司法警察職員等指定応急措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百五十号
公布年月日: 昭和23年12月18日
法令の形式: 法律
司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十号
司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律
司法警察職員等指定應急措置法(昭和二十三年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二條の次に次の一條を加える。
第三條 皇宮護衞官は、皇居、御所 離宮、御用邸、行在所若しくは御泊所における犯罪、陵墓若しくは皇室用財産に関する罪又は行幸啓の際における天皇、皇后、皇太后若しくは皇太子の生命、身体若しくは財産に対する罪について、國家公安委員会の定めるところにより、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として職務を行う。
2 前項の規定による司法警察職員とその他の司法警察職員とは、その職務の執行に関し、互に協力しなければならない。
附 則
この法律は、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号)施行の日(昭和二十四年一月一日)から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉
司法警察職員等指定応急措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年十二月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百五十号
司法警察職員等指定応急措置法の一部を改正する法律
司法警察職員等指定応急措置法(昭和二十三年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条の次に次の一条を加える。
第三条 皇宮護衛官は、皇居、御所 離宮、御用邸、行在所若しくは御泊所における犯罪、陵墓若しくは皇室用財産に関する罪又は行幸啓の際における天皇、皇后、皇太后若しくは皇太子の生命、身体若しくは財産に対する罪について、国家公安委員会の定めるところにより、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として職務を行う。
2 前項の規定による司法警察職員とその他の司法警察職員とは、その職務の執行に関し、互に協力しなければならない。
附 則
この法律は、刑事訴訟法を改正する法律(昭和二十三年法律第百三十一号)施行の日(昭和二十四年一月一日)から施行する。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 殖田俊吉