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文化功労者年金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十号
公布年月日: 昭和39年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
文化功労者年金法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
文化功労者年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十号
文化功労者年金法の一部を改正する法律
文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「五十万円」を「百万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革