裁判所法施行による裁判機構の改革に伴い、「日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に関する法律」が制定されたが、同法が1947年7月15日に失効するため、現行民事訴訟法に必要な改正を加える必要がある。本改正案は、新しい裁判機構における訴訟手続の円滑な進行と国民の権利保護を目的とする。民事訴訟法の根本的改正は他日に譲り、応急的措置に関する法律の失効に伴う最小限度の改正を主眼とし、新しい裁判機構における民事訴訟制度の運営に適した新制度も導入する。
参照した発言:
第2回国会 衆議院 司法委員会 第9号
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