日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第243号
公布年月日: 昭和28年8月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

安全保障条約第三条に基づく行政協定の実施に伴う国有財産の使用許可に際し、その処分の適正化を図るため、内閣総理大臣が事前に関係行政機関の長、関係都道府県・市町村の長、および学識経験者の意見を聴取することを義務付けることを目的として本法案を提出する。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年7月7日)
参議院
(昭和28年7月7日)
衆議院
(昭和28年7月9日)
(昭和28年7月10日)
(昭和28年7月14日)
(昭和28年7月15日)
(昭和28年7月16日)
(昭和28年7月18日)
(昭和28年7月21日)
(昭和28年7月22日)
(昭和28年7月23日)
(昭和28年7月24日)
(昭和28年7月25日)
(昭和28年7月28日)
(昭和28年7月29日)
(昭和28年7月31日)
(昭和28年8月4日)
(昭和28年8月4日)
参議院
(昭和28年8月6日)
(昭和28年8月7日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年八月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十三号
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律の一部を改正する法律
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律(昭和二十七年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第六条の次に次の一条を加える。
(関係行政機関等の意見の聴取)
第七条 国が、条約第一条に掲げる目的を遂行するため国有の財産を合衆国の軍隊の用に供する必要がある場合において、合衆国に対して政令で定める国有の財産の使用を許そうとするときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長、関係のある都道府県及び市町村の長並びに学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