第三十七條の六 第三十七條の規定により調整勘定を設けなければならない金融機關は、債權者審査會を置かなければならない。
債權者審査會は、七人の審査人を以て、これを組織する。
前項の審査人は、金融機關の確定損を負擔した整理債務の債權者であつて當該金融機關に對し債務を負擔していない者(當該金融機關の役員、職員その他の從業者、國、地方公共團體、持株會社整理委員會及び昭和二十年ポツダム宣言の受諾に伴ひ發する命令に關する件に基く公職に關する就職禁止、退職等に關する勅令(昭和二十二年勅令第一號)第三條第二項に規定する覺書該當者を除く。)のうちで確定損負擔額の最も多額な者から順次に、當該金融機關の理事機關がこれを選任し、その任期は、一年とする。
金融機關の理事機關は、審査人がその就職の後當該金融機關から債務を負擔するに至つたとき、又は當該金融機關の役員、職員その他の從業者となつたときは、當該審査人を解任しなければならない。
審査人が心身の故障その他の理由に因りその職務をとることができない場合には、金融機關の理事機關は、當該審査人を解任することができる。
金融機關の理事機關は、前三項の規定により審査人を選任し又は解任したときは、遲滯なく、その者の氏名又は名稱及び住所並びに整理債務の金額を、主務大臣に屆出でなければならない。
審査人は、その職務の執行のために要した費用についてその實費の支拂を受ける外、報酬を受けることができない。
債權者審査會の職務の執行は、審査人の過半數を以て、これを決する。