産地中小企業対策臨時措置法
法令番号: 法律第五十三号
公布年月日: 昭和54年7月2日
法令の形式: 法律
産地中小企業対策臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年七月二日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第五十三号
産地中小企業対策臨時措置法
(目的)
第一条 この法律は、特定の業種に属する事業を特定の産地において行う中小企業者が円相場の高騰その他の最近における経済的事情の著しい変化に対処してその事業の合理化を計画的かつ速やかに進めるための措置等を講ずることにより、これらの中小企業者の新たな経済的環境への適応を促進することを目的とする。
(定義等)
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四 企業組合
五 協業組合
六 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であつて、政令で定めるもの
2 この法律において「特定業種」とは、次の各号に掲げる要件に該当する業種であつて当該業種に属する事業を所管する大臣(以下「主務大臣」という。)が地域を限つて指定するものをいう。
一 その業種に属する事業の事業活動の相当部分が中小企業者によつて行われていること。
二 その業種に属する事業を行う中小企業者の事業活動の一部が特定の地域に集中して行われていること。
三 その業種に属する事業の目的物たる物品の輸出が円相場の高騰により減少することその他の経済的事情の著しい変化によつて生ずる事態であつて政令で定めるものに起因して、その地域内においてその業種に属する事業を行う相当数の中小企業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められること。
3 主務大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、通商産業大臣に協議し、かつ、当該地域を管轄する都道府県知事及び中小企業近代化審議会の意見を聴かなければならない。
(振興計画)
第三条 商工組合その他の政令で定める法人(以下「商工組合等」という。)であつて、特定業種に属する事業を特定産地(当該特定業種についての前条第二項の規定による指定に係る地域をいう。以下同じ。)において行う中小企業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「産地組合」という。)は、新商品又は新技術の研究開発、需要の開拓、人材の養成その他の特定構成員(当該産地組合の構成員たる中小企業者であつて、当該特定業種に属する事業を当該特定産地において行うものをいう。以下同じ。)の事業の振興に関する事項について振興計画を作成し、これを当該特定産地を管轄する都道府県知事に提出して、その振興計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 産地組合は、関連業種(その業種に属する事業とその特定産地に係る特定業種に属する事業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして主務大臣がそれぞれの特定産地に係る特定業種ごとに指定する業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う者(商工組合等を除く。以下「関連事業者」という。)又は関連事業者を構成員とする商工組合等(以下「関連組合」という。)と共同して、前項の振興計画を作成し、同項の承認を受けることができる。
3 振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第一項に規定する事項に関する基本的方針
二 特定構成員の事業の振興のため産地組合の構成員(前項の規定により関連組合と共同して第一項の振興計画を作成する場合にあつては、産地組合の構成員及び当該関連組合の構成員)が採るべき方策の指針となるべき事項
三 特定構成員の事業の振興のため産地組合(前項の規定により関連事業者又は関連組合と共同して第一項の振興計画を作成する場合にあつては、産地組合及び当該関連事業者又は当該関連組合)が自ら同項に規定する事項に関する事業(以下「振興事業」という。)を行う場合にあつては、次に掲げる事項
イ 振興事業の目標
ロ 振興事業の内容及び実施時期
ハ 振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
四 産地組合が自ら行う振興事業に必要な試験研究費に充てるためその構成員(前項の規定により関連事業者又は関連組合と共同して第一項の振興計画を作成する場合にあつては、その構成員及び当該関連事業者又は当該関連組合の構成員)に対し負担金の賦課をしようとする場合にあつては、その賦課の基準
4 都道府県知事は、第一項の承認の申請があつた場合において、その振興計画が、特定構成員が前条第二項第三号に規定する事態に対処して新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かつ適切なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
5 主務大臣は、第二項の規定による指定をしようとするときは、当該関連業種に属する事業を所管する大臣に協議しなければならない。
6 第一項から第四項までに規定するもののほか、第一項の承認及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(事業合理化計画)
