軽機械の輸出の振興に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第84号
公布年月日: 昭和39年5月22日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

軽機械の輸出の振興に関する法律は、ミシンと双眼鏡の製造業者に対する登録制度の実施と、輸出振興事業協会による市場調査等を通じて輸出振興を図ることを目的として昭和34年に制定された。法律施行後、両業界の生産設備や品質管理の整備は進んだものの、輸出秩序は完全には確立されておらず、過当競争の要因も残存している。また、先進国の巻き返しや後進国の台頭により、海外市場開拓等の重要性が増大している。そこで、5年間の限時法である本法の有効期間をさらに5年延長し、生産輸出体制の整備と輸出秩序の確立を図るため、本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第46回国会 参議院 商工委員会 第5号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月18日)
(昭和39年3月3日)
(昭和39年3月10日)
(昭和39年3月12日)
(昭和39年3月17日)
(昭和39年3月19日)
(昭和39年3月24日)
(昭和39年3月25日)
衆議院
(昭和39年3月27日)
参議院
(昭和39年4月3日)
衆議院
(昭和39年5月12日)
(昭和39年5月13日)
(昭和39年5月15日)
軽機械の輸出の振興に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年五月二十二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十四号
軽機械の輸出の振興に関する法律の一部を改正する法律
軽機械の輸出の振興に関する法律(昭和三十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「施行の日から五年以内」を「昭和四十四年六月三十日まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
通商産業大臣 福田一
内閣総理大臣 池田勇人