農林漁業資金融通特別会計では、一般会計と米国対日援助見返資金特別会計からの繰入金を資本とし、農林漁業者への貸付金の財源としている。従来は資本の額の範囲内で資金運用部からの借入が可能だったが、昭和27年度以降、米国対日援助見返資金特別会計からは資本繰入れに代えて借入金とすることとなった。そのため、見返資金特別会計からの借入を可能とし、併せて会計の資本額を超えた借入を可能とする規定を設けることを目的とする。
参照した発言: 第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号