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(民事訴訟費用法中改正法律)
法令番号: 法律第六十七號
公布年月日: 大正10年4月12日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
民事訴訟費用法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル民事訴訟費用法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十一日
內閣總理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第六十七號
民事訴訟費用法中左ノ通改正ス
第二條中「金二錢五厘」ヲ「五錢」ニ、「金十錢」ヲ「二十錢」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
司法代書人法第五條ノ規定ニ依リ地方裁判所長ノ定ムル所ニ從ヒテ司法代書人ニ支拂ヒタル金額カ前二項ニ定ムルモノト異ナルトキハ其額ニ依ル
第三條中「金五十錢」ヲ「一圓」ニ改ム
第九條
當事者及ヒ證人ノ日當ハ出頭一度ニ付キ二圓以內ニ於テ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル所ニ依ル
第十條
削除
第十一條中「金五十錢乃至五圓」ヲ「二圓乃至十圓」ニ改ム
第十二條
當事者、證人、鑑定人及ヒ通事ノ止宿料ハ一日五圓以內ニ於テ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル所ニ依ル
第十三條第二項ヲ削リ同條第一項ヲ左ノ如ク改ム
當事者、證人、鑑定人及ヒ通事ノ旅費ハ鐵道又ハ汽船ヲ通スル水路ニ在リテハ二等以下ノ汽車賃又ハ船賃ニシテ裁判所ノ相當ト認ムルモノニ依リ汽船ヲ通セサル水路ニ在リテハ一海里每ニ五錢其他ニ在リテハ一里每ニ三十錢トス但一海里未滿又ハ一里未滿ノ端數ハ之ヲ切捨ツ
第十四條中「滯在費」ヲ「止宿料」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前要シタル費用ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民事訴訟費用法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月十一日
内閣総理大臣 原敬
司法大臣 伯爵 大木遠吉
法律第六十七号
民事訴訟費用法中左ノ通改正ス
第二条中「金二銭五厘」ヲ「五銭」ニ、「金十銭」ヲ「二十銭」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
司法代書人法第五条ノ規定ニ依リ地方裁判所長ノ定ムル所ニ従ヒテ司法代書人ニ支払ヒタル金額カ前二項ニ定ムルモノト異ナルトキハ其額ニ依ル
第三条中「金五十銭」ヲ「一円」ニ改ム
第九条
当事者及ヒ証人ノ日当ハ出頭一度ニ付キ二円以内ニ於テ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル所ニ依ル
第十条
削除
第十一条中「金五十銭乃至五円」ヲ「二円乃至十円」ニ改ム
第十二条
当事者、証人、鑑定人及ヒ通事ノ止宿料ハ一日五円以内ニ於テ裁判所ノ意見ヲ以テ定ムル所ニ依ル
第十三条第二項ヲ削リ同条第一項ヲ左ノ如ク改ム
当事者、証人、鑑定人及ヒ通事ノ旅費ハ鉄道又ハ汽船ヲ通スル水路ニ在リテハ二等以下ノ汽車賃又ハ船賃ニシテ裁判所ノ相当ト認ムルモノニ依リ汽船ヲ通セサル水路ニ在リテハ一海里毎ニ五銭其他ニ在リテハ一里毎ニ三十銭トス但一海里未満又ハ一里未満ノ端数ハ之ヲ切捨ツ
第十四条中「滞在費」ヲ「止宿料」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前要シタル費用ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革