農地調整法の一部を改正する等の法律
法令番号: 法律第二百十五号
公布年月日: 昭和24年6月20日
法令の形式: 法律
農地調整法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十五号
農地調整法の一部を改正する等の法律
第一條 農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第四條第一項中「放牧地ヲ除ク」の下に「以下本條ニ於テ同ジ」を加え、同條第二項中「前項」を「第一項」に改め、第一項の次に次の二項を加える。
前項ノ許可又ハ承認ハ左ニ掲グル場合ニハ之ヲ行フコトヲ得ズ
一 前項ニ掲グル權利(耕作、採草又ハ家畜ノ放牧ヲ目的トセザル權利ヲ除ク以下本項ニ於テ同ジ)ヲ取得セントスル者又ハ其ノ同居ノ親族若ハ其ノ配偶者ガ当該權利ノ目的タル農地、採草地又ハ放牧地ヲ自ラ耕作又ハ養畜ノ業務ノ目的ニ供スルモノト認メ得ザル場合
二 前項ニ掲グル權利ヲ取得セントスル者ガ当該權利ヲ取得スルコトニ因リ其ノ者又ハ其ノ同居ノ親族若ハ其ノ配偶者ノ所有シ若ハ耕作ノ業務ノ目的ニ供スル農地ノ面積ノ合計ガ自作農創設特別措置法第三條第一項第三号ノ面積(同條第三項ノ規定ニ依リ当該區域ニ付定メラレタル同号ノ面積ニ代ルベキ面積ガアルトキハ其ノ面積)ヲ超ユル場合又ハ此等ノ者ノ所有シ若ハ耕作若ハ養畜ノ業務ニ供スル農地、採草地若ハ放牧地ノ面積ノ合計ガ同法第四十條ノ二第一項第三号ノ面積(同條第二項ニ於テ準用スル同法第三條第三項ノ規定ニ依リ当該區域ニ付定メラレタル同号ノ面積ニ代ルベキ面積ガアルトキハ其ノ面積)ヲ超ユル場合但シ市町村農地委員會ガ都道府縣知事ノ認可ヲ受ケテ当該權利ヲ取得セントスル者ノ營ム耕作又ハ養畜ノ業務ヲ適正ト認メタル場合ヲ除ク
三 前項ニ掲グル權利ヲ取得セントスル者ガ当該權利ヲ取得スルモ其ノ者又ハ同居ノ親族若ハ其ノ配偶者ノ耕作又ハ養畜ノ業務ニ供スル農地、採草地又ハ放牧地ノ面積ノ合計ガ北海道ニ在リテハ二町歩、都府縣ニ在リテハ三段歩ヲ基準トシテ都道府縣知事ノ定メタル面積ニ達セザル場合但シ市町村農地委員會ガ都道府縣知事ノ認可ヲ受ケタル場合ヲ除ク
四 農地、採草地又ハ放牧地ニ付耕作又ハ養畜ノ業務ニ供スルコトヲ目的トシテ設定セラレタル地上權、永小作權、賃借權又ハ使用貸借ニ依ル權利ヲ有スル者ガ当該土地ヲ轉貸セントスル場合但シ轉貸セントスル者ノ疾病ニ因リテ自ラ耕作、採草又ハ放牧スルコト能ハザル爲其ノ他特別ノ事由ニ因リテ一時轉貸セントスル場合ヲ除ク
五 其ノ他前項ニ掲グル權利ヲ取得セントスル者ガ当該權利ノ目的タル農地、採草地又ハ放牧地ヲ耕作又ハ養畜ノ業務ニ供スルコトニ因リ当該土地ニ付テノ農業生産ノ低下ヲ來スコト明ナル場合
都道府縣知事第一項ノ許可ヲ爲サントスル場合ニ於テ同項ニ掲グル權利ヲ取得セントスル者ガ耕作以外ノ用ニ供スル爲五千坪ヲ超ユル面積ノ農地ニ付同項ニ掲グル權利ヲ取得セントスルトキハ豫メ農林大臣ノ承認ヲ受クベシ
第四條に第六項として次の一項を加える。
第一項及前二項ノ規定ハ自作農創設特別措置法第二十九條第二項ニ於テ準用スル同法第十六條ノ規定又ハ同法第四十一條第一項ノ規定ニ依リ政府ノ賣渡シタル土地(第一項ノ土地ヲ除ク)又ハ建物ニ付之ヲ準用ス
第五條第三号中「農地」を「前條第一項又ハ第六項ニ規定スル土地又ハ建物」に改める。
第六條第二項中「前項」を「第一項」に改め、同條第一項の次に次の一項を加える。
都道府縣知事前項ノ許可ヲ爲サントスル場合ニ於テ当該許可ニ係ル農地ノ面積ガ五千坪ヲ超ユルトキ(同一ノ事業ノ目的ニ供セラルル農地ノ面積ノ合計ガ五千坪ヲ超ユル場合ヲ含ム)ハ豫メ農林大臣ノ承認ヲ受クベシ
第六條に第四項として次の一項を加える。
第一項及前項ノ規定ハ自作農創設特別措置法第四十一條第一項ノ規定ニ依リ土地ヲ買受ケタル者其ノ土地ヲ採草若ハ家畜ノ放牧又ハ農地ノ開發若ハ農地ノ開發ニ伴フ土地ノ利用以外ノ目的ニ供スル場合ニ之ヲ準用ス
第九條第二項中「期間滿了前六月乃至一年内」の下に「(賃貸人ノ疾病ニ因リテ自ラ耕作スルコト能ハザル爲其ノ他特別ノ事由ニ因リテ一時賃貸借ヲ爲シタルコト明ナル場合ハ期間滿了前一月乃至六月内)」を加え、同項但書を削り、同條第三項に次の但書を加える。
但シ賃貸借ノ解約ガ小作調停法ニ依ル調停ニ依リ爲サレタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第九條に第七項として次の一項を加える。
農地ノ賃貸借ニ附シタル解除條件又ハ不確定期限ハ之ヲ定メザルモノト看做ス
第九條ノ二第二項中「第九條ノ三各号」を「第九條ノ三第一項各号」に、「同條」を「同項」に改める。
第九條ノ三に次の一項を加える。
前項但書ノ規定ニ依ル許可ハ省令ヲ以テ定ムル場合ニハ市町村農地委員會ノ承認ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第九條ノ四第一項及び第四項中「前條各号」を「前條第一項各号」に改める。
第九條ノ五第一項中「行政官廳」を「主務大臣又ハ都道府縣知事」に、「第九條ノ三各号」を「第九條ノ三第一項各号」に改める。
第九條ノ六を次のように改める。
第九條ノ六 削除
第十四條ノ二第二項として次の一項を加える。
小作調停法並ニ第十條乃至第十二條及前條ノ規定ハ薪炭林、採草地又ハ放牧地ノ賃貸借其ノ他其ノ使用收益ヲ目的トスル契約ニ付之ヲ準用ス但シ此等ノ規定中「小作官又ハ小作主事」トアルハ「小作官又ハ小作主事及林業又ハ畜産ノ事務ニ從事スル都道府縣ノ吏員ニシテ都道府縣知事ノ指定スルモノ」トス
第十五條第二項第二号中「農地關係」を「農地關係等」に改める。
第十五條ノ二第二項中「第八項」を「第十三項」に改め、同條第三項を次のように改める。
委員ハ左ノ各号ノ區分ノ一ニ屬シ被選擧權ヲ有スル者ニ就キ当該區分ニ屬シ選擧權ヲ有スル者ノ選擧シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 北海道ニ在リテハ五段歩、都府縣ニ在リテハ二段歩ヲ超ユル面積ノ小作地ニ付耕作ノ業務ヲ營ム者
二 前号ニ掲グル面積ヲ超ユル面積ノ小作地ヲ所有スル者
三 耕作ノ業務ヲ營ム者又ハ農地ヲ所有スル者ニシテ前二号ニ該当セザルモノ
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ小作地ヲ所有シ且ツ小作地ニ付耕作ノ業務ヲ營ム者ニ在リテハ其ノ者ノ所有スル小作地ト其ノ者ノ耕作ノ業務ノ目的ニ供スル小作地トノ面積ノ差ニ依リ同項各号ノ區分ヲ定ム
第十五條ノ二第五項中「前項」を「前二項」に改め、同項に次の後段を加える。
小作地ヲ所有スル者ノ同居ノ親族若ハ其ノ配偶者又ハ小作地ヲ所有スル者ノ親族若ハ其ノ配偶者ニシテ命令ヲ以テ定ムル特別ノ事由ニ因リ其ノ者ト同居セザルニ至リタルモノノ所有スル小作地ニ付亦同ジ
第十五條ノ二第五項の次に次の二項を加える。
前三項ニ於テ小作地トハ耕作ノ業務ヲ營ム者ガ賃借權、使用貸借ニ依ル權利、地上權、永小作權又ハ質權ニ基キ耕作ノ業務ノ目的ニ供スル農地ヲ謂フ
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ耕作ノ業務ヲ營ム者ノ同居ノ親族又ハ其ノ配偶者ガ有スル同項ニ掲グル權利ハ之ヲ当該耕作ノ業務ヲ營ム者ノ有スルモノト看做ス
第十五條ノ二第八項の次に次の二項を加える。
第三項及第四項ノ規定ノ適用ニ付テハ農地ノ面積ハ土地臺帳ニ登録セラレタル地積ノアル農地ニ在リテハ当該地積(市町村農地委員會当該地積ヲ以テ著シク不相当ト認メ別段ノ面積ヲ定メタルトキハ其ノ面積)、土地臺帳ニ登録セラレタル地積ナキ農地ニ在リテハ市町村農地委員會ノ定メタル面積トス
第三項各号ノ區分ハ選擧權又ハ被選擧權ヲ有スル者ノ登載セラレタル第十五條ノ五ノ規定ニ依リ調製セラレタル選擧人名簿ノ區分ニ依ル但シ選擧人名簿ニ登載セラレザル者ニシテ選擧人名簿ニ登載セラルベキモノノ被選擧權ノ區分ニ付テハ当該選擧人名簿調製ノ期日ニ依リ之ヲ定ム選擧人名簿ニ登載セラレザル者ニシテ選擧人名簿ニ登載セラルベキ確定判決書ヲ所持スル者ノ選擧權ノ區分ニ付亦同ジ
第十五條ノ二第十一項を次のように改める。
第三項ノ規定ニ依リ選擧セラルベキ委員ノ定数ハ同項第一号ノ區分ニ屬スル者ニ在リテハ二人、同項第二号ノ區分ニ屬スル者ニ在リテハ二人、同項第三号ノ區分ニ屬スル者ニ在リテハ六人トス
第十五條ノ二第十二項後段を次のように改める。
此ノ場合ニ於テ同項各号ノ區分ニ屬スル者ニ付増加スベキ委員ノ定数ノ比率ハ前項ニ規定スル委員ノ定数ノ比率ニ等シキコトヲ要シ且増加スベキ委員ノ定数ハ十人ヲ超ユルコトヲ得ズ
第十五條ノ三第一項中「同居ノ親族若ハ其ノ配偶者」の下に「ニシテ年齡二十年以上ノモノ」を、同項に次の但書を加え、同條第二項中「第四項」を「第五項及第九項」に改める。
但シ農地ヲ所有セズ且市町村農地委員會ガ省令ノ定ムル所ニ依リ耕作ノ業務ニ常時從事セザル者ト認メタル者ハ此ノ限ニ在ラズ
第十五條ノ四から第十五條ノ八までを次のように改める。
第十五條ノ四 市町村農地委員會ノ委員ノ選擧ニ關スル事務ハ市町村ノ選擧管理委員會之ヲ管理ス
第十五條ノ五 市町村ノ選擧管理委員會ハ命令ノ定ムル所ニ依リ申請ニ基キ毎年十二月一日現在ニ依リ其ノ選擧資格ヲ調査シ第十五條ノ二第三項各号ノ區分毎ニ市町村農地委員會委員選擧人名簿ヲ調製スベシ
