市町村農地委員会及び都道府県農地委員会の委員の任期等に関する特例に関する法律
法令番号: 法律第237号
公布年月日: 昭和23年12月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

農地改革が順調に進み本年末で一段落を迎えるが、農地委員の任期が近く終了するため選挙を実施する必要がある。しかし、現行法の地主・自作・小作という階層区分に基づく新しい選挙人名簿の作成は、所有権の帰属が不明確な過渡期にあたるため困難である。また、農地改革後は自作が80-90%を占め、現行の階層別委員定数が実情に合わなくなっている。そのため、新たな選挙人名簿作成を見送り、現行名簿で旧階層による選挙を実施したい。これは暫定措置であり、早期に農地委員会の構成を改めるため、農地調整法の改正案を提出する予定である。新委員の任期は1950年3月31日までとする。

参照した発言:
第3回国会 衆議院 農林委員会 第11号

審議経過

第3回国会

衆議院
(昭和23年11月29日)
参議院
(昭和23年11月29日)
衆議院
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
参議院
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
(昭和23年11月30日)
市町村農地委員会及び都道府縣農地委員会の委員の任期等に関する特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十七号
市町村農地委員会及び都道府縣農地委員会の委員の任期等に関する特例に関する法律
第一條 この法律施行の際、現に市町村農地委員会又は都道府縣農地委員会の委員である者は、農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)の規定にかかわらず、昭和二十四年六月三十日まで在任するものとする。
第二條 農地調整法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第五百五十六号)付則第四項の規定により都道府縣知事の定めた時期に調整された選挙人名簿及び農地調整法施行令の一部を改正する政令(昭和二十三年政令第三十五号)付則第五條の規定により調整された補充選挙人名簿は、昭和二十四年六月三十日まで据え置くものとする。
第三條 この法律施行後昭和二十四年六月三十日までに行われる市町村農地委員会又は都道府縣農地委員会の委員の選挙又は改選の請求は、前條に規定する選挙人名簿及び補充選挙人名簿により行う。
2 前項の選挙又は改選の請求については、農地調整法第十五條の二第三項各号の区分とは、前項の選挙人名簿及び補充選挙人名簿における区分とする。
第四條 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 周東英雄
内閣総理大臣 吉田茂
市町村農地委員会及び都道府県農地委員会の委員の任期等に関する特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十七号
市町村農地委員会及び都道府県農地委員会の委員の任期等に関する特例に関する法律
第一条 この法律施行の際、現に市町村農地委員会又は都道府県農地委員会の委員である者は、農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)の規定にかかわらず、昭和二十四年六月三十日まで在任するものとする。
第二条 農地調整法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第五百五十六号)付則第四項の規定により都道府県知事の定めた時期に調整された選挙人名簿及び農地調整法施行令の一部を改正する政令(昭和二十三年政令第三十五号)付則第五条の規定により調整された補充選挙人名簿は、昭和二十四年六月三十日まで据え置くものとする。
第三条 この法律施行後昭和二十四年六月三十日までに行われる市町村農地委員会又は都道府県農地委員会の委員の選挙又は改選の請求は、前条に規定する選挙人名簿及び補充選挙人名簿により行う。
2 前項の選挙又は改選の請求については、農地調整法第十五条の二第三項各号の区分とは、前項の選挙人名簿及び補充選挙人名簿における区分とする。
第四条 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
農林大臣 周東英雄
内閣総理大臣 吉田茂