恩給法等の一部改正に準じて、国家公務員共済組合法等による年金額を改定するもの。具体的には、昭和23年6月30日以前の給付事由による年金額の改定、同年7月1日から12月1日までの退職者への措置、公務傷病を事由とする年金の最低保障額引き上げ、若年者への増額分支給停止などの措置を講じる。また、旧軍人軍属の戦務加算等の算入や旧日本医療団職員期間等の算入について、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正として措置する。
参照した発言:
第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第12号
第一条第一項又は第二条第一項に規定する年金額改定法の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
六、〇〇〇 |
七、四〇〇 |
六、二〇〇 |
七、六五〇 |
六、六五〇 |
八、一五〇 |
七、一五〇 |
八、六五〇 |
七、四〇〇 |
八、九五〇 |
七、六五〇 |
九、二五〇 |
七、九〇〇 |
九、八五〇 |
八、四〇〇 |
一〇、六五〇 |
八、六五〇 |
一一、一〇〇 |
八、九五〇 |
一一、五五〇 |
九、五五〇 |
一二、四五〇 |
九、八五〇 |
一二、九〇〇 |
一〇、二五〇 |
一三、四〇〇 |
一一、一〇〇 |
一四、六〇〇 |
一一、五五〇 |
一五、二〇〇 |
一二、四五〇 |
一六、四〇〇 |
一三、四〇〇 |
一七、八〇〇 |
一四、六〇〇 |
一八、五〇〇 |
一五、八〇〇 |
一九、二〇〇 |
一六、四〇〇 |
二〇、〇〇〇 |
一七、八〇〇 |
二〇、八〇〇 |
一八、五〇〇 |
二一、六〇〇 |
第一条第一項又は第二条第一項に規定する年金額の算定の基準となつているこれらの規定に規定する年金額改定法の仮定俸給が六、〇〇〇円未満の場合においては、その仮定俸給の一・二三三倍に相当する金額(一円未満の端数は、切り捨てるものとし、その額が六、六五〇円未満となる場合には、六、六五〇円とする。)を仮定俸給とし、当該年金額改定法の仮定俸給のうち六、〇〇〇円以上一八、五〇〇円未満に該当するもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。 |
第一条第一項又は第二条第一項に規定する年金額改定法の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
六、〇〇〇 |
七、四〇〇 |
六、二〇〇 |
七、六五〇 |
六、六五〇 |
八、一五〇 |
七、一五〇 |
八、六五〇 |
七、四〇〇 |
八、九五〇 |
七、六五〇 |
九、二五〇 |
七、九〇〇 |
九、八五〇 |
八、四〇〇 |
一〇、六五〇 |
八、六五〇 |
一一、一〇〇 |
八、九五〇 |
一一、五五〇 |
九、五五〇 |
一二、四五〇 |
九、八五〇 |
一二、九〇〇 |
一〇、二五〇 |
一三、四〇〇 |
一一、一〇〇 |
一四、六〇〇 |
一一、五五〇 |
一五、二〇〇 |
一二、四五〇 |
一六、四〇〇 |
一三、四〇〇 |
一七、八〇〇 |
一四、六〇〇 |
一八、五〇〇 |
一五、八〇〇 |
一九、二〇〇 |
一六、四〇〇 |
二〇、〇〇〇 |
一七、八〇〇 |
二〇、八〇〇 |
一八、五〇〇 |
二一、六〇〇 |
第一条第一項又は第二条第一項に規定する年金額の算定の基準となつているこれらの規定に規定する年金額改定法の仮定俸給が六、〇〇〇円未満の場合においては、その仮定俸給の一・二三三倍に相当する金額(一円未満の端数は、切り捨てるものとし、その額が六、六五〇円未満となる場合には、六、六五〇円とする。)を仮定俸給とし、当該年金額改定法の仮定俸給のうち六、〇〇〇円以上一八、五〇〇円未満に該当するもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。 |