文化功労者年金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第56号
公布年月日: 昭和46年5月6日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

文化功労者年金法は、文化の向上発達に特に功績のある者を顕彰する目的で1951年4月に制定され、これまでに228人が文化功労者として決定され、日本文化の振興に大きく貢献してきた。年金額は1964年の改正以来100万円とされてきたが、その後の国民生活水準の向上や経済事情の変化、さらなる文化の向上発達を期する観点から、年金額を150万円に引き上げることとした。これにより、同法の趣旨達成をより確実なものとすることを目指すものである。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 文教委員会 第2号

審議経過

第65回国会

参議院
(昭和46年2月16日)
衆議院
(昭和46年2月17日)
(昭和46年3月5日)
(昭和46年3月10日)
(昭和46年3月12日)
(昭和46年3月16日)
参議院
(昭和46年3月23日)
(昭和46年4月20日)
(昭和46年4月27日)
衆議院
(昭和46年4月28日)
参議院
(昭和46年4月28日)
文化功労者年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年五月六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十六号
文化功労者年金法の一部を改正する法律
文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「百万円」を「百五十万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
2 この法律による改正前の文化功労者年金法の規定に基づいて昭和四十六会計年度分として支払われた年金は、この法律による改正後の文化功労者年金法の規定による同会計年度分の年金の内払とみなす。
文部大臣 坂田道太
内閣総理大臣 佐藤栄作