成年後見の事務がより円滑に行われるようにするため、成年後見人が成年被後見人宛ての郵便物等の転送を受け、開封できることとするとともに、成年被後見人の死亡後の相続財産の保存に必要な行為を行うことができるようにする等の措置を講ずるものである。具体的には、家庭裁判所の嘱託により成年後見人が被後見人宛ての郵便物等の転送を受けることができ、また被後見人死亡後、相続人の意思に反することが明らかな場合を除き、相続財産の保存に必要な行為や死体の火葬・埋葬に関する契約締結等を行うことができることとする。
参照した発言:
第190回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
十二の二 |
成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更 |
民法第八百六十条の二第一項、第三項及び第四項 |
十六の二 |
成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可 |
民法第八百七十三条の二ただし書 |