(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第一条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「施行の日から起算して二年を経過した日に」を「昭和五十八年六月三十日限り、」に改める。
(特定不況業種離職者臨時措置法の一部改正)
第二条 特定不況業種離職者臨時措置法(昭和五十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「施行の日から起算して二年を経過した日に」を「昭和五十八年六月三十日限り、」に改める。