漁業離職者及び特定不況業種離職者に対しては、昭和52年12月制定の両臨時措置法に基づき、特別就職指導の実施、雇用保険法の特例、職業転換給付金の支給等により再就職促進と生活安定を図ってきた。今後も離職者の発生が予想されるため、現行対策を継続する必要があり、昭和55年1月2日に失効する両法の有効期限を昭和58年6月30日まで延長しようとするものである。
参照した発言: 第90回国会 衆議院 社会労働委員会 第1号