行政の簡素化、経費節減、責任ある行政処理を図るため、建設省所管の審議会について整理を行うものである。具体的には、土木審議会の即時廃止、測量審議会の1952年3月末での廃止を定める。また建設業審議会については、建設業者への営業停止命令や登録取消について、従来必要とされていた審議会の同意を不要とし、代わりに建設大臣または都道府県知事が聴聞を行うこととする。さらに建設業審議会委員の任期を4年から6か月に、建築士審議会委員の任期を3年から2年に短縮する。これらの改正により、行政の効率化と適正な処理の実現を目指すものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
| 測量審議会 | 測量に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政庁に建議し、その他測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)に基く権限を行うこと |
| Land Survey Council | To study and deliberate upon major matters concerning land survey, to make recommendations about such matters to administrative offices concerned, and to exercise other powers under the Land Survey Law (Law No.188 of 1949) |