アジア経済研究所法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第96号
公布年月日: 昭和39年6月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

アジア経済研究所の業務が発足後3年で倍増し、今後も充実が必要となる中、貿易拡大のための諸施策として、特に地理的・歴史的に関係の深いアジア諸地域との経済交流を推進する必要がある。そのためにはアジア諸地域等の経済に関する十分な調査研究が不可欠であり、研究所の業務増大に対応するため、理事を「2人以内」から「3人以内」に増員し、研究体制を強化することで業務の円滑な遂行を図ることを目的としている。

参照した発言:
第46回国会 参議院 商工委員会 第4号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月13日)
(昭和39年2月25日)
(昭和39年3月3日)
(昭和39年3月10日)
(昭和39年3月13日)
衆議院
(昭和39年3月17日)
(昭和39年5月15日)
(昭和39年5月19日)
(昭和39年5月20日)
(昭和39年5月26日)
(昭和39年5月29日)
アジア経済研究所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年六月四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十六号
アジア経済研究所法の一部を改正する法律
アジア経済研究所法(昭和三十五年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「理事二人以内」を「理事三人以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人