(昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第一条 昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「第一項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「別表の仮定俸給を」を「別表第一の仮定俸給を」に改め、同項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定により年金額を改定された年金のうち、その算定の基準となる別表第一の下欄に掲げる仮定俸給が二万八百円以下のものについては、昭和三十六年十月分以後、その年金額を、その算定の基準となつている年金額改定法の仮定俸給にそれぞれ対応する別表第二の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
3 昭和二十三年六月三十日以前から引き続き在職し、同年七月一日から同年十一月三十日までの間に退職し、又は死亡した者(同年六月三十日に退職したものとすればその者に係る年金につき前二項の規定の適用を受けるべき者に限る。)で、同年六月三十日に退職したものとみなして前二項の規定を適用した場合に受けるべき年金の額が現に受けている年金の額をこえることとなるものについては、その者又はその遺族の申出により、昭和三十六年十月分以後、同日に退職したものとみなしてこれらの規定に準じ年金額を改定することができる。
第二条第一項中「別表の仮定俸給を」を「別表第一の仮定俸給を」に改め、同条第二項中「前条第二項及び第三項」を「前条第四項及び第五項」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により年金額を改定した年金について準用する。
別表を別表第一とし、同表の次に次の表を加える。
別表第二
第一条第一項又は第二条第一項に規定する年金額改定法の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
六、〇〇〇 |
七、四〇〇 |
六、二〇〇 |
七、六五〇 |
六、六五〇 |
八、一五〇 |
七、一五〇 |
八、六五〇 |
七、四〇〇 |
八、九五〇 |
七、六五〇 |
九、二五〇 |
七、九〇〇 |
九、八五〇 |
八、四〇〇 |
一〇、六五〇 |
八、六五〇 |
一一、一〇〇 |
八、九五〇 |
一一、五五〇 |
九、五五〇 |
一二、四五〇 |
九、八五〇 |
一二、九〇〇 |
一〇、二五〇 |
一三、四〇〇 |
一一、一〇〇 |
一四、六〇〇 |
一一、五五〇 |
一五、二〇〇 |
一二、四五〇 |
一六、四〇〇 |
一三、四〇〇 |
一七、八〇〇 |
一四、六〇〇 |
一八、五〇〇 |
一五、八〇〇 |
一九、二〇〇 |
一六、四〇〇 |
二〇、〇〇〇 |
一七、八〇〇 |
二〇、八〇〇 |
一八、五〇〇 |
二一、六〇〇 |
第一条第一項又は第二条第一項に規定する年金額の算定の基準となつているこれらの規定に規定する年金額改定法の仮定俸給が六、〇〇〇円未満の場合においては、その仮定俸給の一・二三三倍に相当する金額(一円未満の端数は、切り捨てるものとし、その額が六、六五〇円未満となる場合には、六、六五〇円とする。)を仮定俸給とし、当該年金額改定法の仮定俸給のうち六、〇〇〇円以上一八、五〇〇円未満に該当するもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。 |
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第二条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項(第二号を除く。)中「同法別表の仮定俸給」を「同法別表第一の仮定俸給」に、「第二条第二項において準用する同法第一条第二項」を「第二条第三項において準用する同法第一条第四項(同条第一項に係る部分に限る。)」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第一条の二 昭和三十一年法律第百三十三号第二条第二項において準用する同法第一条第二項の規定により年金額を改定された年金については、昭和三十六年十月分以後、その年金額を、その算定の基準となつた同法別表第二の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による年金額の改定について準用する。
第二条第五項中「前条」を「第一条」に、「第二項第二号」を「第三項第二号」に、「又は第三項」を「又は第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第二項第二号」を「第三項第二号」に、「前二項」を「第三項及び前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「第五項」を「第七項」に、「前条」を「第一条」に改め、「改定された額」の下に「(以下次項において「従前の改定額」という。)」を加え、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第一項第一号に掲げる年金については、従前の改定額又は第二項において準用する前条の規定により改正された額が次の各号に掲げる障害の等級(別表第三の備考二の規定の適用後の等級とする。)に応じ当該各号に掲げる金額に満たないときは、昭和三十六年十月分以後、その額を当該各号に掲げる金額に改定する。
一 四級 七九、〇〇〇円(別表第三の備考二に規定する年金でその障害の程度が四級に該当するものにあつては、九五、〇〇〇円)
第二条第一項の次に次の一項を加える。
2 前条の規定は、前項の規定により年金額を改定した年金について準用する。この場合において、同項第一号に掲げる年金について準用するときは、同条第二項中「前条第二項及び第三項」とあるのは、「前条第二項」と読み替えるものとする。
第三条第一項第三号(ロを除く。)中「同法別表」を「同法別表第一」に、「第一条第二項」を「第一条第四項(同条第一項に係る部分に限る。)」に改め、同条第三項前段中「第二項第一号」を「前項第一号」に、「第二項第二号」を「前項第二号」に、「前条第二項から第四項まで並びに同条第五項中同条第二項及び第三項」を「前条第三項から第六項まで並びに同条第七項中同条第三項及び第五項」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、前項第二号の規定による年金額の改定の場合について準用する第一条第五項中「前項」とあるのは「第三条第三項第二号」と、前条第三項中「昭和二十八年法律第百六十号第三条又は第一項若しくは第七項において準用する第一条第二項」とあるのは「第三条第三項又は同条第四項において準用する第一条第二項」と読み替えるものとする。
第三条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 第一条の二の規定は、前項の規定により年金額を改定した年金について準用する。