第四条 前条第一項の承認を受けた産地組合に係る特定構成員(産地組合が関連事業者又は関連組合と共同して同項の承認を受けた場合にあつては、当該特定構成員及び当該関連事業者たる中小企業者又は当該関連組合の構成員たる中小企業者で当該関連業種に属する事業を行うもの。以下「産地中小企業者」という。)は、新商品又は新技術の研究開発又は企業化、需要の開拓、生産の合理化に寄与する設備の設置、事業の転換(転換後の事業を当該特定産地において行うものに限る。)その他事業の合理化に関し政令で定める事項について事業合理化計画を作成し、これを同項の承認を行つた都道府県知事に提出して、その事業合理化計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 事業合理化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 前項に規定する事項に関する事業(以下「合理化事業」という。)の目標
二 合理化事業の内容及び実施時期
三 合理化事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
3 都道府県知事は、第一項の承認の申請があつた場合において、その事業合理化計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 当該産地中小企業者に係る前条第一項の承認を受けた振興計画に記載された同条第三項第一号及び第二号に掲げる事項に照らして適切なものであること。
二 当該合理化事業を行う中小企業者の能力を有効かつ適切に発揮することができるものであること。
三 事業の転換にあつては、中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第八十四号)第二条に規定する中小企業者であつて同法第三条第一項各号の一に該当するものが行うものであり、かつ、その計画が同条第四項の政令で定める基準に該当するものであること。
四 その他政令で定める基準に該当するものであること。
4 前条第六項の規定は、第一項の承認及びその取消しに準用する。
(資金の確保)
第五条 国は、第三条第一項の承認を受けた振興計画に従つて振興事業を実施し、又は前条第一項の承認を受けた事業合理化計画に従つて合理化事業を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
(中小企業信用保険法の特例)
第六条 第四条第一項の承認を受けた産地中小企業者であつてその承認を受けた事業合理化計画に従つて合理化事業を行うものに関する中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の規定の適用については、当該産地中小企業者は、同法第二条第三項の近代化関係中小企業者とみなす。この場合において、同法第三条第四項中「第三条の五第二項」とあるのは「第三条の五第二項(産地中小企業対策臨時措置法第六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第三条の四第一項中「次条第二項」とあるのは「次条第二項(産地中小企業対策臨時措置法第六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第三条の五第一項中「三千万円」とあるのは「五千万円(産地中小企業対策臨時措置法第四条第二項第一号の合理化事業(以下単に「合理化事業」という。)に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、三千万円)」と、「五千万円」とあるのは「一億円(合理化事業に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、五千万円)」と、同条第二項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「高度化」とあるのは「高度化又は合理化事業の実施(事業の転換に係るものを除く。)」とする。
(課税の特例)
第七条 産地組合が、第三条第一項の承認を受けた振興計画で定める賦課の基準に基づいてその構成員たる中小企業者(関連事業者又は関連組合と共同して作成した振興計画につき同項の承認を受けた場合にあつては、当該中小企業者及び当該関連事業者たる中小企業者又は当該関連組合の構成員たる中小企業者。以下この項において同じ。)に対し、試験研究の実施に必要な機械装置(工具、器具及び備品を含む。)を取得し、又は製作するための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、その構成員たる中小企業者がその負担金を納付したときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、その負担金について特別償却することができる。
2 第四条第一項の承認を受けた産地中小企業者がその承認を受けた事業合理化計画に従つて新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、租税特別措置法で定めるところにより、特別償却をすることができる。
(雇用の安定等)
第八条 国は、特定業種に属する事業を特定産地において行う中小企業者及び関連事業者たる中小企業者であつて円相場の高騰その他の経済的事情の著しい変化により事業活動の縮小等を余儀なくされたものの雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 国及び都道府県は、特定業種に属する事業を特定産地において行う中小企業者及び関連事業者たる中小企業者であつて円相場の高騰その他の経済的事情の著しい変化により事業活動の縮小等を余儀なくされたものに雇用されていた労働者について、職業訓練の実施、就職のあつせんその他その者の職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(技術の研究開発の推進等)