前項ノ場合ニ於テ申請ナキトキ又ハ申請ニ錯誤若ハ遺漏アルトキハ市町村ノ選擧管理委員會ハ職權ヲ以テ選擧人名簿ヲ調製シ又ハ之ヲ修正スルコトヲ得
選擧人ノ年齡ハ選擧人名簿確定ノ期日ニ依リ之ヲ算定ス
選擧人名簿ニハ選擧人ノ氏名、住所及生年月日並ニ其ノ者ノ所有シ若ハ耕作ノ業務ヲ營ム農地又ハ其ノ者ノ所有シ若ハ耕作ノ業務ヲ營ム小作地(第十五條ノ三第二項ニ於テ準用スル第十五條ノ二第五項ノ規定ニ依リ其ノ者ノ所有スル農地ト看做サレタル農地ヲ含ム)ノ面積等ヲ記載スベシ但シ第十五條ノ三第一項ニ規定スル同居ノ親族又ハ其ノ配偶者タル選擧人ニ付テハ氏名及生年月日等ヲ記載スルヲ以テ足ル
第十五條ノ二第六項、第七項及第九項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十五條ノ六 委員候補者ハ各投票區ニ於ケル自己ノ登載セラレタル選擧人名簿ニ登載セラレタル者ノ中ヨリ本人ノ承諾ヲ得テ投票立會人タルベキ者一人ヲ定メ選擧ノ期日前二日迄ニ投票管理者ニ之ヲ屆出ヅルコトヲ得但シ同一人ヲ屆出ヅルコトヲ妨ゲズ
前項ノ屆出アル者(委員候補者死亡シ又ハ委員候補者タルコトヲ辭シタルトキハ其ノ者ノ屆出ニ係ル者ヲ除ク以下同ジ)第十五條ノ二第三項各号ノ區分ニ付二人ヲ超エザルトキハ当該區分ニ付テハ其ノ者ヲ以テ投票立會人トシ二人ヲ超ユルトキハ当該區分ニ付テハ屆出アリタル者ニ於テ投票立會人二人ヲ互選スベシ
第十五條ノ二第三項各号ノ區分ニ付投票立會人二人ニ達セザルトキ若ハ二人ニ達セザルニ至リタルトキ又ハ投票立會人ニシテ參會スルモノ投票所ヲ開クベキ時刻ニ至リ二人ニ達セザルトキ若ハ其ノ後二人ニ達セザルニ至リタルトキハ投票管理者ハ当該投票區ニ於ケル当該區分ノ選擧人名簿ニ登載セラレタル者ノ中ヨリ二人ニ達スル迄ノ投票立會人ヲ選任シ直ニ之ヲ本人ニ通知シ投票ニ立會ハシムベシ但シ委員ノ選擧ヲ行ハザル區分ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
地方自治法第三十條第三項第七項乃至第九項第十一項ノ規定ハ投票立會人ニ付之ヲ準用ス
第十五條ノ七 衆議院議員選擧法第二條、第十三條乃至第十七條、第百四十一條及第百四十六條並ニ衆議院議員選擧法中改正法律(昭和二十年法律第四十二号)附則第八項第九項ノ規定ハ市町村農地委員會ノ委員ノ選擧ニ付之ヲ準用ス但シ衆議院議員選擧法第十三條第一項中十一月五日トアルハ次年ノ一月二十日、同法第十七條第一項中十二月二十日トアルハ次年ノ三月五日、同條第二項中次年ノ十二月十九日トアルハ次次年ノ三月四日トス
第十五條ノ八 地方自治法第十七條、第十九條第四項、第二十條、第二十一條、第二十四條第一項第二項第四項、第二十九條、第三十一條第一項、第三十二條第一項第三項第四項、第三十三條、第三十四條、第三十五條第一項、第三十六條第一項、第三十七條乃至第四十條、第四十一條第一項、第四十二條乃至第五十二條、第五十三條第一項乃至第三項第十項第十一項、第五十五條乃至第五十七條、第五十八條第一項第三項乃至第六項、第五十九條乃至第六十一條、第六十二條第一項第二項、第六十三條、第六十四條、第六十六條第一項乃至第四項第七項第八項、第六十七條、第六十八條第二項第三項、第六十九條、第七十條、第七十二條第一項第二項、第七十三條及第百二十八條ノ規定ハ普通地方公共團體ノ長及都道府縣ノ議會ノ議員ノ選擧ニ關スル部分ヲ除クノ外市町村農地委員會ノ委員ノ選擧ニ付之ヲ準用ス但シ地方自治法第四十條及第四十七條中「第三十條の規定」トアルハ「農地調整法第十五條ノ六の規定」ト、第五十六條第三項中「事由が、第六十條第一項の期限前に生じた場合において前條第一項但書の得票者若しくは第六十五條第十一項の規定の適用を受けた得票者があるとき、又はその期限経過後に生じた場合において前條第二項若しくは第六十五條第十一項の規定の適用を受けた得票者があるとき」トアルハ「事由が生じた場合において前條第一項但書の得票者があるとき」ト、第六十條第三項中「第九十二條若しくは第百四十一條」トアルハ「農地調整法第十五條ノ二十一」ト、第六十二條第一項中「選擧を行わないで当選人を定めることができず又は更に選擧を行わないで当選人を定めてもなお当選人の不足数が第六十三條第一項にいう議員の欠員の数と通じて当該選擧區における議員の定数(選擧區がないときは議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき」トアリ、第六十三條第一項中「選擧を行わないで当選人を定めることができず若しくは選擧を行わないで当選人を定めてもなおその欠員の数が前條第一項にいう当選人の不足数と通じて当該選擧區における議員の定数(選擧區がないときは議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき」トアルハ「選擧を行わないで当選人を定めることができないとき(市町村農地委員會の委員の任期滿了前六箇月以内に当選人に不足又は委員に欠員が生じその数が通じて二人以下である場合において市町村の選擧管理委員會が都道府縣知事の承認を得たときを除く。)」ト、第六十三條第二項中「第六十條第一項の期限前に普通地方公共團體の議會の議員に欠員を生じた場合」トアルハ「市町村農地委員會の委員に欠員を生じた場合」ト、「当選人とならなかつた者があるとき、又はその期限経過後にこれらの事由を生じた場合において第五十五條第二項若しくは第六十五條第十一項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつた者があるときは」トアルハ「当選人とならなかつた者があるときは」ト、第七十二條第一項中「第十章及び第十一章並びに第百四十條第二項」トアルハ「第十章及び第百四十條第二項」トス
第十五條ノ九を第十五條ノ二十五とし、第十五條ノ十を削る。
第十五條ノ十五第二項第二号中「農地關係」を「農地關係等」に改め、同條を第十五條ノ九とする。
第十五條ノ十六を第十五條ノ十とする。
第十五條ノ十一を次のように改める。
第十五條ノ十一 市町村農地委員會ノ委員(第十五條ノ二第十三項ノ規定ニ依リ選任セラレタル委員ヲ除ク)ハ当該市町村農地委員會ノ設置セラレタル市町村ヲ包括スル都道府縣ニ設置セラレタル都道府縣農地委員會ノ委員ノ選擧權ヲ有ス
市町村農地委員會ノ委員ノ被選擧權ヲ有スル者ハ当該市町村農地委員會ノ設置セラレタル市町村ヲ包括スル都道府縣ニ設置セラレタル都道府縣農地委員會ノ委員ノ被選擧權ヲ有ス
第十五條ノ十二を第十五條ノ二十三とする。
第十五條ノ十一の次に次の一條を加える。
第十五條ノ十二 都道府縣農地委員會ノ委員ハ各選擧區ニ於テ之ヲ選擧ス
前項ノ選擧區ハ第十五條ノ二第三項各号ノ區分毎ニ省令ノ定ムル所ニ依リ都道府縣ノ選擧管理委員會之ヲ定ム
都道府縣農地委員會ノ委員ノ選擧ニ於ケル選擧人ノ所屬ノ選擧區ハ選擧人ノ住所ノアル市町村ニ依リ之ヲ定ム
第十五條ノ十三を次のように改める。
第十五條ノ十三 都道府縣農地委員會ノ委員ノ選擧ニ關スル事務ハ都道府縣ノ選擧管理委員會之ヲ管理ス
第十五條ノ十四第二項を次のように改め、同條を第十五條ノ三十とする。
主務大臣ハ中央農地委員會ノ請求ニ因リ都道府縣農地委員會ノ解散ヲ命ズルコトヲ得
第十五條ノ十三の次に次の三條を加える。
第十五條ノ十四 都道府縣ノ選擧管理委員會ハ都道府縣農地委員會ノ委員ノ選擧ヲ行フ場合ニ於テ都道府縣農地委員會委員選擧人名簿ヲ第十五條ノ十七ニ於テ準用スル第十五條ノ二第三項各号ノ區分ニ從ヒ各選擧區毎ニ調製シ其ノ指定シタル場所ニ於テ之ヲ關係人ノ縱覽ニ供スベシ
前項ノ選擧人名簿ニハ氏名及其ノ者ノ屬スル市町村農地委員會ノ名稱等ヲ記載スベシ
地方自治法第二十六條第一項第三項前段第四項第六項ノ規定ハ第一項ノ選擧人名簿ニ付之ヲ準用ス
第十五條ノ十五 都道府縣農地委員會ノ委員ノ選擧ノ投票區ハ都道府縣ノ選擧管理委員會ノ定ムル所ニ依ル
前項ノ規定ニ依リ投票區ヲ設ケタルトキハ都道府縣ノ選擧管理委員會之ヲ告示スベシ
第十五條ノ十六 都道府縣ノ選擧管理委員會特ニ必要アリト認ムルトキハ都道府縣農地委員會ノ委員ノ選擧ノ開票區ヲ設クルコトヲ得
前條第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十五條ノ十七を次のように改める。
第十五條ノ十七 第十五條ノ二第三項乃至第十三項第十四項本文及第十五條ノ六ノ規定ハ都道府縣農地委員會ニ付之ヲ準用ス
第十五條ノ十八第一項及び第二項中「議決」の下に「(決定又ハ裁決ヲ含ム)」を加え、同條を第十五條ノ二十八とし、第十五條ノ十九及び第十五條ノ二十中「第十五條ノ十五」を「第十五條ノ九」に改め、第十五條ノ十九を第十五條ノ三十一とし、第十五條ノ二十を第十五條ノ三十二とする。
第十五條ノ十七の次に次の三條を加える。
