(試験研究費に充てるための負担金等についての課税の特例)
第七条 認定組合等が、第三条の二第一項の承認を受けた同項の実施計画で定める賦課の基準に基づいてその構成員たる中小企業者に対し、試験研究の実施に必要な機械装置(工具、器具及び備品を含む。)を取得し、又は製作するための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、その構成員たる中小企業者がその負担金を納付したときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、その負担金について特別償却を行うことができる。
2 認定組合等が第三条の二第一項の承認を受けた同項の実施計画で定める賦課の基準に基づいてその構成員に対し新分野開拓事業等に必要な試験研究費に充てるための負担金を賦課した場合において、その構成員がその負担金を納付したときは、租税特別措置法の定めるところにより、その負担金について試験研究費の額が増加した場合の課税の特例の適用があるものとする。
3 認定組合等が、第三条の二第一項の承認を受けた同項の実施計画で定める賦課の基準に基づいてその構成員に対して賦課した負担金の全部又は一部をもつて、当該実施計画で定める新商品又は新技術の研究開発に関して行う試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作したときは、租税特別措置法の定めるところにより、所得の金額の計算について特別の措置を講ずる。
4 認定組合等が第三条の二第一項の承認を受けた同項の実施計画に係る新分野開拓事業等を円滑に実施することを助長するため、当該新分野開拓事業等の用に供する土地に係る特別土地保有税及び当該新分野開拓事業等の用に供する施設に係る事業所税については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の定めるところにより、必要な措置を講ずる。