第九条 国及び都道府県は、特定業種に属する事業を特定産地において行う中小企業者が円相場の高騰その他の経済的事情の著しい変化に対処して新たな経済的環境に円滑に適応することができるよう、技術の研究開発の推進、情報の提供及び人材の養成に努めるとともに、産地組合、関連事業者若しくは関連組合又は産地中小企業者に対し、振興事業又は合理化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第十条 都道府県知事は、第三条第一項の承認を受けた産地組合又は第四条第一項の承認を受けた産地中小企業者に対し、振興計画又は事業合理化計画の実施状況について報告を求めることができる。
(罰則)
第十一条 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
第二条 この法律は、この法律の施行の日から起算して七年を経過した日に、その効力を失う。ただし、その時までに第六条の規定の適用を受けて成立している保険関係については、なお従前の例によるものとし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なおその効力を有する。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第十三号の次に次の一号を加える。
十三の二 産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)第三条第一項に規定する産地組合又は同条第二項に規定する関連事業者(同法第二条第一項に規定する中小企業者であるものに限る。)若しくは関連組合が同法第三条第一項の規定による承認を受けた振興計画に従つて実施する振興事業又は当該振興事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地
第七百一条の三十四第三項第二十三号の次に次の一号を加える。
二十三の二 産地中小企業対策臨時措置法第三条第一項に規定する産地組合又は同条第二項に規定する関連事業者(同法第二条第一項に規定する中小企業者であるものに限る。)若しくは関連組合が同法第三条第一項の規定による承認を受けた振興計画に従つて実施する振興事業の用に供する施設で政令で定めるもの
(中小企業庁設置法の一部改正)
第四条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第七号の七の次に次の一号を加える。
七の八 産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)の施行に関すること。
第四条第三項中「第七号の七」を「第七号の八」に改める。
大蔵大臣 金子一平
厚生大臣 橋本龍太郎
農林水産大臣 渡辺美智雄
通商産業大臣 江崎真澄
運輸大臣 森山欽司
建設大臣 渡海元三郎
自治大臣 澁谷直藏
内閣総理大臣 大平正芳
産地中小企業対策臨時措置法をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年七月二日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第五十三号
産地中小企業対策臨時措置法
(目的)
第一条 この法律は、特定の業種に属する事業を特定の産地において行う中小企業者が円相場の高騰その他の最近における経済的事情の著しい変化に対処してその事業の合理化を計画的かつ速やかに進めるための措置等を講ずることにより、これらの中小企業者の新たな経済的環境への適応を促進することを目的とする。
(定義等)
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
一 資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が三千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四 企業組合
五 協業組合
六 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であつて、政令で定めるもの
2 この法律において「特定業種」とは、次の各号に掲げる要件に該当する業種であつて当該業種に属する事業を所管する大臣(以下「主務大臣」という。)が地域を限つて指定するものをいう。
一 その業種に属する事業の事業活動の相当部分が中小企業者によつて行われていること。
二 その業種に属する事業を行う中小企業者の事業活動の一部が特定の地域に集中して行われていること。
三 その業種に属する事業の目的物たる物品の輸出が円相場の高騰により減少することその他の経済的事情の著しい変化によつて生ずる事態であつて政令で定めるものに起因して、その地域内においてその業種に属する事業を行う相当数の中小企業者の事業活動に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められること。
3 主務大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、通商産業大臣に協議し、かつ、当該地域を管轄する都道府県知事及び中小企業近代化審議会の意見を聴かなければならない。
(振興計画)
