国家行政組織法の施行に伴い、労働関係法律の整理が必要となった。現行の労働基準法、労働者災害補償保険法、職業安定法に規定されている各種委員会について、国家行政組織法により諮問・調査のための付属機関は審議会または協議会とすることとなったため、各委員会の性格に応じて審議会、協議会、審査会等に名称を改める必要が生じた。また、国家行政組織法第19条により職員の定員は法律で定めることとされたため、労働基準法及び職業安定法中の職員定員を命令で定める規定を削除することとした。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 内閣委員会 第16号