第十五條ノ十八 地方自治法第十七條、第二十一條、第二十四條第一項第二項第四項、第二十七條第一項乃至第四項第六項第七項、第二十九條、第三十一條第一項、第三十二條第一項第三項第四項、第三十三條、第三十四條、第三十五條第一項、第三十六條第一項、第三十七條、第三十九條、第四十條、第四十一條第一項、第四十二條乃至第五十二條、第五十三條第一項乃至第三項第九項乃至第十一項、第五十五條乃至第五十七條、第五十八條第一項第三項乃至第六項、第五十九條乃至第六十一條、第六十二條第一項第二項、第六十三條、第六十四條、第六十六條第一項乃至第四項第七項第八項、第六十七條、第六十八條第二項第三項、第六十九條、第七十條、第七十二條第一項第二項、第七十三條及第百二十八條ノ規定ハ普通地方公共團體ノ長及市町村ノ議會ノ議員ノ選擧ニ關スル部分ヲ除クノ外都道府縣農地委員會ノ委員ノ選擧ニ付之ヲ準用ス但シ地方自治法第四十條及第四十七條中「第三十條の規定」トアルハ「農地調整法第十五條ノ十七において準用する第十五條ノ六の規定」ト、第五十六條第三項中「事由が、第六十條第一項の期限前に生じた場合において前條第一項但書の得票者若しくは第六十五條第十一項の規定の適用を受けた得票者があるとき、又はその期限経過後に生じた場合において前條第二項若しくは第六十五條第十一項の規定の適用を受けた得票者があるとき」トアルハ「事由が生じた場合において前條第一項但書の得票者があるとき」ト、第六十條第三項中「第九十二條若しくは第百四十一條」トアルハ「農地調整法第十五條ノ二十一」ト、第六十二條第一項中「選擧を行わないで当選人を定めることができず又は更に選擧を行わないで当選人を定めてもなお当選人の不足数が第六十三條第一項にいう議員の欠員の数と通じて当該選擧區における議員の定数(選擧區がないときは議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき」トアリ、第六十三條第一項中「選擧を行わないで当選人を定めることができず若しくは選擧を行わないで当選人を定めてもなおその欠員の数が前條第一項にいう当選人の不足数と通じて当該選擧區における議員の定数(選擧區がないときは議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき」トアルハ「選擧を行わないで当選人を定めることができないとき(都道府縣農地委員會の委員の任期滿了前六箇月以内に当選人に不足又は委員に欠員が生じその数が通じて二人以下である場合において都道府縣の選擧管理委員會が主務大臣の承認を得たときを除く。)」ト、第六十三條第二項中「第六十條第一項の期限前に普通地方公共團體の議會の議員に欠員を生じた場合」トアルハ「都道府縣農地委員會の委員に欠員を生じた場合」ト、「当選人とならなかつた者があるとき、又はその期限経過後にこれらの事由を生じた場合において第五十五條第二項若しくは第六十五條第十一項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつた者があるときは」トアルハ「当選人とならなかつた者があるときは」ト、第七十二條第一項中「第十章及び第十一章並びに第百四十條第二項」トアルハ「第十章及び第百四十條第二項」トス
第十五條ノ十九 第十五條ノ二第三項各号ノ區分ノ一ニ屬シ市町村農地委員會ノ委員ノ選擧權ヲ有スル者ハ当該區分ニ屬シ市町村農地委員會ノ委員ノ選擧權ヲ有スル者ノ二分ノ一以上ノ同意ヲ得テ同項ノ規定ニ依リ選擧セラレタル市町村農地委員會ノ委員ニシテ当該區分ニ屬スルモノノ全員ノ解任ヲ省令ノ定ムル所ニ依リ市町村ノ選擧管理委員會ニ請求スルコトヲ得
第十五條ノ二第三項各号ノ區分ノ一ニ屬シ市町村農地委員會ノ委員ノ選擧權ヲ有スル者ハ第十五條ノ十二第一項ニ規定スル選擧區毎ニ当該區分ニ屬シ其ノ者ト同一ノ選擧區ニ於テ市町村農地委員會ノ委員ノ選擧權ヲ有スル者ノ二分ノ一以上ノ同意ヲ得テ第十五條ノ第十七ニ於テ準用スル第十五條ノ二第三項ノ規定ニ依リ当該選擧區ニ於テ選擧セラレタル都道府縣農地委員會ノ委員ニシテ当該區分ニ屬スルモノノ全員ノ解任ヲ省令ノ定ムル所ニ依リ都道府縣ノ選擧管理委員會ニ請求スルコトヲ得
前二項ノ規定ニ依ル請求アリタルトキハ都道府縣ノ選擧管理委員會又ハ市町村ノ選擧管理委員會ハ遲滯ナク其ノ旨ヲ告示スルト共ニ都道府縣知事及都道府縣農地委員會又ハ市町村農地委員會ニ之ヲ通知スベシ
前項ノ告示アリタルトキハ第一項及第二項ノ請求ニ係ル委員ハ其ノ告示ノ日ニ其ノ職ヲ失フ
第一項及第二項ノ規定ニ依ル委員ノ全員ノ解任ノ請求ハ此等ノ委員ノ全員ノ選擧アリタル日ヨリ六月内ハ之ヲ爲スコトヲ得ズ
第一項及第二項ノ選擧權ヲ有スル者トハ第十五條ノ五第一項ノ規定ニ依リ調製セラレタル選擧人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登載セラレタル者トシ其ノ二分ノ一ノ数ハ都道府縣ノ選擧管理委員會又ハ市町村ノ選擧管理委員會ニ於テ選擧人名簿確定後直ニ之ヲ告示スベシ
第一項及第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項ノ區分ハ同項ニ掲グル者ノ登載セラレタル選擧人名簿ノ區分トス
衆議院議員選擧法第二十九條及第三十條第一項ノ規定ハ第一項及第二項ノ同意又ハ請求ニ付之ヲ準用ス但シ第二十九條中「但シ選擧人名簿ニ登録セラルベキ確定判決書ヲ所持シ選擧ノ当日投票所ニ到ル者アルトキハ投票管理者ハ之ヲシテ投票ヲ爲サシムベシ」トアルハ「但シ確定判決ニ因リ選擧人名簿ニ登載セラルベキ者ハ此ノ限ニ在ラズ」トス
第十五條ノ二十 都道府縣ノ選擧管理委員會ハ本法ニ依リ市町村ノ選擧管理委員會ノ權限ニ屬セシメタル事項ニ付市町村ノ選擧管理委員會ヲ指揮監督ス
農林大臣及全國選擧管理委員會ハ本法ニ依リ都道府縣ノ選擧管理委員會ノ權限ニ屬セシメタル事項ニ付都道府縣ノ選擧管理委員會ヲ指揮監督ス
地方自治法第百五十一條第一項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十五條ノ二十一を次のように改める。
第十五條ノ二十一 市町村農地委員會ノ委員、都道府縣農地委員會ノ委員又ハ中央農地委員會ノ委員ハ相兼ヌルコトヲ得ズ
都道府縣農地委員會ノ委員ハ都道府縣ノ議會ノ議員ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第十五條ノ二十二を第十五條ノ三十四とし、第十五條ノ二十一の次に次の一條を加える。
第十五條ノ二十二 委員ノ任期ハ二年トス
特別ノ事由アルトキハ都道府縣知事ハ第十五條ノ二第十三項(第十五條ノ十七ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ選任シタル市町村農地委員會ノ委員又ハ都道府縣農地委員會ノ委員ヲ解任スルコトヲ得
第十五條ノ二第十四項本文(第十五條ノ十七ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ総委員トアルハ総委員ノ過半数トス
地方自治法第九十三條第二項乃至第四項ノ規定ハ委員ノ任期ニ付之ヲ準用ス
第十五條ノ二十三の次に次の一條を加える。
第十五條ノ二十四 委員ハ自己並ニ同居ノ親族及其ノ配偶者ニ關スル事件ニ付議事ニ參與スルコトヲ得ズ但シ市町村農地委員會又ハ都道府縣農地委員會ノ同意アリタルトキハ會議ニ出席シ發言スルコトヲ得
第十五條ノ二十五の次に次の二條を加える。
第十五條ノ二十六 地方自治法第百二十七條第一項第三項第四項及第百二十八條ノ規定ハ市町村農地委員會又ハ都道府縣農地委員會ノ委員ノ資格ノ有無ノ決定ニ付之ヲ準用ス
第十五條ノ二十七 本法ノ規定ニ依ル市町村農地委員會ノ處分(第十四條ノ四又ハ農地調整法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百四十号)附則第三條第三項ニ規定スル裁定ヲ除ク)ニ對シ不服アル者ハ處分アリタル日ヨリ二月内ニ都道府縣知事ニ訴願スルコトヲ得
都道府縣知事前項ノ規定ニ依リ提起セラレタル訴願ニ對シ裁決ヲ爲サントスルトキハ都道府縣農地委員會ノ意見ヲ聽クコトヲ要ス
第十五條ノ二十八の次に次の一條を加える。
第十五條ノ二十九 都道府縣知事ハ農地關係等ノ調整ノ爲必要アルトキハ本法ニ依リ市町村農地委員會ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ都道府縣農地委員會ニ處理セシムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ同項ノ規定ニ依リ都道府縣農地委員會ニ處理セシムル事項ニ關シテハ本法ニ依リ都道府縣農地委員會ノ權限ニ屬セシムル事項ハ都道府縣知事之ヲ處理シ本法ニ依リ都道府縣農地委員會ニ對シテ爲スベキ訴願ノ提起ハ都道府縣知事ニ對シ之ヲ行フモノトス
第十五條ノ三十二の次に次の一條を加える。
第十五條ノ三十三 農地關係ノ調整ニ要スル費用ハ國庫ニ於テ之ヲ負擔ス但シ当事者ノ申出ニ依リ市町村農地委員會又ハ都道府縣農地委員會ガ小作關係、相隣關係其ノ他農地等ノ利用關係ニ付行フ斡旋ニ要スル費用ハ市町村又ハ都道府縣ノ負擔トス
第十七條中「行政官廳」を「主務大臣又ハ都道府縣知事」に、「当該官吏」を「当該官吏吏員」に改める。
第十七條ノ二第一項中「第六項」を「第十一項」に改める。
第十七條ノ五第四号中「当該官吏」を「当該官吏吏員」に改める。
第二條 前條中、農地調整法第四條の改正規定は、この法律施行の際現に存する同條第六項の土地又は建物に關する契約で当該契約に係る權利の設定又は移轉に關する登記及び当該土地又は建物の引渡(民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八十三條及び第百八十四條に規定する引渡を除く。)のいずれもが完了していないものについても適用する。
