国防会議の構成等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第110号
公布年月日: 昭和33年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国防会議事務局は現在、局長1名、参事官2名、その他事務職員等を含め計13名で構成されているが、事務局業務の円滑な処理のため、参事官1名の増員が必要となったことから、これに伴う法律改正を行うものである。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年2月13日)
参議院
(昭和33年2月17日)
衆議院
(昭和33年2月21日)
(昭和33年3月7日)
(昭和33年3月13日)
(昭和33年3月20日)
(昭和33年3月25日)
(昭和33年3月26日)
(昭和33年3月27日)
(昭和33年3月28日)
(昭和33年3月31日)
(昭和33年4月10日)
(昭和33年4月17日)
(昭和33年4月17日)
参議院
(昭和33年4月18日)
(昭和33年4月23日)
(昭和33年4月24日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
国防会議の構成等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十号
国防会議の構成等に関する法律の一部を改正する法律
国防会議の構成等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第六項中「十二人」を「十三人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介