文化功労者年金法は、文化の向上発達に特に功績のある者を顕彰するため、年金を支給する制度として昭和26年に制定された。これまでに268人が文化功労者として決定され、文化振興に大きく貢献してきた。年金額は昭和49年度に150万円から200万円に引き上げられ、50年度予算案では240万円への引き上げを計上している。近年の社会的経済的諸事情の変化を考慮し、年金額を迅速に改定・支給できるよう、支給額を政令で定めることとするため、本法律の改正を行うものである。
参照した発言:
第75回国会 衆議院 文教委員会 第4号