文化功労者年金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和50年5月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

文化功労者年金法は、文化の向上発達に特に功績のある者を顕彰するため、年金を支給する制度として昭和26年に制定された。これまでに268人が文化功労者として決定され、文化振興に大きく貢献してきた。年金額は昭和49年度に150万円から200万円に引き上げられ、50年度予算案では240万円への引き上げを計上している。近年の社会的経済的諸事情の変化を考慮し、年金額を迅速に改定・支給できるよう、支給額を政令で定めることとするため、本法律の改正を行うものである。

参照した発言:
第75回国会 衆議院 文教委員会 第4号

審議経過

第75回国会

参議院
(昭和50年2月27日)
衆議院
(昭和50年3月14日)
(昭和50年3月19日)
(昭和50年4月16日)
(昭和50年4月18日)
(昭和50年4月18日)
参議院
(昭和50年5月6日)
(昭和50年5月8日)
(昭和50年5月23日)
文化功労者年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年五月三十日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第三十三号
文化功労者年金法の一部を改正する法律
文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「年金二百万円」を「政令で定める額の年金」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により年金の額を定めるに当たつては、文化の向上発達に関する功績に照らし、社会的経済的諸事情を勘案して、文化功労者を顕彰するのにふさわしいものとなるようにしなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
文部大臣 永井道雄
内閣総理大臣 三木武夫