アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
法令番号: 法律第138号
公布年月日: 昭和41年8月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

アジア開発銀行は、日本からイランまで、モンゴルからニュージーランドに至るアジア極東地域の経済開発と協力を促進するために設立された地域開発銀行である。1965年12月に設立協定が採択され、域外国12カ国を含む31カ国が参加署名している。同行の特色は、域外先進国の参加を認めて開発資金の流入を図りつつ、域内国が60%以上の出資比率を持つことでアジア的性格を確保している点にある。日本政府は域内最大の2億ドルを出資し、積極的に参画する方針で協定に署名した。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和41年2月22日)
参議院
(昭和41年2月24日)
(昭和41年3月1日)
(昭和41年3月25日)
衆議院
(昭和41年6月7日)
(昭和41年6月8日)
(昭和41年6月10日)
(昭和41年6月21日)
(昭和41年6月22日)
(昭和41年6月23日)
参議院
(昭和41年6月24日)
(昭和41年6月25日)
(昭和41年6月27日)

第52回国会

参議院
(昭和41年7月15日)
(昭和41年7月19日)
(昭和41年7月21日)
(昭和41年7月21日)
衆議院
(昭和41年7月25日)
(昭和41年7月26日)
参議院
(昭和41年7月29日)
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年八月二十四日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百三十八号
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、アジア開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及びアジア開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
(出資)
第二条 政府は、銀行に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が七百二十億円に相当する協定第四条第一項に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
(国債による出資)
第三条 政府は、前条の規定により銀行に出資する本邦通貨に代えて、その一部を国債で出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第五条第三項から第五項まで(国債の発行条件)及び第六条から第十条まで(国債の償還、国債整理基金特別会計への繰入れ等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同法第五条第四項、第六条及び第七条第一項中「基金又は銀行」とあるのは、「アジア開発銀行」と読み替えるものとする。
(寄託所の指定)
第四条 日本銀行は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第二十七条(業務)の規定にかかわらず、協定第三十八条第二項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
附 則
1 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第九号中「及び国際開発協会」を「、国際開発協会及びアジア開発銀行」に改める。
外務大臣 椎名悦三郎
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 佐藤栄作