第三条 商工組合その他の政令で定める法人(以下「商工組合等」という。)であつて、特定業種に属する事業を特定産地(当該特定業種についての前条第二項の規定による指定に係る地域をいう。以下同じ。)において行う中小企業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(以下「産地組合」という。)は、新商品又は新技術の研究開発、需要の開拓、人材の養成その他の特定構成員(当該産地組合の構成員たる中小企業者であつて、当該特定業種に属する事業を当該特定産地において行うものをいう。以下同じ。)の事業の振興に関する事項について振興計画を作成し、これを当該特定産地を管轄する都道府県知事に提出して、その振興計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 産地組合は、関連業種(その業種に属する事業とその特定産地に係る特定業種に属する事業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして主務大臣がそれぞれの特定産地に係る特定業種ごとに指定する業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う者(商工組合等を除く。以下「関連事業者」という。)又は関連事業者を構成員とする商工組合等(以下「関連組合」という。)と共同して、前項の振興計画を作成し、同項の承認を受けることができる。
3 振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第一項に規定する事項に関する基本的方針
二 特定構成員の事業の振興のため産地組合の構成員(前項の規定により関連組合と共同して第一項の振興計画を作成する場合にあつては、産地組合の構成員及び当該関連組合の構成員)が採るべき方策の指針となるべき事項
三 特定構成員の事業の振興のため産地組合(前項の規定により関連事業者又は関連組合と共同して第一項の振興計画を作成する場合にあつては、産地組合及び当該関連事業者又は当該関連組合)が自ら同項に規定する事項に関する事業(以下「振興事業」という。)を行う場合にあつては、次に掲げる事項
イ 振興事業の目標
ロ 振興事業の内容及び実施時期
ハ 振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
四 産地組合が自ら行う振興事業に必要な試験研究費に充てるためその構成員(前項の規定により関連事業者又は関連組合と共同して第一項の振興計画を作成する場合にあつては、その構成員及び当該関連事業者又は当該関連組合の構成員)に対し負担金の賦課をしようとする場合にあつては、その賦課の基準
4 都道府県知事は、第一項の承認の申請があつた場合において、その振興計画が、特定構成員が前条第二項第三号に規定する事態に対処して新たな経済的環境に円滑に適応するために有効かつ適切なものであることその他の政令で定める基準に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
5 主務大臣は、第二項の規定による指定をしようとするときは、当該関連業種に属する事業を所管する大臣に協議しなければならない。
6 第一項から第四項までに規定するもののほか、第一項の承認及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(事業合理化計画)
第四条 前条第一項の承認を受けた産地組合に係る特定構成員(産地組合が関連事業者又は関連組合と共同して同項の承認を受けた場合にあつては、当該特定構成員及び当該関連事業者たる中小企業者又は当該関連組合の構成員たる中小企業者で当該関連業種に属する事業を行うもの。以下「産地中小企業者」という。)は、新商品又は新技術の研究開発又は企業化、需要の開拓、生産の合理化に寄与する設備の設置、事業の転換(転換後の事業を当該特定産地において行うものに限る。)その他事業の合理化に関し政令で定める事項について事業合理化計画を作成し、これを同項の承認を行つた都道府県知事に提出して、その事業合理化計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 事業合理化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 前項に規定する事項に関する事業(以下「合理化事業」という。)の目標
二 合理化事業の内容及び実施時期
三 合理化事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
3 都道府県知事は、第一項の承認の申請があつた場合において、その事業合理化計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
一 当該産地中小企業者に係る前条第一項の承認を受けた振興計画に記載された同条第三項第一号及び第二号に掲げる事項に照らして適切なものであること。
二 当該合理化事業を行う中小企業者の能力を有効かつ適切に発揮することができるものであること。
三 事業の転換にあつては、中小企業事業転換対策臨時措置法(昭和五十一年法律第八十四号)第二条に規定する中小企業者であつて同法第三条第一項各号の一に該当するものが行うものであり、かつ、その計画が同条第四項の政令で定める基準に該当するものであること。
四 その他政令で定める基準に該当するものであること。
4 前条第六項の規定は、第一項の承認及びその取消しに準用する。
(資金の確保)
第五条 国は、第三条第一項の承認を受けた振興計画に従つて振興事業を実施し、又は前条第一項の承認を受けた事業合理化計画に従つて合理化事業を実施するのに必要な資金の確保に努めるものとする。
(中小企業信用保険法の特例)
