(民事訴訟費用法中改正法律)
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 明治33年1月15日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

刑事と民事では費用の出所が異なり、刑法附則の規定と民事訴訟費用法の規定にも若干の相違点があるものの、現行法の規定による実務上の困難さは同様の問題を抱えている。そのため、先に提案した刑法附則中改正法律案と同様の理由により、民事訴訟費用法の改正を提案するものである。

参照した発言:
第14回帝国議会 貴族院 本会議 第2号

審議経過

第14回帝国議会

貴族院
(明治32年11月25日)
(明治32年12月4日)
衆議院
(明治32年12月8日)
(明治32年12月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル民事訴訟費用法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月十三日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
司法大臣 淸浦奎吾
法律第三號
民事訴訟費用法中左ノ通改正ス
第十一條第二項ヲ左ノ如ク改ム
鑑定又ハ通辯ニ付キ數多ノ時間又ハ特別ノ技能若クハ費用ヲ要スルトキハ日當ノ外別ニ相當ノ金額ヲ給スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民事訴訟費用法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月十三日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
司法大臣 清浦奎吾
法律第三号
民事訴訟費用法中左ノ通改正ス
第十一条第二項ヲ左ノ如ク改ム
鑑定又ハ通弁ニ付キ数多ノ時間又ハ特別ノ技能若クハ費用ヲ要スルトキハ日当ノ外別ニ相当ノ金額ヲ給スルコトヲ得