オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第85号
公布年月日: 昭和42年7月27日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

オリンピック記念青少年総合センターは、東京オリンピックの選手村施設を青少年の宿泊研修施設として活用し、成果を上げてきた。今後の宿泊研修需要の増大や、ユニバーシアード東京大会の選手村としての使用に対応するため、施設設備の拡充が必要となっている。そこで、第48国会での両院決議に基づき、隣接する国有の建物6棟とその敷地を同法人に出資し、センターの機能をより充実させることを目的として本法改正を提案するものである。

参照した発言:
第55回国会 参議院 文教委員会 第2号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年4月18日)
衆議院
(昭和42年5月10日)
参議院
(昭和42年5月18日)
(昭和42年6月1日)
(昭和42年6月2日)
(昭和42年6月16日)
衆議院
(昭和42年7月14日)
(昭和42年7月19日)
(昭和42年7月19日)
オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第八十五号
オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律
オリンピック記念青少年総合センター法(昭和四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 政府は、第四条第二項の規定により青少年総合センターに出資するときは、東京都渋谷区代々木山谷町三百四十六番地に所在する次に掲げる国有の土地及び建物並びにその土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を出資の目的とすることができる。
一 土地
宅地 三万五千九百三十・九八平方メートル
二 建物
鉄筋コンクリート造陸屋根付き四階建 六むね
総床面積 一万六千三百五十四・三八平方メートル
附則第九条中「前条」を「前二条」に改める。
附則第十条中「及び附則第八条」を「並びに附則第八条及び第八条の二」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
文部大臣 剱木亨弘
内閣総理大臣 佐藤栄作