第三條 第一條中農地調整法第九條第二項、第三項又は第七項の改正規定は、それぞれその規定施行の際現に農地の上に存する賃貸借に適用する。
第四條 この法律施行の際現に市町村農地委員會又は都道府縣農地委員會の委員である者は、改正前の農地調整法第十五條ノ二第三項第一号から第三号まで(改正前の同法第十五條ノ十七において準用する場合を含む。)の規定により選擧された委員にあつては、それぞれ改正後の同法第十五條ノ二第三項第一号から第三号まで(改正後の同法第十五條ノ十七において準用する場合を含む。)の規定により選擧されたものとみなし、改正前の同法第十五條ノ二第八項(改正前の同法第十五條ノ十七において準用する場合を含む。)の規定により選任された委員にあつては、改正後の同法第十五條ノ二第十三項(改正後の同法第十五條ノ十七において準用する場合を含む。)の規定により選任されたものとみなし、いずれもこの法律施行後最初に行われる総選擧の日まで在任するものとする。
2 前項に規定する者は、農地調整法第十五條ノ三及び第十五條ノ八又は同法第十五條ノ十一の改正規定により被選擧權を有しなくなつた場合でも、この法律施行後最初に行われる総選擧の日まで、なお、当該規定により被選擧權を有するものとみなす。
3 第一項に規定する委員の定数は、農地調整法第十五條ノ二(同法第十五條ノ十七において準用する場合を含む。)の改正規定にかかわらず、この法律施行後最初に行われる総選擧の日までは、なお、從前の規定による。
第五條 この法律施行後第六條の規定による市町村農地委員會の委員の総選擧又は都道府縣農地委員會の委員の総選擧がそれぞれ行われるまでは、農地調整法第十五條ノ八又は第十五條ノ十八の改正規定にかかわらず、委員の選擧及び補充は、行わない。
2 この法律施行後第六條に規定する総選擧の日までは、農地調整法第十五條ノ十九第一項及び第二項の改正規定にかかわらず、同項の規定による市町村農地委員會及び都道府縣農地委員會の委員の解任の請求は、することができない。
第六條 この法律施行後最初に行われる市町村農地委員會及び都道府縣農地委員會の委員の総選擧の期日は、政令で定める。但し、その期日は、この法律公布の日から起算して四箇月以内でなければならない。
2 前項の総選擧に用いる選擧人名簿の調製、縱覽、修正の申立及び決定並びに確定に關する期日及び期間等は、農地調整法第十五條ノ五及び第十五條ノ七の改正規定にかかわらず、政令で定める。
3 前項の規定により調製された市町村農地委員會委員選擧人名簿は、昭和二十六年三月四日まで据え置くものとする。
4 昭和二十四年度においては、農地調整法第十五條ノ五第一項の改正規定にかかわらず、同項の規定による市町村農地委員會委員選擧人名簿は、調製しない。
第七條 改正前の農地調整法又はこれに基いて發する命令によつてした手続その他の行爲は、これらの改正前の規定に相当するこの法律又はこれに基いて發する命令の規定によつてした手続その他の行爲とみなす。
第八條 自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第三條第五項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第五号として次の一号を加える。
五 昭和二十三年七月十五日現在において民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第四十七條に規定する永小作權の目的となつていた農地(同日以後適法に自作地となつた農地を除く。)
第四條に第三項及び第四項として次の二項を加える。
前條第一項の規定の適用については、農地を所有する者で自ら耕作の業務を營むもの又はその者の同居の親族若しくはその配偶者が耕作の業務を營むものが第二條第四項に規定する特別の事由以外の正当の事由に因つてその農地のある市町村の區域内に住所を有しなくなつた場合において、引き続きその者の配偶者又はその者と同居していた二親等内の血族が当該農地について耕作の業務を營んでおり、且つ、当該農地の所有者が当該農地のある市町村の區域内に住所を有するに至る見込があると市町村農地委員會が認めるときは、その者は、当該市町村の區域内に住所を有するものとみなす。
市町村農地委員會は、前項の規定により当該市町村の區域内に住所を有するものとみなされる者を二年ごとに審査し、同項に該当するかどうかを決定しなければならない。
第十二條の二第三項の次に次の一項を加える。
第一項又は第二項の規定による地役權の設定は、その登記がなくても、当該承役地が電線路の施設の用に供されている限り、その承役地の所有權を取得した者に對しこれをもつて對抗することができる。
第十五條第一項本文中「自作農となるべき者又は当該農地につき所有權その他の權利を有する者が」を「自作農となるべき者が同條の規定による農地の賣渡を受けた日から一箇年以内に」に、同條第二項中「前項」を「第一項」に、同條第三項中「牧野にあつては、命令の定めるところにより」を「命令の定めるところにより、牧野にあつては」に改め、同條第二項として次の一項を加える。
政府は、左の各号の一に該当する場合は、前項の規定による宅地又は建物の買收をしない。
一 宅地につき賃借權、使用貸借による權利若しくは地上權を有する者又は建物につき賃借權を有する者並びにこれらの者の同居の親族及びその配偶者の主たる所得が農業以外の職業から得られている場合
二 宅地又は建物の所有者が近く自ら使用することを相当とする場合
三 宅地又は建物の位置、環境及び構造等により買收を不適当とする場合
第四十條の二第四項中第二号以下を一号ずつ繰り下げ、第二号として次の一号を加える。
二 昭和二十三年七月十五日現在において、民法施行法第四十七條に規定する永小作權の目的となつていた牧野(同日以後適法に自作牧野となつた牧野を除く。)
第四十六條第二項中「前項」を「第一項」に、「市町村農地委員會」を「都道府縣知事、市町村長又は市町村農地委員會」に改め、同條第一項の次に次の一項を加える。
前項に規定する國有財産については、省令で國有財産法の特例を定めることができる。
第五十條第一号中「第三十條の二第三項」の下に「(第三十七條第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同條第二号中「当該官吏」を「当該官吏吏員」に改める。
第五十一條中「第二号又は第三号」を「第一号、第三号又は第四号」に改める。
第九條 前條中自作農創設特別措置法第四條第三項の改正規定は、同法第三條の規定による農地の買收でこの法律施行前に同法第六條第五項に規定する農地買收計画が公告されたものについては適用しない。
第十條 この法律施行前に自作農創設特別措置法第十六條の規定による農地の賣渡を受けた者については、改正後の第十五條第一項の規定中「同條の規定による農地の賣渡を受けた日から一箇年以内」とあるのは、「この法律施行後一箇年以内」と読み替えるものとする。
第十一條 小作調停法(大正十三年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第五條中「市町村長及郡長」を「市町村農地委員會(当該土地ノ所在地ニ農地調整法第十七條ノ二第三項ノ規定ニ依リ設置セラレタル地區農地委員會ノアルトキハ当該地區農地委員會以下同ジ)及市町村長」に改める。
第八條第三項中「市町村長及郡長」を「市町村農地委員會及市町村長」に改める。
第九條の次に次の一條を加える。
第九條ノ二 裁判所調停ノ申立ヲ受理シタルトキハ調停前当該爭議ノ目的タル土地ノ所在地ノ市町村農地委員會ヲシテ勸解ヲ爲サシムルコトヲ要ス但シ当該爭議ニ付既ニ市町村農地委員會ノ勸解ヲ経タル場合其ノ他爭議ノ實情ニ鑑ミ市町村農地委員會ノ勸解ヲ不適当ト認ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第十一條中「前條ノ規定ニ拘ラズ」を「何時ニテモ」に改める。
第十七條中「市町村長又ハ郡長」を「市町村農地委員會又ハ市町村長」に改める。
第十八條中「小作官、前條ノ市町村長又ハ郡長」を「第十七條ノ市町村農地委員會又ハ市町村長」に改め、同條を第十八條ノ二とし、第十七條の次に次の一條を加える。
第十八條 裁判所調停ヲ爲サントスルトキハ小作官又ハ小作主事ノ意見ヲ聽クコトヲ要ス
第十九條及び第二十條中「小作官」を「小作官又ハ小作主事」に改める。
第二十九條第一項中「調停ニ適当ナル者」を「都道府縣農地委員會ノ推薦シタル者其ノ他調停ニ適当ナル者」に改める。
第四十三條中「市町村長及郡長」を「市町村農地委員會及市町村長」に改める。
第十二條 市町村農地委員會及び都道府縣農地委員會の委員の任期等に關する特例に關する法律(昭和二十三年法律第二百七十三号)は、廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、第一條中、農地調整法第九條第三項の改正規定は、昭和二十五年一月一日から施行する。