第六条 第四条第一項の承認を受けた産地中小企業者であつてその承認を受けた事業合理化計画に従つて合理化事業を行うものに関する中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の規定の適用については、当該産地中小企業者は、同法第二条第三項の近代化関係中小企業者とみなす。この場合において、同法第三条第四項中「第三条の五第二項」とあるのは「第三条の五第二項(産地中小企業対策臨時措置法第六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第三条の四第一項中「次条第二項」とあるのは「次条第二項(産地中小企業対策臨時措置法第六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第三条の五第一項中「三千万円」とあるのは「五千万円(産地中小企業対策臨時措置法第四条第二項第一号の合理化事業(以下単に「合理化事業」という。)に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、三千万円)」と、「五千万円」とあるのは「一億円(合理化事業に必要な資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、五千万円)」と、同条第二項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「高度化」とあるのは「高度化又は合理化事業の実施(事業の転換に係るものを除く。)」とする。
(課税の特例)
第七条 産地組合が、第三条第一項の承認を受けた振興計画で定める賦課の基準に基づいてその構成員たる中小企業者(関連事業者又は関連組合と共同して作成した振興計画につき同項の承認を受けた場合にあつては、当該中小企業者及び当該関連事業者たる中小企業者又は当該関連組合の構成員たる中小企業者。以下この項において同じ。)に対し、試験研究の実施に必要な機械装置(工具、器具及び備品を含む。)を取得し、又は製作するための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、その構成員たる中小企業者がその負担金を納付したときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、その負担金について特別償却することができる。
2 第四条第一項の承認を受けた産地中小企業者がその承認を受けた事業合理化計画に従つて新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、租税特別措置法で定めるところにより、特別償却をすることができる。
(雇用の安定等)
第八条 国は、特定業種に属する事業を特定産地において行う中小企業者及び関連事業者たる中小企業者であつて円相場の高騰その他の経済的事情の著しい変化により事業活動の縮小等を余儀なくされたものの雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 国及び都道府県は、特定業種に属する事業を特定産地において行う中小企業者及び関連事業者たる中小企業者であつて円相場の高騰その他の経済的事情の著しい変化により事業活動の縮小等を余儀なくされたものに雇用されていた労働者について、職業訓練の実施、就職のあつせんその他その者の職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(技術の研究開発の推進等)
第九条 国及び都道府県は、特定業種に属する事業を特定産地において行う中小企業者が円相場の高騰その他の経済的事情の著しい変化に対処して新たな経済的環境に円滑に適応することができるよう、技術の研究開発の推進、情報の提供及び人材の養成に努めるとともに、産地組合、関連事業者若しくは関連組合又は産地中小企業者に対し、振興事業又は合理化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(報告の徴収)
第十条 都道府県知事は、第三条第一項の承認を受けた産地組合又は第四条第一項の承認を受けた産地中小企業者に対し、振興計画又は事業合理化計画の実施状況について報告を求めることができる。
(罰則)
第十一条 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
第二条 この法律は、この法律の施行の日から起算して七年を経過した日に、その効力を失う。ただし、その時までに第六条の規定の適用を受けて成立している保険関係については、なお従前の例によるものとし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なおその効力を有する。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第十三号の次に次の一号を加える。
十三の二 産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)第三条第一項に規定する産地組合又は同条第二項に規定する関連事業者(同法第二条第一項に規定する中小企業者であるものに限る。)若しくは関連組合が同法第三条第一項の規定による承認を受けた振興計画に従つて実施する振興事業又は当該振興事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する土地
第七百一条の三十四第三項第二十三号の次に次の一号を加える。
二十三の二 産地中小企業対策臨時措置法第三条第一項に規定する産地組合又は同条第二項に規定する関連事業者(同法第二条第一項に規定する中小企業者であるものに限る。)若しくは関連組合が同法第三条第一項の規定による承認を受けた振興計画に従つて実施する振興事業の用に供する施設で政令で定めるもの
(中小企業庁設置法の一部改正)
第四条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第七号の七の次に次の一号を加える。
七の八 産地中小企業対策臨時措置法(昭和五十四年法律第五十三号)の施行に関すること。
第四条第三項中「第七号の七」を「第七号の八」に改める。
大蔵大臣 金子一平
厚生大臣 橋本龍太郎
農林水産大臣 渡辺美智雄
通商産業大臣 江崎真澄
運輸大臣 森山欽司
建設大臣 渡海元三郎
自治大臣 渋谷直蔵
内閣総理大臣 大平正芳