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文化功労者年金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十六号
公布年月日: 昭和46年5月6日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
文化功労者年金法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
文化功労者年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年五月六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十六号
文化功労者年金法の一部を改正する法律
文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「百万円」を「百五十万円」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
2
この法律による改正前の文化功労者年金法の規定に基づいて昭和四十六会計年度分として支払われた年金は、この法律による改正後の文化功労者年金法の規定による同会計年度分の年金の内払とみなす。
文部大臣 坂田道太
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革