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂
農地調整法の一部を改正する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年六月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十五号
農地調整法の一部を改正する等の法律
第一条 農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「放牧地ヲ除ク」の下に「以下本条ニ於テ同ジ」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、第一項の次に次の二項を加える。
前項ノ許可又ハ承認ハ左ニ掲グル場合ニハ之ヲ行フコトヲ得ズ
一 前項ニ掲グル権利(耕作、採草又ハ家畜ノ放牧ヲ目的トセザル権利ヲ除ク以下本項ニ於テ同ジ)ヲ取得セントスル者又ハ其ノ同居ノ親族若ハ其ノ配偶者ガ当該権利ノ目的タル農地、採草地又ハ放牧地ヲ自ラ耕作又ハ養畜ノ業務ノ目的ニ供スルモノト認メ得ザル場合
二 前項ニ掲グル権利ヲ取得セントスル者ガ当該権利ヲ取得スルコトニ因リ其ノ者又ハ其ノ同居ノ親族若ハ其ノ配偶者ノ所有シ若ハ耕作ノ業務ノ目的ニ供スル農地ノ面積ノ合計ガ自作農創設特別措置法第三条第一項第三号ノ面積(同条第三項ノ規定ニ依リ当該区域ニ付定メラレタル同号ノ面積ニ代ルベキ面積ガアルトキハ其ノ面積)ヲ超ユル場合又ハ此等ノ者ノ所有シ若ハ耕作若ハ養畜ノ業務ニ供スル農地、採草地若ハ放牧地ノ面積ノ合計ガ同法第四十条ノ二第一項第三号ノ面積(同条第二項ニ於テ準用スル同法第三条第三項ノ規定ニ依リ当該区域ニ付定メラレタル同号ノ面積ニ代ルベキ面積ガアルトキハ其ノ面積)ヲ超ユル場合但シ市町村農地委員会ガ都道府県知事ノ認可ヲ受ケテ当該権利ヲ取得セントスル者ノ営ム耕作又ハ養畜ノ業務ヲ適正ト認メタル場合ヲ除ク
三 前項ニ掲グル権利ヲ取得セントスル者ガ当該権利ヲ取得スルモ其ノ者又ハ同居ノ親族若ハ其ノ配偶者ノ耕作又ハ養畜ノ業務ニ供スル農地、採草地又ハ放牧地ノ面積ノ合計ガ北海道ニ在リテハ二町歩、都府県ニ在リテハ三段歩ヲ基準トシテ都道府県知事ノ定メタル面積ニ達セザル場合但シ市町村農地委員会ガ都道府県知事ノ認可ヲ受ケタル場合ヲ除ク
四 農地、採草地又ハ放牧地ニ付耕作又ハ養畜ノ業務ニ供スルコトヲ目的トシテ設定セラレタル地上権、永小作権、賃借権又ハ使用貸借ニ依ル権利ヲ有スル者ガ当該土地ヲ転貸セントスル場合但シ転貸セントスル者ノ疾病ニ因リテ自ラ耕作、採草又ハ放牧スルコト能ハザル為其ノ他特別ノ事由ニ因リテ一時転貸セントスル場合ヲ除ク
五 其ノ他前項ニ掲グル権利ヲ取得セントスル者ガ当該権利ノ目的タル農地、採草地又ハ放牧地ヲ耕作又ハ養畜ノ業務ニ供スルコトニ因リ当該土地ニ付テノ農業生産ノ低下ヲ来スコト明ナル場合
都道府県知事第一項ノ許可ヲ為サントスル場合ニ於テ同項ニ掲グル権利ヲ取得セントスル者ガ耕作以外ノ用ニ供スル為五千坪ヲ超ユル面積ノ農地ニ付同項ニ掲グル権利ヲ取得セントスルトキハ予メ農林大臣ノ承認ヲ受クベシ
第四条に第六項として次の一項を加える。
第一項及前二項ノ規定ハ自作農創設特別措置法第二十九条第二項ニ於テ準用スル同法第十六条ノ規定又ハ同法第四十一条第一項ノ規定ニ依リ政府ノ売渡シタル土地(第一項ノ土地ヲ除ク)又ハ建物ニ付之ヲ準用ス
第五条第三号中「農地」を「前条第一項又ハ第六項ニ規定スル土地又ハ建物」に改める。
第六条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
都道府県知事前項ノ許可ヲ為サントスル場合ニ於テ当該許可ニ係ル農地ノ面積ガ五千坪ヲ超ユルトキ(同一ノ事業ノ目的ニ供セラルル農地ノ面積ノ合計ガ五千坪ヲ超ユル場合ヲ含ム)ハ予メ農林大臣ノ承認ヲ受クベシ
第六条に第四項として次の一項を加える。
第一項及前項ノ規定ハ自作農創設特別措置法第四十一条第一項ノ規定ニ依リ土地ヲ買受ケタル者其ノ土地ヲ採草若ハ家畜ノ放牧又ハ農地ノ開発若ハ農地ノ開発ニ伴フ土地ノ利用以外ノ目的ニ供スル場合ニ之ヲ準用ス
第九条第二項中「期間満了前六月乃至一年内」の下に「(賃貸人ノ疾病ニ因リテ自ラ耕作スルコト能ハザル為其ノ他特別ノ事由ニ因リテ一時賃貸借ヲ為シタルコト明ナル場合ハ期間満了前一月乃至六月内)」を加え、同項但書を削り、同条第三項に次の但書を加える。
但シ賃貸借ノ解約ガ小作調停法ニ依ル調停ニ依リ為サレタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第九条に第七項として次の一項を加える。
農地ノ賃貸借ニ附シタル解除条件又ハ不確定期限ハ之ヲ定メザルモノト看做ス
第九条ノ二第二項中「第九条ノ三各号」を「第九条ノ三第一項各号」に、「同条」を「同項」に改める。
第九条ノ三に次の一項を加える。
前項但書ノ規定ニ依ル許可ハ省令ヲ以テ定ムル場合ニハ市町村農地委員会ノ承認ヲ以テ之ニ代フルコトヲ得
第九条ノ四第一項及び第四項中「前条各号」を「前条第一項各号」に改める。
第九条ノ五第一項中「行政官庁」を「主務大臣又ハ都道府県知事」に、「第九条ノ三各号」を「第九条ノ三第一項各号」に改める。
第九条ノ六を次のように改める。
第九条ノ六 削除
第十四条ノ二第二項として次の一項を加える。
小作調停法並ニ第十条乃至第十二条及前条ノ規定ハ薪炭林、採草地又ハ放牧地ノ賃貸借其ノ他其ノ使用収益ヲ目的トスル契約ニ付之ヲ準用ス但シ此等ノ規定中「小作官又ハ小作主事」トアルハ「小作官又ハ小作主事及林業又ハ畜産ノ事務ニ従事スル都道府県ノ吏員ニシテ都道府県知事ノ指定スルモノ」トス
第十五条第二項第二号中「農地関係」を「農地関係等」に改める。
第十五条ノ二第二項中「第八項」を「第十三項」に改め、同条第三項を次のように改める。
委員ハ左ノ各号ノ区分ノ一ニ属シ被選挙権ヲ有スル者ニ就キ当該区分ニ属シ選挙権ヲ有スル者ノ選挙シタル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 北海道ニ在リテハ五段歩、都府県ニ在リテハ二段歩ヲ超ユル面積ノ小作地ニ付耕作ノ業務ヲ営ム者
二 前号ニ掲グル面積ヲ超ユル面積ノ小作地ヲ所有スル者
三 耕作ノ業務ヲ営ム者又ハ農地ヲ所有スル者ニシテ前二号ニ該当セザルモノ
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ小作地ヲ所有シ且ツ小作地ニ付耕作ノ業務ヲ営ム者ニ在リテハ其ノ者ノ所有スル小作地ト其ノ者ノ耕作ノ業務ノ目的ニ供スル小作地トノ面積ノ差ニ依リ同項各号ノ区分ヲ定ム
第十五条ノ二第五項中「前項」を「前二項」に改め、同項に次の後段を加える。
小作地ヲ所有スル者ノ同居ノ親族若ハ其ノ配偶者又ハ小作地ヲ所有スル者ノ親族若ハ其ノ配偶者ニシテ命令ヲ以テ定ムル特別ノ事由ニ因リ其ノ者ト同居セザルニ至リタルモノノ所有スル小作地ニ付亦同ジ
第十五条ノ二第五項の次に次の二項を加える。
前三項ニ於テ小作地トハ耕作ノ業務ヲ営ム者ガ賃借権、使用貸借ニ依ル権利、地上権、永小作権又ハ質権ニ基キ耕作ノ業務ノ目的ニ供スル農地ヲ謂フ
前項ノ規定ノ適用ニ付テハ耕作ノ業務ヲ営ム者ノ同居ノ親族又ハ其ノ配偶者ガ有スル同項ニ掲グル権利ハ之ヲ当該耕作ノ業務ヲ営ム者ノ有スルモノト看做ス
第十五条ノ二第八項の次に次の二項を加える。
第三項及第四項ノ規定ノ適用ニ付テハ農地ノ面積ハ土地台帳ニ登録セラレタル地積ノアル農地ニ在リテハ当該地積(市町村農地委員会当該地積ヲ以テ著シク不相当ト認メ別段ノ面積ヲ定メタルトキハ其ノ面積)、土地台帳ニ登録セラレタル地積ナキ農地ニ在リテハ市町村農地委員会ノ定メタル面積トス
第三項各号ノ区分ハ選挙権又ハ被選挙権ヲ有スル者ノ登載セラレタル第十五条ノ五ノ規定ニ依リ調製セラレタル選挙人名簿ノ区分ニ依ル但シ選挙人名簿ニ登載セラレザル者ニシテ選挙人名簿ニ登載セラルベキモノノ被選挙権ノ区分ニ付テハ当該選挙人名簿調製ノ期日ニ依リ之ヲ定ム選挙人名簿ニ登載セラレザル者ニシテ選挙人名簿ニ登載セラルベキ確定判決書ヲ所持スル者ノ選挙権ノ区分ニ付亦同ジ
第十五条ノ二第十一項を次のように改める。
第三項ノ規定ニ依リ選挙セラルベキ委員ノ定数ハ同項第一号ノ区分ニ属スル者ニ在リテハ二人、同項第二号ノ区分ニ属スル者ニ在リテハ二人、同項第三号ノ区分ニ属スル者ニ在リテハ六人トス
第十五条ノ二第十二項後段を次のように改める。
此ノ場合ニ於テ同項各号ノ区分ニ属スル者ニ付増加スベキ委員ノ定数ノ比率ハ前項ニ規定スル委員ノ定数ノ比率ニ等シキコトヲ要シ且増加スベキ委員ノ定数ハ十人ヲ超ユルコトヲ得ズ
第十五条ノ三第一項中「同居ノ親族若ハ其ノ配偶者」の下に「ニシテ年齢二十年以上ノモノ」を、同項に次の但書を加え、同条第二項中「第四項」を「第五項及第九項」に改める。
但シ農地ヲ所有セズ且市町村農地委員会ガ省令ノ定ムル所ニ依リ耕作ノ業務ニ常時従事セザル者ト認メタル者ハ此ノ限ニ在ラズ
第十五条ノ四から第十五条ノ八までを次のように改める。
第十五条ノ四 市町村農地委員会ノ委員ノ選挙ニ関スル事務ハ市町村ノ選挙管理委員会之ヲ管理ス
第十五条ノ五 市町村ノ選挙管理委員会ハ命令ノ定ムル所ニ依リ申請ニ基キ毎年十二月一日現在ニ依リ其ノ選挙資格ヲ調査シ第十五条ノ二第三項各号ノ区分毎ニ市町村農地委員会委員選挙人名簿ヲ調製スベシ
