第十五條ノ十八 地方自治法第十七條、第二十一條、第二十四條第一項第二項第四項、第二十七條第一項乃至第四項第六項第七項、第二十九條、第三十一條第一項、第三十二條第一項第三項第四項、第三十三條、第三十四條、第三十五條第一項、第三十六條第一項、第三十七條、第三十九條、第四十條、第四十一條第一項、第四十二條乃至第五十二條、第五十三條第一項乃至第三項第九項乃至第十一項、第五十五條乃至第五十七條、第五十八條第一項第三項乃至第六項、第五十九條乃至第六十一條、第六十二條第一項第二項、第六十三條、第六十四條、第六十六條第一項乃至第四項第七項第八項、第六十七條、第六十八條第二項第三項、第六十九條、第七十條、第七十二條第一項第二項、第七十三條及第百二十八條ノ規定ハ普通地方公共團體ノ長及市町村ノ議會ノ議員ノ選擧ニ關スル部分ヲ除クノ外都道府縣農地委員會ノ委員ノ選擧ニ付之ヲ準用ス但シ地方自治法第四十條及第四十七條中「第三十條の規定」トアルハ「農地調整法第十五條ノ十七において準用する第十五條ノ六の規定」ト、第五十六條第三項中「事由が、第六十條第一項の期限前に生じた場合において前條第一項但書の得票者若しくは第六十五條第十一項の規定の適用を受けた得票者があるとき、又はその期限経過後に生じた場合において前條第二項若しくは第六十五條第十一項の規定の適用を受けた得票者があるとき」トアルハ「事由が生じた場合において前條第一項但書の得票者があるとき」ト、第六十條第三項中「第九十二條若しくは第百四十一條」トアルハ「農地調整法第十五條ノ二十一」ト、第六十二條第一項中「選擧を行わないで当選人を定めることができず又は更に選擧を行わないで当選人を定めてもなお当選人の不足数が第六十三條第一項にいう議員の欠員の数と通じて当該選擧區における議員の定数(選擧區がないときは議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき」トアリ、第六十三條第一項中「選擧を行わないで当選人を定めることができず若しくは選擧を行わないで当選人を定めてもなおその欠員の数が前條第一項にいう当選人の不足数と通じて当該選擧區における議員の定数(選擧區がないときは議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき」トアルハ「選擧を行わないで当選人を定めることができないとき(都道府縣農地委員會の委員の任期滿了前六箇月以内に当選人に不足又は委員に欠員が生じその数が通じて二人以下である場合において都道府縣の選擧管理委員會が主務大臣の承認を得たときを除く。)」ト、第六十三條第二項中「第六十條第一項の期限前に普通地方公共團體の議會の議員に欠員を生じた場合」トアルハ「都道府縣農地委員會の委員に欠員を生じた場合」ト、「当選人とならなかつた者があるとき、又はその期限経過後にこれらの事由を生じた場合において第五十五條第二項若しくは第六十五條第十一項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつた者があるときは」トアルハ「当選人とならなかつた者があるときは」ト、第七十二條第一項中「第十章及び第十一章並びに第百四十條第二項」トアルハ「第十章及び第百四十條第二項」トス
第十五條ノ十九 第十五條ノ二第三項各号ノ區分ノ一ニ屬シ市町村農地委員會ノ委員ノ選擧權ヲ有スル者ハ当該區分ニ屬シ市町村農地委員會ノ委員ノ選擧權ヲ有スル者ノ二分ノ一以上ノ同意ヲ得テ同項ノ規定ニ依リ選擧セラレタル市町村農地委員會ノ委員ニシテ当該區分ニ屬スルモノノ全員ノ解任ヲ省令ノ定ムル所ニ依リ市町村ノ選擧管理委員會ニ請求スルコトヲ得
第十五條ノ二第三項各号ノ區分ノ一ニ屬シ市町村農地委員會ノ委員ノ選擧權ヲ有スル者ハ第十五條ノ十二第一項ニ規定スル選擧區毎ニ当該區分ニ屬シ其ノ者ト同一ノ選擧區ニ於テ市町村農地委員會ノ委員ノ選擧權ヲ有スル者ノ二分ノ一以上ノ同意ヲ得テ第十五條ノ第十七ニ於テ準用スル第十五條ノ二第三項ノ規定ニ依リ当該選擧區ニ於テ選擧セラレタル都道府縣農地委員會ノ委員ニシテ当該區分ニ屬スルモノノ全員ノ解任ヲ省令ノ定ムル所ニ依リ都道府縣ノ選擧管理委員會ニ請求スルコトヲ得
前二項ノ規定ニ依ル請求アリタルトキハ都道府縣ノ選擧管理委員會又ハ市町村ノ選擧管理委員會ハ遲滯ナク其ノ旨ヲ告示スルト共ニ都道府縣知事及都道府縣農地委員會又ハ市町村農地委員會ニ之ヲ通知スベシ
前項ノ告示アリタルトキハ第一項及第二項ノ請求ニ係ル委員ハ其ノ告示ノ日ニ其ノ職ヲ失フ
第一項及第二項ノ規定ニ依ル委員ノ全員ノ解任ノ請求ハ此等ノ委員ノ全員ノ選擧アリタル日ヨリ六月内ハ之ヲ爲スコトヲ得ズ
第一項及第二項ノ選擧權ヲ有スル者トハ第十五條ノ五第一項ノ規定ニ依リ調製セラレタル選擧人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ登載セラレタル者トシ其ノ二分ノ一ノ数ハ都道府縣ノ選擧管理委員會又ハ市町村ノ選擧管理委員會ニ於テ選擧人名簿確定後直ニ之ヲ告示スベシ
第一項及第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項ノ區分ハ同項ニ掲グル者ノ登載セラレタル選擧人名簿ノ區分トス
衆議院議員選擧法第二十九條及第三十條第一項ノ規定ハ第一項及第二項ノ同意又ハ請求ニ付之ヲ準用ス但シ第二十九條中「但シ選擧人名簿ニ登録セラルベキ確定判決書ヲ所持シ選擧ノ当日投票所ニ到ル者アルトキハ投票管理者ハ之ヲシテ投票ヲ爲サシムベシ」トアルハ「但シ確定判決ニ因リ選擧人名簿ニ登載セラルベキ者ハ此ノ限ニ在ラズ」トス
第十五條ノ二十 都道府縣ノ選擧管理委員會ハ本法ニ依リ市町村ノ選擧管理委員會ノ權限ニ屬セシメタル事項ニ付市町村ノ選擧管理委員會ヲ指揮監督ス
農林大臣及全國選擧管理委員會ハ本法ニ依リ都道府縣ノ選擧管理委員會ノ權限ニ屬セシメタル事項ニ付都道府縣ノ選擧管理委員會ヲ指揮監督ス
地方自治法第百五十一條第一項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ之ヲ準用ス