文化功労者年金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第113号
公布年月日: 昭和49年12月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

文化功労者年金法は、文化の向上発達に特に功績のある者への年金支給と顕彰を目的として昭和26年に制定され、これまでに268人が文化功労者として決定された。現在の年金額は150万円だが、昭和49年度予算では200万円への引き上げが予定されている。近年の社会的経済的諸事情の変遷を考慮し、年金額を迅速に改定できるよう、支給額を政令で定めることとした。なお、昭和49年度分の年金額は200万円とする。

参照した発言:
第74回国会 衆議院 文教委員会 第1号

審議経過

第74回国会

衆議院
(昭和49年12月18日)
(昭和49年12月20日)
(昭和49年12月20日)
参議院
(昭和49年12月24日)
(昭和49年12月25日)
(昭和50年1月10日)
文化功労者年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年十二月二十七日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第百十三号
文化功労者年金法の一部を改正する法律
文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「百五十万円」を「二百万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
(年金の内払)
2 この法律の施行前に昭和四十九年度分の年金として支払われた年金は、改正後の文化功労者年金法の規定による同年度分の年金の内払とみなす。
文部大臣 永井道雄
内閣総理大臣 三木武夫