前項ノ場合ニ於テ申請ナキトキ又ハ申請ニ錯誤若ハ遺漏アルトキハ市町村ノ選挙管理委員会ハ職権ヲ以テ選挙人名簿ヲ調製シ又ハ之ヲ修正スルコトヲ得
選挙人ノ年齢ハ選挙人名簿確定ノ期日ニ依リ之ヲ算定ス
選挙人名簿ニハ選挙人ノ氏名、住所及生年月日並ニ其ノ者ノ所有シ若ハ耕作ノ業務ヲ営ム農地又ハ其ノ者ノ所有シ若ハ耕作ノ業務ヲ営ム小作地(第十五条ノ三第二項ニ於テ準用スル第十五条ノ二第五項ノ規定ニ依リ其ノ者ノ所有スル農地ト看做サレタル農地ヲ含ム)ノ面積等ヲ記載スベシ但シ第十五条ノ三第一項ニ規定スル同居ノ親族又ハ其ノ配偶者タル選挙人ニ付テハ氏名及生年月日等ヲ記載スルヲ以テ足ル
第十五条ノ二第六項、第七項及第九項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十五条ノ六 委員候補者ハ各投票区ニ於ケル自己ノ登載セラレタル選挙人名簿ニ登載セラレタル者ノ中ヨリ本人ノ承諾ヲ得テ投票立会人タルベキ者一人ヲ定メ選挙ノ期日前二日迄ニ投票管理者ニ之ヲ届出ヅルコトヲ得但シ同一人ヲ届出ヅルコトヲ妨ゲズ
前項ノ届出アル者(委員候補者死亡シ又ハ委員候補者タルコトヲ辞シタルトキハ其ノ者ノ届出ニ係ル者ヲ除ク以下同ジ)第十五条ノ二第三項各号ノ区分ニ付二人ヲ超エザルトキハ当該区分ニ付テハ其ノ者ヲ以テ投票立会人トシ二人ヲ超ユルトキハ当該区分ニ付テハ届出アリタル者ニ於テ投票立会人二人ヲ互選スベシ
第十五条ノ二第三項各号ノ区分ニ付投票立会人二人ニ達セザルトキ若ハ二人ニ達セザルニ至リタルトキ又ハ投票立会人ニシテ参会スルモノ投票所ヲ開クベキ時刻ニ至リ二人ニ達セザルトキ若ハ其ノ後二人ニ達セザルニ至リタルトキハ投票管理者ハ当該投票区ニ於ケル当該区分ノ選挙人名簿ニ登載セラレタル者ノ中ヨリ二人ニ達スル迄ノ投票立会人ヲ選任シ直ニ之ヲ本人ニ通知シ投票ニ立会ハシムベシ但シ委員ノ選挙ヲ行ハザル区分ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
地方自治法第三十条第三項第七項乃至第九項第十一項ノ規定ハ投票立会人ニ付之ヲ準用ス
第十五条ノ七 衆議院議員選挙法第二条、第十三条乃至第十七条、第百四十一条及第百四十六条並ニ衆議院議員選挙法中改正法律(昭和二十年法律第四十二号)附則第八項第九項ノ規定ハ市町村農地委員会ノ委員ノ選挙ニ付之ヲ準用ス但シ衆議院議員選挙法第十三条第一項中十一月五日トアルハ次年ノ一月二十日、同法第十七条第一項中十二月二十日トアルハ次年ノ三月五日、同条第二項中次年ノ十二月十九日トアルハ次次年ノ三月四日トス
第十五条ノ八 地方自治法第十七条、第十九条第四項、第二十条、第二十一条、第二十四条第一項第二項第四項、第二十九条、第三十一条第一項、第三十二条第一項第三項第四項、第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条乃至第四十条、第四十一条第一項、第四十二条乃至第五十二条、第五十三条第一項乃至第三項第十項第十一項、第五十五条乃至第五十七条、第五十八条第一項第三項乃至第六項、第五十九条乃至第六十一条、第六十二条第一項第二項、第六十三条、第六十四条、第六十六条第一項乃至第四項第七項第八項、第六十七条、第六十八条第二項第三項、第六十九条、第七十条、第七十二条第一項第二項、第七十三条及第百二十八条ノ規定ハ普通地方公共団体ノ長及都道府県ノ議会ノ議員ノ選挙ニ関スル部分ヲ除クノ外市町村農地委員会ノ委員ノ選挙ニ付之ヲ準用ス但シ地方自治法第四十条及第四十七条中「第三十条の規定」トアルハ「農地調整法第十五条ノ六の規定」ト、第五十六条第三項中「事由が、第六十条第一項の期限前に生じた場合において前条第一項但書の得票者若しくは第六十五条第十一項の規定の適用を受けた得票者があるとき、又はその期限経過後に生じた場合において前条第二項若しくは第六十五条第十一項の規定の適用を受けた得票者があるとき」トアルハ「事由が生じた場合において前条第一項但書の得票者があるとき」ト、第六十条第三項中「第九十二条若しくは第百四十一条」トアルハ「農地調整法第十五条ノ二十一」ト、第六十二条第一項中「選挙を行わないで当選人を定めることができず又は更に選挙を行わないで当選人を定めてもなお当選人の不足数が第六十三条第一項にいう議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき」トアリ、第六十三条第一項中「選挙を行わないで当選人を定めることができず若しくは選挙を行わないで当選人を定めてもなおその欠員の数が前条第一項にいう当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき」トアルハ「選挙を行わないで当選人を定めることができないとき(市町村農地委員会の委員の任期満了前六箇月以内に当選人に不足又は委員に欠員が生じその数が通じて二人以下である場合において市町村の選挙管理委員会が都道府県知事の承認を得たときを除く。)」ト、第六十三条第二項中「第六十条第一項の期限前に普通地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合」トアルハ「市町村農地委員会の委員に欠員を生じた場合」ト、「当選人とならなかつた者があるとき、又はその期限経過後にこれらの事由を生じた場合において第五十五条第二項若しくは第六十五条第十一項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつた者があるときは」トアルハ「当選人とならなかつた者があるときは」ト、第七十二条第一項中「第十章及び第十一章並びに第百四十条第二項」トアルハ「第十章及び第百四十条第二項」トス
第十五条ノ九を第十五条ノ二十五とし、第十五条ノ十を削る。
第十五条ノ十五第二項第二号中「農地関係」を「農地関係等」に改め、同条を第十五条ノ九とする。
第十五条ノ十六を第十五条ノ十とする。
第十五条ノ十一を次のように改める。
第十五条ノ十一 市町村農地委員会ノ委員(第十五条ノ二第十三項ノ規定ニ依リ選任セラレタル委員ヲ除ク)ハ当該市町村農地委員会ノ設置セラレタル市町村ヲ包括スル都道府県ニ設置セラレタル都道府県農地委員会ノ委員ノ選挙権ヲ有ス
市町村農地委員会ノ委員ノ被選挙権ヲ有スル者ハ当該市町村農地委員会ノ設置セラレタル市町村ヲ包括スル都道府県ニ設置セラレタル都道府県農地委員会ノ委員ノ被選挙権ヲ有ス
第十五条ノ十二を第十五条ノ二十三とする。
第十五条ノ十一の次に次の一条を加える。
第十五条ノ十二 都道府県農地委員会ノ委員ハ各選挙区ニ於テ之ヲ選挙ス
前項ノ選挙区ハ第十五条ノ二第三項各号ノ区分毎ニ省令ノ定ムル所ニ依リ都道府県ノ選挙管理委員会之ヲ定ム
都道府県農地委員会ノ委員ノ選挙ニ於ケル選挙人ノ所属ノ選挙区ハ選挙人ノ住所ノアル市町村ニ依リ之ヲ定ム
第十五条ノ十三を次のように改める。
第十五条ノ十三 都道府県農地委員会ノ委員ノ選挙ニ関スル事務ハ都道府県ノ選挙管理委員会之ヲ管理ス
第十五条ノ十四第二項を次のように改め、同条を第十五条ノ三十とする。
主務大臣ハ中央農地委員会ノ請求ニ因リ都道府県農地委員会ノ解散ヲ命ズルコトヲ得
第十五条ノ十三の次に次の三条を加える。
第十五条ノ十四 都道府県ノ選挙管理委員会ハ都道府県農地委員会ノ委員ノ選挙ヲ行フ場合ニ於テ都道府県農地委員会委員選挙人名簿ヲ第十五条ノ十七ニ於テ準用スル第十五条ノ二第三項各号ノ区分ニ従ヒ各選挙区毎ニ調製シ其ノ指定シタル場所ニ於テ之ヲ関係人ノ縦覧ニ供スベシ
前項ノ選挙人名簿ニハ氏名及其ノ者ノ属スル市町村農地委員会ノ名称等ヲ記載スベシ
地方自治法第二十六条第一項第三項前段第四項第六項ノ規定ハ第一項ノ選挙人名簿ニ付之ヲ準用ス
第十五条ノ十五 都道府県農地委員会ノ委員ノ選挙ノ投票区ハ都道府県ノ選挙管理委員会ノ定ムル所ニ依ル
前項ノ規定ニ依リ投票区ヲ設ケタルトキハ都道府県ノ選挙管理委員会之ヲ告示スベシ
第十五条ノ十六 都道府県ノ選挙管理委員会特ニ必要アリト認ムルトキハ都道府県農地委員会ノ委員ノ選挙ノ開票区ヲ設クルコトヲ得
前条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十五条ノ十七を次のように改める。
第十五条ノ十七 第十五条ノ二第三項乃至第十三項第十四項本文及第十五条ノ六ノ規定ハ都道府県農地委員会ニ付之ヲ準用ス
第十五条ノ十八第一項及び第二項中「議決」の下に「(決定又ハ裁決ヲ含ム)」を加え、同条を第十五条ノ二十八とし、第十五条ノ十九及び第十五条ノ二十中「第十五条ノ十五」を「第十五条ノ九」に改め、第十五条ノ十九を第十五条ノ三十一とし、第十五条ノ二十を第十五条ノ三十二とする。
第十五条ノ十七の次に次の三条を加える。
