皇宮護衛官に、皇居・御所・離宮・御用邸・行在所等における犯罪、陵墓・皇室用財産に関する罪、行幸啓時の天皇・皇后・皇太后・皇太子への犯罪について、司法警察権を与え捜査させることが適当と認められる。ただし、皇宮護衛官は総員930名で全ての捜査を行うことは困難であり、他の司法警察職員との協力が必要である。職務の性質上、皇宮護衛官を早期に司法警察職員に指定することが望ましいため、応急措置法の一部改正を提案するものである。
参照した発言: 第4回国会 衆議院 法務委員会 第3号