排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百四十九号
公布年月日: 平成10年12月18日
法令の形式: 法律
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年十二月十八日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 野中広務
法律第百四十九号
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部改正)
第一条 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第一条の次に次の見出し及び二条を加える。
(対象水域の明確化)
第一条の二 第三条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「排他的経済水域(」とあるのは「排他的経済水域(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第四条の条約の規定により我が国が漁業、水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)及び探査に関する主権的権利を行使する水域の範囲について調整が行われるときは、その調整後の水域とする。」と、「水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)」とあるのは「水産動植物の採捕」とする。
第一条の三 前条の規定により読み替えて適用される第三条第一項に規定する調整が行われる場合における同項に規定する主権的権利に関する排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「排他的経済水域」とあるのは、「排他的経済水域(排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)附則第一条の二の規定により読み替えて適用される同法第三条第一項の排他的経済水域をいう。以下この条において同じ。)」とする。
(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部改正)
第二条 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一条の次に次の見出し及び二条を加える。
(対象水域の明確化)
第一条の二 第二条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「我が国の排他的経済水域」とあるのは「我が国の排他的経済水域(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第四条の条約の規定により我が国が海洋生物資源の採捕に関する主権的権利を行使する水域の範囲について調整が行われるときは、その調整後の水域とする。)」と、「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)」とあるのは「同法」とする。
第一条の三 前条の規定により読み替えて適用される第二条第一項に規定する調整が行われる場合における同項に規定する主権的権利に関する排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「排他的経済水域」とあるのは、「排他的経済水域(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)附則第一条の二の規定により読み替えて適用される同法第二条第一項の排他的経済水域をいう。以下この条において同じ。)」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域の設定に関する法律の廃止)
第二条 日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定の実施に伴う同協定第一条1の漁業に関する水域の設定に関する法律(昭和四十年法律第百四十五号)は、廃止する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 野中広務
農林水産大臣 中川昭一
運輸大臣 川崎二郎