第十五条ノ十八 地方自治法第十七条、第二十一条、第二十四条第一項第二項第四項、第二十七条第一項乃至第四項第六項第七項、第二十九条、第三十一条第一項、第三十二条第一項第三項第四項、第三十三条、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十一条第一項、第四十二条乃至第五十二条、第五十三条第一項乃至第三項第九項乃至第十一項、第五十五条乃至第五十七条、第五十八条第一項第三項乃至第六項、第五十九条乃至第六十一条、第六十二条第一項第二項、第六十三条、第六十四条、第六十六条第一項乃至第四項第七項第八項、第六十七条、第六十八条第二項第三項、第六十九条、第七十条、第七十二条第一項第二項、第七十三条及第百二十八条ノ規定ハ普通地方公共団体ノ長及市町村ノ議会ノ議員ノ選挙ニ関スル部分ヲ除クノ外都道府県農地委員会ノ委員ノ選挙ニ付之ヲ準用ス但シ地方自治法第四十条及第四十七条中「第三十条の規定」トアルハ「農地調整法第十五条ノ十七において準用する第十五条ノ六の規定」ト、第五十六条第三項中「事由が、第六十条第一項の期限前に生じた場合において前条第一項但書の得票者若しくは第六十五条第十一項の規定の適用を受けた得票者があるとき、又はその期限経過後に生じた場合において前条第二項若しくは第六十五条第十一項の規定の適用を受けた得票者があるとき」トアルハ「事由が生じた場合において前条第一項但書の得票者があるとき」ト、第六十条第三項中「第九十二条若しくは第百四十一条」トアルハ「農地調整法第十五条ノ二十一」ト、第六十二条第一項中「選挙を行わないで当選人を定めることができず又は更に選挙を行わないで当選人を定めてもなお当選人の不足数が第六十三条第一項にいう議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき」トアリ、第六十三条第一項中「選挙を行わないで当選人を定めることができず若しくは選挙を行わないで当選人を定めてもなおその欠員の数が前条第一項にいう当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき」トアルハ「選挙を行わないで当選人を定めることができないとき(都道府県農地委員会の委員の任期満了前六箇月以内に当選人に不足又は委員に欠員が生じその数が通じて二人以下である場合において都道府県の選挙管理委員会が主務大臣の承認を得たときを除く。)」ト、第六十三条第二項中「第六十条第一項の期限前に普通地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合」トアルハ「都道府県農地委員会の委員に欠員を生じた場合」ト、「当選人とならなかつた者があるとき、又はその期限経過後にこれらの事由を生じた場合において第五十五条第二項若しくは第六十五条第十一項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつた者があるときは」トアルハ「当選人とならなかつた者があるときは」ト、第七十二条第一項中「第十章及び第十一章並びに第百四十条第二項」トアルハ「第十章及び第百四十条第二項」トス
第十五条ノ十九 第十五条ノ二第三項各号ノ区分ノ一ニ属シ市町村農地委員会ノ委員ノ選挙権ヲ有スル者ハ当該区分ニ属シ市町村農地委員会ノ委員ノ選挙権ヲ有スル者ノ二分ノ一以上ノ同意ヲ得テ同項ノ規定ニ依リ選挙セラレタル市町村農地委員会ノ委員ニシテ当該区分ニ属スルモノノ全員ノ解任ヲ省令ノ定ムル所ニ依リ市町村ノ選挙管理委員会ニ請求スルコトヲ得
第十五条ノ二第三項各号ノ区分ノ一ニ属シ市町村農地委員会ノ委員ノ選挙権ヲ有スル者ハ第十五条ノ十二第一項ニ規定スル選挙区毎ニ当該区分ニ属シ其ノ者ト同一ノ選挙区ニ於テ市町村農地委員会ノ委員ノ選挙権ヲ有スル者ノ二分ノ一以上ノ同意ヲ得テ第十五条ノ第十七ニ於テ準用スル第十五条ノ二第三項ノ規定ニ依リ当該選挙区ニ於テ選挙セラレタル都道府県農地委員会ノ委員ニシテ当該区分ニ属スルモノノ全員ノ解任ヲ省令ノ定ムル所ニ依リ都道府県ノ選挙管理委員会ニ請求スルコトヲ得
前二項ノ規定ニ依ル請求アリタルトキハ都道府県ノ選挙管理委員会又ハ市町村ノ選挙管理委員会ハ遅滞ナク其ノ旨ヲ告示スルト共ニ都道府県知事及都道府県農地委員会又ハ市町村農地委員会ニ之ヲ通知スベシ
前項ノ告示アリタルトキハ第一項及第二項ノ請求ニ係ル委員ハ其ノ告示ノ日ニ其ノ職ヲ失フ
第一項及第二項ノ規定ニ依ル委員ノ全員ノ解任ノ請求ハ此等ノ委員ノ全員ノ選挙アリタル日ヨリ六月内ハ之ヲ為スコトヲ得ズ
第一項及第二項ノ選挙権ヲ有スル者トハ第十五条ノ五第一項ノ規定ニ依リ調製セラレタル選挙人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登載セラレタル者トシ其ノ二分ノ一ノ数ハ都道府県ノ選挙管理委員会又ハ市町村ノ選挙管理委員会ニ於テ選挙人名簿確定後直ニ之ヲ告示スベシ
第一項及第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項ノ区分ハ同項ニ掲グル者ノ登載セラレタル選挙人名簿ノ区分トス
衆議院議員選挙法第二十九条及第三十条第一項ノ規定ハ第一項及第二項ノ同意又ハ請求ニ付之ヲ準用ス但シ第二十九条中「但シ選挙人名簿ニ登録セラルベキ確定判決書ヲ所持シ選挙ノ当日投票所ニ到ル者アルトキハ投票管理者ハ之ヲシテ投票ヲ為サシムベシ」トアルハ「但シ確定判決ニ因リ選挙人名簿ニ登載セラルベキ者ハ此ノ限ニ在ラズ」トス
第十五条ノ二十 都道府県ノ選挙管理委員会ハ本法ニ依リ市町村ノ選挙管理委員会ノ権限ニ属セシメタル事項ニ付市町村ノ選挙管理委員会ヲ指揮監督ス
農林大臣及全国選挙管理委員会ハ本法ニ依リ都道府県ノ選挙管理委員会ノ権限ニ属セシメタル事項ニ付都道府県ノ選挙管理委員会ヲ指揮監督ス
地方自治法第百五十一条第一項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第十五条ノ二十一を次のように改める。
第十五条ノ二十一 市町村農地委員会ノ委員、都道府県農地委員会ノ委員又ハ中央農地委員会ノ委員ハ相兼ヌルコトヲ得ズ
都道府県農地委員会ノ委員ハ都道府県ノ議会ノ議員ト相兼ヌルコトヲ得ズ
第十五条ノ二十二を第十五条ノ三十四とし、第十五条ノ二十一の次に次の一条を加える。
第十五条ノ二十二 委員ノ任期ハ二年トス
特別ノ事由アルトキハ都道府県知事ハ第十五条ノ二第十三項(第十五条ノ十七ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依リ選任シタル市町村農地委員会ノ委員又ハ都道府県農地委員会ノ委員ヲ解任スルコトヲ得
第十五条ノ二第十四項本文(第十五条ノ十七ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ総委員トアルハ総委員ノ過半数トス
地方自治法第九十三条第二項乃至第四項ノ規定ハ委員ノ任期ニ付之ヲ準用ス
第十五条ノ二十三の次に次の一条を加える。
第十五条ノ二十四 委員ハ自己並ニ同居ノ親族及其ノ配偶者ニ関スル事件ニ付議事ニ参与スルコトヲ得ズ但シ市町村農地委員会又ハ都道府県農地委員会ノ同意アリタルトキハ会議ニ出席シ発言スルコトヲ得
第十五条ノ二十五の次に次の二条を加える。
第十五条ノ二十六 地方自治法第百二十七条第一項第三項第四項及第百二十八条ノ規定ハ市町村農地委員会又ハ都道府県農地委員会ノ委員ノ資格ノ有無ノ決定ニ付之ヲ準用ス
第十五条ノ二十七 本法ノ規定ニ依ル市町村農地委員会ノ処分(第十四条ノ四又ハ農地調整法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百四十号)附則第三条第三項ニ規定スル裁定ヲ除ク)ニ対シ不服アル者ハ処分アリタル日ヨリ二月内ニ都道府県知事ニ訴願スルコトヲ得
都道府県知事前項ノ規定ニ依リ提起セラレタル訴願ニ対シ裁決ヲ為サントスルトキハ都道府県農地委員会ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
第十五条ノ二十八の次に次の一条を加える。
第十五条ノ二十九 都道府県知事ハ農地関係等ノ調整ノ為必要アルトキハ本法ニ依リ市町村農地委員会ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ都道府県農地委員会ニ処理セシムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ同項ノ規定ニ依リ都道府県農地委員会ニ処理セシムル事項ニ関シテハ本法ニ依リ都道府県農地委員会ノ権限ニ属セシムル事項ハ都道府県知事之ヲ処理シ本法ニ依リ都道府県農地委員会ニ対シテ為スベキ訴願ノ提起ハ都道府県知事ニ対シ之ヲ行フモノトス
第十五条ノ三十二の次に次の一条を加える。
第十五条ノ三十三 農地関係ノ調整ニ要スル費用ハ国庫ニ於テ之ヲ負担ス但シ当事者ノ申出ニ依リ市町村農地委員会又ハ都道府県農地委員会ガ小作関係、相隣関係其ノ他農地等ノ利用関係ニ付行フ斡旋ニ要スル費用ハ市町村又ハ都道府県ノ負担トス
第十七条中「行政官庁」を「主務大臣又ハ都道府県知事」に、「当該官吏」を「当該官吏吏員」に改める。
第十七条ノ二第一項中「第六項」を「第十一項」に改める。
第十七条ノ五第四号中「当該官吏」を「当該官吏吏員」に改める。
第二条 前条中、農地調整法第四条の改正規定は、この法律施行の際現に存する同条第六項の土地又は建物に関する契約で当該契約に係る権利の設定又は移転に関する登記及び当該土地又は建物の引渡(民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八十三条及び第百八十四条に規定する引渡を除く。)のいずれもが完了していないものについても適用する。
