司法警察職員等指定応急措置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第58号
公布年月日: 昭和24年5月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国有鉄道の職員は日本国有鉄道法の施行により公法人である日本国有鉄道の役員・職員となったため、新たに司法警察職員として指定する必要が生じた。また、海上保安官については、二級海上保安官が司法警察員、三級が司法巡査として職務を行っているが、二級海上保安官の数が少なく捜査事件処理に支障があるため、司法警察員と司法巡査の区別を海上保安庁長官の定めるところによるものとし、職務遂行の円滑化を図るものである。

参照した発言:
第5回国会 衆議院 法務委員会 第10号

審議経過

第5回国会

衆議院
(昭和24年4月25日)
参議院
(昭和24年4月26日)
(昭和24年4月27日)
(昭和24年4月28日)
衆議院
(昭和24年5月6日)
(昭和24年5月7日)
参議院
(昭和24年5月9日)
衆議院
(昭和24年5月10日)
(昭和24年5月31日)
司法警察職員等指定應急措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十八号
司法警察職員等指定應急措置法等の一部を改正する法律
第一條 司法警察職員等指定應急措置法(昭和二十三年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三條の次に次の一條を加える。
第四條 左に掲げる日本國有鉄道の役員又は職員で、運輸大臣の定める者がその役員又は職員の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対應する檢察廳の檢事正と協議をして指名したものは、日本國有鉄道の列車又は停車場における現行犯について、第一号に掲げる役員又は職員にあつては刑事訴訟法の規定による司法警察員として、第二号に掲げる職員にあつては同法の規定による司法巡査として職務を行う。
一 日本國有鉄道の役員、駅長、駅の助役及び車掌区の長並びに日本國有鉄道の職員で旅客公衆の秩序維持又は荷物事故防止の事務を担当するもの
二 日本國有鉄道の駅又は車掌区の助役及び車掌並びに日本國有鉄道の職員で旅客公衆の秩序維持又は荷物事故防止の事務を担当するもの
第二條 海上保安廳法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一條を次のように改める。
第三十一條 海上保安官は、海上における犯罪について、海上保安廳長官の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う。
附 則
この法律中第一條の規定は、日本國有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)施行の日から、第二條の規定は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂
司法警察職員等指定応急措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十八号
司法警察職員等指定応急措置法等の一部を改正する法律
第一条 司法警察職員等指定応急措置法(昭和二十三年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条の次に次の一条を加える。
第四条 左に掲げる日本国有鉄道の役員又は職員で、運輸大臣の定める者がその役員又は職員の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、日本国有鉄道の列車又は停車場における現行犯について、第一号に掲げる役員又は職員にあつては刑事訴訟法の規定による司法警察員として、第二号に掲げる職員にあつては同法の規定による司法巡査として職務を行う。
一 日本国有鉄道の役員、駅長、駅の助役及び車掌区の長並びに日本国有鉄道の職員で旅客公衆の秩序維持又は荷物事故防止の事務を担当するもの
二 日本国有鉄道の駅又は車掌区の助役及び車掌並びに日本国有鉄道の職員で旅客公衆の秩序維持又は荷物事故防止の事務を担当するもの
第二条 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 海上保安官は、海上における犯罪について、海上保安庁長官の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う。
附 則
この法律中第一条の規定は、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)施行の日から、第二条の規定は、公布の日から施行する。
法務総裁 殖田俊吉
運輸大臣 大屋晋三
内閣総理大臣 吉田茂