軽機械の輸出の振興に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十四号
公布年月日: 昭和39年5月22日
法令の形式: 法律
軽機械の輸出の振興に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年五月二十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十四号
軽機械の輸出の振興に関する法律の一部を改正する法律
軽機械の輸出の振興に関する法律(昭和三十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「施行の日から五年以内」を「昭和四十四年六月三十日まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人