第三条 第一条中農地調整法第九条第二項、第三項又は第七項の改正規定は、それぞれその規定施行の際現に農地の上に存する賃貸借に適用する。
第四条 この法律施行の際現に市町村農地委員会又は都道府県農地委員会の委員である者は、改正前の農地調整法第十五条ノ二第三項第一号から第三号まで(改正前の同法第十五条ノ十七において準用する場合を含む。)の規定により選挙された委員にあつては、それぞれ改正後の同法第十五条ノ二第三項第一号から第三号まで(改正後の同法第十五条ノ十七において準用する場合を含む。)の規定により選挙されたものとみなし、改正前の同法第十五条ノ二第八項(改正前の同法第十五条ノ十七において準用する場合を含む。)の規定により選任された委員にあつては、改正後の同法第十五条ノ二第十三項(改正後の同法第十五条ノ十七において準用する場合を含む。)の規定により選任されたものとみなし、いずれもこの法律施行後最初に行われる総選挙の日まで在任するものとする。
2 前項に規定する者は、農地調整法第十五条ノ三及び第十五条ノ八又は同法第十五条ノ十一の改正規定により被選挙権を有しなくなつた場合でも、この法律施行後最初に行われる総選挙の日まで、なお、当該規定により被選挙権を有するものとみなす。
3 第一項に規定する委員の定数は、農地調整法第十五条ノ二(同法第十五条ノ十七において準用する場合を含む。)の改正規定にかかわらず、この法律施行後最初に行われる総選挙の日までは、なお、従前の規定による。
第五条 この法律施行後第六条の規定による市町村農地委員会の委員の総選挙又は都道府県農地委員会の委員の総選挙がそれぞれ行われるまでは、農地調整法第十五条ノ八又は第十五条ノ十八の改正規定にかかわらず、委員の選挙及び補充は、行わない。
2 この法律施行後第六条に規定する総選挙の日までは、農地調整法第十五条ノ十九第一項及び第二項の改正規定にかかわらず、同項の規定による市町村農地委員会及び都道府県農地委員会の委員の解任の請求は、することができない。
第六条 この法律施行後最初に行われる市町村農地委員会及び都道府県農地委員会の委員の総選挙の期日は、政令で定める。但し、その期日は、この法律公布の日から起算して四箇月以内でなければならない。
2 前項の総選挙に用いる選挙人名簿の調製、縦覧、修正の申立及び決定並びに確定に関する期日及び期間等は、農地調整法第十五条ノ五及び第十五条ノ七の改正規定にかかわらず、政令で定める。
3 前項の規定により調製された市町村農地委員会委員選挙人名簿は、昭和二十六年三月四日まで据え置くものとする。
4 昭和二十四年度においては、農地調整法第十五条ノ五第一項の改正規定にかかわらず、同項の規定による市町村農地委員会委員選挙人名簿は、調製しない。
第七条 改正前の農地調整法又はこれに基いて発する命令によつてした手続その他の行為は、これらの改正前の規定に相当するこの法律又はこれに基いて発する命令の規定によつてした手続その他の行為とみなす。
第八条 自作農創設特別措置法(昭和二十一年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第五号として次の一号を加える。
五 昭和二十三年七月十五日現在において民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第四十七条に規定する永小作権の目的となつていた農地(同日以後適法に自作地となつた農地を除く。)
第四条に第三項及び第四項として次の二項を加える。
前条第一項の規定の適用については、農地を所有する者で自ら耕作の業務を営むもの又はその者の同居の親族若しくはその配偶者が耕作の業務を営むものが第二条第四項に規定する特別の事由以外の正当の事由に因つてその農地のある市町村の区域内に住所を有しなくなつた場合において、引き続きその者の配偶者又はその者と同居していた二親等内の血族が当該農地について耕作の業務を営んでおり、且つ、当該農地の所有者が当該農地のある市町村の区域内に住所を有するに至る見込があると市町村農地委員会が認めるときは、その者は、当該市町村の区域内に住所を有するものとみなす。
市町村農地委員会は、前項の規定により当該市町村の区域内に住所を有するものとみなされる者を二年ごとに審査し、同項に該当するかどうかを決定しなければならない。
第十二条の二第三項の次に次の一項を加える。
第一項又は第二項の規定による地役権の設定は、その登記がなくても、当該承役地が電線路の施設の用に供されている限り、その承役地の所有権を取得した者に対しこれをもつて対抗することができる。
第十五条第一項本文中「自作農となるべき者又は当該農地につき所有権その他の権利を有する者が」を「自作農となるべき者が同条の規定による農地の売渡を受けた日から一箇年以内に」に、同条第二項中「前項」を「第一項」に、同条第三項中「牧野にあつては、命令の定めるところにより」を「命令の定めるところにより、牧野にあつては」に改め、同条第二項として次の一項を加える。
政府は、左の各号の一に該当する場合は、前項の規定による宅地又は建物の買収をしない。
一 宅地につき賃借権、使用貸借による権利若しくは地上権を有する者又は建物につき賃借権を有する者並びにこれらの者の同居の親族及びその配偶者の主たる所得が農業以外の職業から得られている場合
二 宅地又は建物の所有者が近く自ら使用することを相当とする場合
三 宅地又は建物の位置、環境及び構造等により買収を不適当とする場合
第四十条の二第四項中第二号以下を一号ずつ繰り下げ、第二号として次の一号を加える。
二 昭和二十三年七月十五日現在において、民法施行法第四十七条に規定する永小作権の目的となつていた牧野(同日以後適法に自作牧野となつた牧野を除く。)
第四十六条第二項中「前項」を「第一項」に、「市町村農地委員会」を「都道府県知事、市町村長又は市町村農地委員会」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項に規定する国有財産については、省令で国有財産法の特例を定めることができる。
第五十条第一号中「第三十条の二第三項」の下に「(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「当該官吏」を「当該官吏吏員」に改める。
第五十一条中「第二号又は第三号」を「第一号、第三号又は第四号」に改める。
第九条 前条中自作農創設特別措置法第四条第三項の改正規定は、同法第三条の規定による農地の買収でこの法律施行前に同法第六条第五項に規定する農地買収計画が公告されたものについては適用しない。
第十条 この法律施行前に自作農創設特別措置法第十六条の規定による農地の売渡を受けた者については、改正後の第十五条第一項の規定中「同条の規定による農地の売渡を受けた日から一箇年以内」とあるのは、「この法律施行後一箇年以内」と読み替えるものとする。
第十一条 小作調停法(大正十三年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「市町村長及郡長」を「市町村農地委員会(当該土地ノ所在地ニ農地調整法第十七条ノ二第三項ノ規定ニ依リ設置セラレタル地区農地委員会ノアルトキハ当該地区農地委員会以下同ジ)及市町村長」に改める。
第八条第三項中「市町村長及郡長」を「市町村農地委員会及市町村長」に改める。
第九条の次に次の一条を加える。
第九条ノ二 裁判所調停ノ申立ヲ受理シタルトキハ調停前当該争議ノ目的タル土地ノ所在地ノ市町村農地委員会ヲシテ勧解ヲ為サシムルコトヲ要ス但シ当該争議ニ付既ニ市町村農地委員会ノ勧解ヲ経タル場合其ノ他争議ノ実情ニ鑑ミ市町村農地委員会ノ勧解ヲ不適当ト認ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第十一条中「前条ノ規定ニ拘ラズ」を「何時ニテモ」に改める。
第十七条中「市町村長又ハ郡長」を「市町村農地委員会又ハ市町村長」に改める。
第十八条中「小作官、前条ノ市町村長又ハ郡長」を「第十七条ノ市町村農地委員会又ハ市町村長」に改め、同条を第十八条ノ二とし、第十七条の次に次の一条を加える。
第十八条 裁判所調停ヲ為サントスルトキハ小作官又ハ小作主事ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
第十九条及び第二十条中「小作官」を「小作官又ハ小作主事」に改める。
第二十九条第一項中「調停ニ適当ナル者」を「都道府県農地委員会ノ推薦シタル者其ノ他調停ニ適当ナル者」に改める。
第四十三条中「市町村長及郡長」を「市町村農地委員会及市町村長」に改める。
第十二条 市町村農地委員会及び都道府県農地委員会の委員の任期等に関する特例に関する法律(昭和二十三年法律第二百七十三号)は、廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、第一条中、農地調整法第九条第三項の改正規定は、昭和二十五年一月一日から施行する。
農林大臣 森幸太郎
内閣総理大臣 吉田茂