第百二十八條ノ二 抗告審判ノ審決又ハ抗告審判請求書却下ノ決定ニ対スル訴ハ東京高等裁判所ノ專属管轄トス
前項ノ訴ハ審決又ハ決定ノ送達アリタル日ヨリ三十日ヲ経過シタルトキハ之ヲ提起スルコトヲ得ズ
審判又ハ抗告審判ヲ請求スルコトヲ得ベキ事項ニ関スル訴ハ抗告審判ノ審決ニ対スルモノニ非ザレバ之ヲ提起スルコトヲ得ズ
第百二十八條ノ三 前條第一項ノ訴ニ於テハ特許局長官ヲ被告トスベシ但シ抗告審判ニ於テ請求人及被請求人アルモノニ付テハ請求人又ハ被請求人ヲ被告トスベシ
第百二十八條ノ四 訴ノ提起アリタルトキハ裁判所ハ遅滯ナク其ノ旨ヲ特許局ニ通知スベシ
前項ノ通知アリタルトキハ特許局ハ遅滯ナク其ノ事件ニ関スル書類ヲ裁判所ニ送付スベシ
第百二十八條ノ五 裁判所ハ請求ガ理由アリト認メタルトキハ審決又ハ決定ヲ取消スベシ
前項ノ場合ニハ抗告審判ノ審判官ハ更ニ審理ヲ行ヒ審決又ハ決定ヲ爲スベシ
第百二十八條ノ六 訟訴手続完結シタルトキハ裁判所ハ遅滯ナク第百二十八條ノ四第二項ノ書類ヲ特許局ニ返付スベシ第百二十八條ノ三但書ニ規定スル訴ニ付テハ各審級ノ裁判ノ正本ヲ之ニ添附スベシ
第百二十八條ノ七 第十五條、第四十條又ハ第五十條ニ規定スル補償金額ノ通知又ハ決定若ハ審決ヲ受ケタル者補償金額ニ付不服アルトキハ裁判所ニ訴ヲ提起シテ其ノ金額ノ増減ヲ求ムルコトヲ得
前項ノ訴ハ通知又ハ決定若ハ審決ノ送達アリタル日ヨリ三十日ヲ経過シタルトキハ之ヲ提起スルコトヲ得ズ
第百二十八條ノ八 前條ノ訴ニ於テハ左ニ掲グル者ヲ被告トスベシ
一 第十五條ニ規定スル補償金額ニ付テハ補償金ヲ支給スベキ行政官廳又ハ出願人
二 第四十條ニ規定スル補償金額ニ付テハ補償金ヲ支給スベキ行政官廳又ハ特許権者若ハ実施権者
三 第五十條ニ規定スル補償金額ニ付テハ実施権者又ハ特許権者若ハ実用新案権者
第百二十八條ノ九 第百二十八條ノ二及第百二十八條ノ四乃至第百二十八條ノ六ノ規定ハ第百二十八條ノ七ノ訴ニ付之ヲ適用セズ