國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律
第一條 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十九條第二項中「專門委員会」を「專門審議会」に改める。
第二十九條及び第三十條中「賃金委員会」を「賃金審議会」に改める。
第二十九條第一項及び第百條中「中央賃金委員会」を「中央賃金審議会」に、「地方賃金委員会」を「地方賃金審議会」に改める。
第七十四條及び第百條第一項中「技能者養成委員会」を「技能者養成審議会」に改める。
第八十六條及び第百條第三項中「労働者災害補償審査委員会」を「労働者災害補償審査会」に改める。
第九十七條第四項中「労働基準局の職員の定員並びに」を削り、「、管轄区域及び職員の定員」を「及び管轄区域」に改める。
第九十八條及び第百條中「労働基準委員会」を「労働基準審議会」に改める。
第九十九條第四項及び第百條第一項中「労働基準監督官分限委員会」を「労働基準監督官分限審議会」に改める。
第二條 労働者災害補償保險法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第四條、第五條及び第五十六條中「労働者災害補償保險委員会」を「労働者災害補償保險審議会」に改める。
第三十五條第一項、第三十八條、第三十九條及び第四十一條中「保險審査機関」を「労働者災害補償保險審査会」に改める。
第三條 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十二條中「職業安定委員会」を「職業安定審議会」に、「中央職業安定委員会」を「中央職業安定審議会」に、「都道府縣職業安定委員会」を「都道府縣職業安定審議会」に、「特別地区職業安定委員会」を「特別地区職業安定審議会」に、「地区職業安定委員会」を「地区職業安定審議会」に改める。
第三十二條及び第三十三條第二項中「中央職業安定委員会」を「中央職業安定審議会」に改める。
第五十三條中「連絡委員会」を「連絡協議会」に改める。