農林漁業資金融通特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十一号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律
農林漁業資金融通特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十一号
農林漁業資金融通特別会計法の一部を改正する法律
農林漁業資金融通特別会計法(昭和二十六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第十二條中「第三條に規定する資本の額の範囲内で」を削り、「資金運用部」を「資金運用部又は米国対日援助見返資金特別会計」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
農林漁業資金融通特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十一号
農林漁業資金融通特別会計法の一部を改正する法律
農林漁業資金融通特別会計法(昭和二十六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「第三条に規定する資本の額の範囲内で」を削り、「資金運用部」を「資金運用部又は米国対日援助見返資金特別会計」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