日米行政協定の締結に伴い、合衆国軍隊の用に供する国有財産の管理・処分について、国有財産法等の特例を設ける必要が生じたため、本法案を提出した。主な内容は、①国有財産を合衆国軍隊の用に供する間、無償で使用を認めること、②合衆国から返還された場合の原状回復や補償を請求しないこと、③合衆国軍隊の用途・目的を妨げない範囲で他者への使用・収益を許可できること、④国有財産を貸し付けている場合は適正な補償のもと契約解除できること、⑤特別会計所属の国有財産は一般会計に移管した上で合衆国の使用に供すること、などである。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第42号