オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
オリンピック記念青少年総合センター法の一部を改正する法律
オリンピック記念青少年総合センター法(昭和四十年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 政府は、第四条第二項の規定により青少年総合センターに出資するときは、東京都渋谷区代々木山谷町三百四十六番地に所在する次に掲げる国有の土地及び建物並びにその土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を出資の目的とすることができる。
附則第十条中「及び附則第八条」を「並びに附則第八条及び第八条の二」に改める。