国家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律
法令番号: 法律第百六十六号
公布年月日: 昭和24年5月31日
法令の形式: 法律
國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十六号
國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律
第一條 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十九條第二項中「專門委員会」を「專門審議会」に改める。
第二十九條及び第三十條中「賃金委員会」を「賃金審議会」に改める。
第二十九條第一項及び第百條中「中央賃金委員会」を「中央賃金審議会」に、「地方賃金委員会」を「地方賃金審議会」に改める。
第七十四條及び第百條第一項中「技能者養成委員会」を「技能者養成審議会」に改める。
第八十六條及び第百條第三項中「労働者災害補償審査委員会」を「労働者災害補償審査会」に改める。
第九十七條第四項中「労働基準局の職員の定員並びに」を削り、「、管轄区域及び職員の定員」を「及び管轄区域」に改める。
第九十八條及び第百條中「労働基準委員会」を「労働基準審議会」に改める。
第九十九條第四項及び第百條第一項中「労働基準監督官分限委員会」を「労働基準監督官分限審議会」に改める。
第二條 労働者災害補償保險法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第四條、第五條及び第五十六條中「労働者災害補償保險委員会」を「労働者災害補償保險審議会」に改める。
第三十五條第一項、第三十八條、第三十九條及び第四十一條中「保險審査機関」を「労働者災害補償保險審査会」に改める。
第三條 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第八條第四項中「、職員の定員」を削る。
第十二條中「職業安定委員会」を「職業安定審議会」に、「中央職業安定委員会」を「中央職業安定審議会」に、「都道府縣職業安定委員会」を「都道府縣職業安定審議会」に、「特別地区職業安定委員会」を「特別地区職業安定審議会」に、「地区職業安定委員会」を「地区職業安定審議会」に改める。
第三十二條及び第三十三條第二項中「中央職業安定委員会」を「中央職業安定審議会」に改める。
第五十三條中「連絡委員会」を「連絡協議会」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂
国家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六十六号
国家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律
第一条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第二項中「専門委員会」を「専門審議会」に改める。
第二十九条及び第三十条中「賃金委員会」を「賃金審議会」に改める。
第二十九条第一項及び第百条中「中央賃金委員会」を「中央賃金審議会」に、「地方賃金委員会」を「地方賃金審議会」に改める。
第七十四条及び第百条第一項中「技能者養成委員会」を「技能者養成審議会」に改める。
第八十六条及び第百条第三項中「労働者災害補償審査委員会」を「労働者災害補償審査会」に改める。
第九十七条第四項中「労働基準局の職員の定員並びに」を削り、「、管轄区域及び職員の定員」を「及び管轄区域」に改める。
第九十八条及び第百条中「労働基準委員会」を「労働基準審議会」に改める。
第九十九条第四項及び第百条第一項中「労働基準監督官分限委員会」を「労働基準監督官分限審議会」に改める。
第二条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第四条、第五条及び第五十六条中「労働者災害補償保険委員会」を「労働者災害補償保険審議会」に改める。
第三十五条第一項、第三十八条、第三十九条及び第四十一条中「保険審査機関」を「労働者災害補償保険審査会」に改める。
第三条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第四項中「、職員の定員」を削る。
第十二条中「職業安定委員会」を「職業安定審議会」に、「中央職業安定委員会」を「中央職業安定審議会」に、「都道府県職業安定委員会」を「都道府県職業安定審議会」に、「特別地区職業安定委員会」を「特別地区職業安定審議会」に、「地区職業安定委員会」を「地区職業安定審議会」に改める。
第三十二条及び第三十三条第二項中「中央職業安定委員会」を「中央職業安定審議会」に改める。
第五十三条中「連絡委員会」を「連絡協議会」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