国有鉄道運賃法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 昭和44年5月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本国有鉄道は、増大する輸送需要に対応するため第三次長期計画を進め、輸送改善を実施してきた。しかし、昭和39年度以降大幅な欠損が続き、43年度は定期運賃改定後も1400億円の欠損が見込まれ、このまま推移すれば破局的状態に陥ることが懸念される。このため、国鉄財政再建推進会議の意見書を受け、国鉄の能率化や国の財政措置と併せて、運賃改定を行う必要があると判断。普通旅客運賃を約15%引き上げ、遠距離逓減制を一部是正するとともに、旅客運賃の等級制を廃止し、一等車利用時には特別車両料金を徴収することとした。

参照した発言:
第61回国会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第61回国会

衆議院
(昭和44年2月18日)
(昭和44年2月19日)
(昭和44年3月4日)
(昭和44年3月7日)
(昭和44年3月11日)
(昭和44年3月14日)
(昭和44年3月18日)
(昭和44年3月25日)
(昭和44年3月28日)
参議院
(昭和44年4月7日)
(昭和44年4月8日)
(昭和44年4月10日)
(昭和44年4月15日)
(昭和44年4月17日)
(昭和44年4月18日)
(昭和44年4月22日)
(昭和44年4月24日)
(昭和44年5月6日)
(昭和44年5月8日)
(昭和44年5月9日)
(昭和44年5月23日)
国有鉄道運賃法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年五月九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十二号
国有鉄道運賃法の一部を改正する法律
国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を削る。
第三条を次のように改める。
(鉄道の普通旅客運賃)
第三条 鉄道の普通旅客運賃の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、五百キロメートルまでの部分については四円二十銭、五百キロメートルをこえる部分については二円五銭とする。
2 鉄道の普通旅客運賃は、営業キロの区間別に定めるものとし、その額は、各区間の中央の営業キロについて前項の賃率によつて計算した額とする。
第五条第二項中「二等の」を削る。
第六条中「客車及び船室の寝台その他」を「寝台料金、特別車両料金その他の客車及び船室」に改める。
第九条の二中「運賃及び料金」を「運賃等」に改め、同条第五号中「寝台料金」の下に「、特別車両料金」を加え、同条に次の一号を加える。
六 第三条第二項の営業キロの区間
別表第一を次のように改める。
別表第一
第四条の規定による航路の普通旅客運賃表
航路
運賃
青 森―函 館
500
宇 野―高 松
120
仁 方―堀 江
300
宮島口―宮 島
50
大 畠―小松港
60
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の翌日から施行する。
(民事訴訟費用法の一部改正)
2 民事訴訟費用法(明治二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「二等以下ノ船賃(鉄道連絡船ニ在リテハ一等又ハ二等ノ船賃)」を「船賃(船賃ニ付等級ノ区分ヲ設クル汽船ニ在リテハ二等以下ノ船賃)」に改める。
(刑事訴訟費用法の一部改正)
3 刑事訴訟費用法(大正十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第四条中「二等以下ノ船賃(鉄道連絡船ニ在リテハ一等又ハ二等ノ船賃)」を「船賃(船賃ニ付等級ノ区分ヲ設クル汽船ニ在リテハ二等以下ノ船賃)」に改める。
(公職選挙法の一部改正)
4 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百九十七条の二第一項第一号(ろ)中「二等又は三等運賃等(鉄道連絡船にあつては一等又は二等運賃等)」を「運賃等(運賃等について等級の区分を設けている船舶にあつては、二等又は三等の運賃等)」に改める。
(国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)
5 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「、一等特別座席料金及び一等指定座席料金」を「及び特別車両料金」に改め、「含む。)」の下に「並びに座席指定料金」を加え、同項第五号を次のように改める。
五 内閣総理大臣等及び指定職の職務又は七等級以上の職務にある者が第三号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
第十六条第一項第六号中「一等指定座席料金」を「座席指定料金」に、「前号に該当する場合を除き、第二号」を「第二号又は第三号」に、「及び第四号」を「、第四号」に改め、「急行料金」の下に「及び前号に規定する特別車両料金」を加え、同条第三項中「一等指定座席料金」を「座席指定料金」に改める。
第十七条第一項中「特別船席料金その他船室の特別の設備を利用するための料金及び寝台料金」を「寝台料金及び特別船室料金」に改め、「含む。)」の下に「並びに座席指定料金」を加え、同項第四号を削り、同項第五号中「前各号」を「前三号」に改め、「及び料金」を削り、同号を同項第四号とし、同項に次の二号を加える。
五 内閣総理大臣等及び指定職の職務又は七等級以上の職務にある者が第三号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
六 内閣総理大臣等及び指定職の職務又は二等級以上の職務にある者が座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
法務大臣 西郷吉之助
大蔵大臣 福田赳夫
運輸大臣 原田憲
自治大臣 野田武夫
内閣総理大臣 佐藤栄作