畜産振興のため、家畜衛生に関する学理と技術の積極的応用が必要とされている。そこで、地方における家畜衛生の末端実践機関として家畜保健衛生施設を設置することとなり、昭和23年度以降6ヵ年計画で500ヵ所の設置を目標に着手している。本法案は、この施設の重要性に鑑み、地方末端における家畜衛生の機構を確立整備し、農民と直結する施設としての性格を明確にすると同時に、家畜防疫行政機関としての性格を持たせることを目的としている。具体的には、家畜伝染病予防のための防疫態勢の整備、寄生虫病等の予防検査の実施、生産衛生技術の普及向上による生産増強、家畜衛生のサービスセンターとしての機能などを定めるものである。
参照した発言:
第7回国会 参議院 農林委員会 第5号