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アジア経済研究所法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十六号
公布年月日: 昭和39年6月4日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
アジア経済研究所法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
アジア経済研究所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年六月四日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十六号
アジア経済研究所法の一部を改正する法律
アジア経済研究所法(昭和三十五年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「理事二人以内」を「理事三人以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革