軽機械の輸出の振興に関する法律は、ミシンと双眼鏡の製造業者に対する登録制度の実施と、輸出振興事業協会による市場調査等を通じて輸出振興を図ることを目的として昭和34年に制定された。法律施行後、両業界の生産設備や品質管理の整備は進んだものの、輸出秩序は完全には確立されておらず、過当競争の要因も残存している。また、先進国の巻き返しや後進国の台頭により、海外市場開拓等の重要性が増大している。そこで、5年間の限時法である本法の有効期間をさらに5年延長し、生産輸出体制の整備と輸出秩序の確立を図るため、本改正案を提出するものである。
参照した発言:
第46回国会 参議院 商工委員会 第5号