文化功労者年金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 昭和39年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

文化功労者年金法は、文化の向上発達に顕著な功績のある者を顕彰するため、昭和26年4月に制定され、これまでに156人が文化功労者として決定された。年金額は制定以来50万円とされてきたが、国民の生活水準の向上や社会・経済事情の変遷が著しく、また文化国家として文化の向上発達を一層期する見地から、年金額を100万円に引き上げることとした。これにより、法律の趣旨達成を図ろうとするものである。

参照した発言:
第46回国会 衆議院 文教委員会 第1号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月4日)
衆議院
(昭和39年2月7日)
(昭和39年2月21日)
(昭和39年2月26日)
(昭和39年2月27日)
参議院
(昭和39年3月3日)
(昭和39年3月5日)
(昭和39年3月10日)
(昭和39年3月12日)
(昭和39年3月19日)
(昭和39年3月25日)
文化功労者年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月二十七日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第十号
文化功労者年金法の一部を改正する法律
文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「五十万円」を「百万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人