民事訴訟法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百八十八号
公布年月日: 昭和25年12月20日
法令の形式: 法律
民事訴訟法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十八号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
第一條 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二條第二項中「五千円」を「三万円」に改める。
第百五十二條第四項を第五項とし、同項中「口頭弁論」を「準備手続ヲ経サル口頭弁論」に改め、同條第三項の次に次の一項を加える。
準備手続ヲ経タル口頭弁論ノ期日ノ変更ハ已ムコトヲ得サル事由ノ存スル場合ニ非サレハ之ヲ許スコトヲ得ス
第二百三十六條第三項中「受命裁判官」を「準備手続ヲ為ス裁判官」に改める。
第二百四十九條を次のように改める。
第二百四十九條 裁判所ハ口頭弁論ノ準備手続ヲ為スコトヲ得
第二百五十條第二項、第二百五十二條及び第二百五十三條中「受命裁判官」を「準備手続ヲ為ス裁判官」に改める。
第二條 民事訴訟費用法(明治二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第九條及び第十一條第一項中「出頭一度ニ付」を「出頭又ハ取調一度ニ付」に改める。
第三條 民事訴訟用印紙法(明治二十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「六千円」を「三万一千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第一條中第二十二條第二項の改正規定及び第三條の規定は、裁判所法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百八十七号)の公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 第一條の各規定による改正後の民事訴訟法は、それぞれその規定の施行前に生じた事項にも適用する。但し、従前の民事訴訟法によつて生じた効力を妨げない。
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂
民事訴訟法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年十二月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百八十八号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
第一条 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「五千円」を「三万円」に改める。
第百五十二条第四項を第五項とし、同項中「口頭弁論」を「準備手続ヲ経サル口頭弁論」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。
準備手続ヲ経タル口頭弁論ノ期日ノ変更ハ已ムコトヲ得サル事由ノ存スル場合ニ非サレハ之ヲ許スコトヲ得ス
第二百三十六条第三項中「受命裁判官」を「準備手続ヲ為ス裁判官」に改める。
第二百四十九条を次のように改める。
第二百四十九条 裁判所ハ口頭弁論ノ準備手続ヲ為スコトヲ得
第二百五十条第二項、第二百五十二条及び第二百五十三条中「受命裁判官」を「準備手続ヲ為ス裁判官」に改める。
第二条 民事訴訟費用法(明治二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第九条及び第十一条第一項中「出頭一度ニ付」を「出頭又ハ取調一度ニ付」に改める。
第三条 民事訴訟用印紙法(明治二十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「六千円」を「三万一千円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第一条中第二十二条第二項の改正規定及び第三条の規定は、裁判所法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百八十七号)の公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 第一条の各規定による改正後の民事訴訟法は、それぞれその規定の施行前に生じた事項にも適用する。但し、従前の民事訴訟法によつて生じた効力を妨げない。
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