農林漁業資金融通特別会計法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第51号
公布年月日: 昭和27年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農林漁業資金融通特別会計では、一般会計と米国対日援助見返資金特別会計からの繰入金を資本とし、農林漁業者への貸付金の財源としている。従来は資本の額の範囲内で資金運用部からの借入が可能だったが、昭和27年度以降、米国対日援助見返資金特別会計からは資本繰入れに代えて借入金とすることとなった。そのため、見返資金特別会計からの借入を可能とし、併せて会計の資本額を超えた借入を可能とする規定を設けることを目的とする。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第27号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年3月5日)
参議院
(昭和27年3月5日)
衆議院
(昭和27年3月7日)
参議院
(昭和27年3月7日)
衆議院
(昭和27年3月8日)
(昭和27年3月11日)
(昭和27年3月12日)
(昭和27年3月13日)
(昭和27年3月14日)
(昭和27年3月15日)
(昭和27年3月18日)
参議院
(昭和27年3月19日)
(昭和27年3月25日)
(昭和27年4月14日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
農林漁業資金融通特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十一号
農林漁業資金融通特別会計法の一部を改正する法律
農林漁業資金融通特別会計法(昭和二十六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第十二條中「第三條に規定する資本の額の範囲内で」を削り、「資金運用部」を「資金運用部又は米国対日援助見返資金特別会計」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂
農林漁業資金融通特別会計法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十一号
農林漁業資金融通特別会計法の一部を改正する法律
農林漁業資金融通特別会計法(昭和二十六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「第三条に規定する資本の額の範囲内で」を削り、「資金運用部」を「資金運用部又は米国対日援助見返資金特別会計」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