明治23年に制定された民事訴訟費用法について、時代の変遷に伴い、実情に合わなくなった部分が生じてきたため、これを改正するものである。主な改正点として、訴訟費用の範囲を明確にし、手数料の金額を実情に即して改定する。また、訴訟救助に関する規定を整備し、経済的理由で訴訟を提起できない者への救済を図る。さらに、手数料納付の時期や方法を明確化し、訴訟手続の円滑な進行を確保する。これらの改正により、民事訴訟制度の適正な運営と国民の権利保護の充実を図ることを目的とする。
参照した発言:
第44回帝国議会 衆議院 本会議 第20号