農林漁業資金融通法の実施にあたり、一般会計と区分して経理状況を明確にするため、新たに農林漁業資金融通特別会計を設けることを目的としている。この会計では、一般会計及び米国対日援助見返資金特別会計からの繰入金を資本とし、貸付金の償還金・利子、資金運用部からの借入金等を歳入とする。歳出は貸付金、借入金の償還金・利子、事務取扱費等とする。また、経理の健全性維持のため、借入金利子や事務取扱費等の支出額が、貸付金利子等の収納額を超えないよう制限を設けている。これにより農林漁業資金貸付に関する経理を明確化し、予算・決算手続等を規定するものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第26号