(目的)
第一条 この法律は、アジア開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及びアジア開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
(出資)
第二条 政府は、銀行に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が七百二十億円に相当する協定第四条第一項に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
(国債による出資)
第三条 政府は、前条の規定により銀行に出資する本邦通貨に代えて、その一部を国債で出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第五条第三項から第五項まで(国債の発行条件)及び第六条から第十条まで(国債の償還、国債整理基金特別会計への繰入れ等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同法第五条第四項、第六条及び第七条第一項中「基金又は銀行」とあるのは、「アジア開発銀行」と読み替えるものとする。
(寄託所の指定)
第四条 日本銀行は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第二十七条(業務)の規定にかかわらず、協定第三十八条第二項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。