日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定において規定された民事関連事項について特別の定めを行うものである。具体的には、米軍の活動による不法行為上の損害について、日本国が賠償責任を負うこと、および米軍施設・区域内の私有動産に対する強制執行時の取扱いに関する規定を定める必要があるためである。これらは国民の権利義務に直接関係する事項であり、行政協定の実施には法律による特別の定めが必要となる。そのため、米軍活動に起因する損害賠償責任を国が負うことや、米軍施設内の動産に対する強制執行についての民事訴訟法の特例を規定するものである。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 法務委員会 第29号