(公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 大正3年4月4日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル公共團體ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月二日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
法律第三十七號
第一條 公共團體ニ於テ管理スル道路、公園、堤塘、溝渠其ノ他公共ノ用ニ供スル土地物件ヲ濫ニ使用シ又ハ許可ノ條件ニ反シテ使用スル者ニ對シ管理者タル行政廳ハ地上物件ノ撤去其ノ他原狀囘復ノ爲必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得
第二條 前條ノ場合ニ於テハ行政執行法第五條及第六條ノ規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月二日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
法律第三十七号
第一条 公共団体ニ於テ管理スル道路、公園、堤塘、溝渠其ノ他公共ノ用ニ供スル土地物件ヲ濫ニ使用シ又ハ許可ノ条件ニ反シテ使用スル者ニ対シ管理者タル行政庁ハ地上物件ノ撤去其ノ他原状回復ノ為必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得
第二条 前条ノ場合ニ於テハ行政執行法第五条及第六条ノ規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス