連合国最高司令官の覚書により日本の裁判権が拡大され、占領軍要員を除く在日連合国人に対する民事・刑事裁判権を行使できるようになった。この信頼に応えるため、適正かつ迅速な裁判の実施が求められている。政府は制度改善の必要性を認識し準備を進めてきたが、抜本的対策には時間を要するため、今回は特に緊要な事項のみを改正案として提出することとした。具体的には、下級裁判所裁判官の職務代行範囲の拡張、簡易裁判所の裁判権拡張、準備手続の拡充、口頭弁論期日変更の制限などを通じて、民事・刑事事件の審理促進を図ることを目的としている。
参照した発言:
第9回国会 衆議院 法務委員会 第2号