刑事と民事では費用の出所が異なり、刑法附則の規定と民事訴訟費用法の規定にも若干の相違点があるものの、現行法の規定による実務上の困難さは同様の問題を抱えている。そのため、先に提案した刑法附則中改正法律案と同様の理由により、民事訴訟費用法の改正を提案するものである。
参照した発言: 第14回帝国議会 貴族院 本会議 第2号