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国防会議の構成等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十号
公布年月日: 昭和33年5月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
国防会議の構成等に関する法律
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
国防会議の構成等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十号
国防会議の構成等に関する法律の一部を改正する法律
国防会議の構成等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第八条第六項中「十二人」を「十三人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革