第十七條 國道ハ府縣知事、其ノ他ノ道路ハ其ノ路線ノ認定者ヲ以テ管理者トス但シ勅令ヲ以テ指定スル市ニ於テハ其ノ市內ノ國道及府縣道ハ市長ヲ以テ管理者トス
第十八條 道路ニシテ行政區劃ノ境界ニ係ルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ前條ノ規定ニ依ル管理者タル關係行政廳ノ一ヲ以テ管理者ト爲スコトヲ得
道路ト他ノ工作物ト效用ヲ兼ヌル場合ニ於テハ其ノ道路及工作物ノ管理ニ付前項ノ規定ヲ準用ス但シ私人ヲ管理者ト爲スコトヲ得ス
第二十條 道路ノ新設、改築、修繕及維持ハ管理者之ヲ爲スヘシ
第二十一條 道路ト他ノ工作物ト效用ヲ兼ヌル場合ニ於テハ管理者ハ其ノ工作物ノ管理者ヲシテ道路ニ關スル工事ヲ執行セシメ又ハ道路ノ維持ヲ爲サシムルコトヲ得但シ河川法第十條第一項ノ規定ニ該當スル場合ニ於テハ其ノ規定ニ依ル
第二十二條 他ノ工事又ハ行爲ノ爲必要ヲ生シタル道路ニ關スル工事ハ管理者其ノ工事執行者又ハ行爲者ヲシテ之ヲ執行セシムルコトヲ得
第二十三條 前二條ノ規定ニ依ル場合ノ外特別ノ事由アル場合ニ於テハ管理者タル行政廳ハ下級行政廳又ハ私人ヲシテ道路ノ修繕ニ關スル工事ヲ執行セシメ又ハ道路ノ維持ヲ爲サシムルコトヲ得
第二十四條 管理者ニ非サル者ハ管理者ノ許可又ハ承認ヲ得テ道路ニ關スル工事ヲ執行シ又ハ道路ノ維持ヲ爲スコトヲ得
第二十五條 道路ニ關スル工事ノ爲必要ヲ生シタル他ノ工事ハ管理者道路ニ關スル工事ト共ニ之ヲ執行スルコトヲ得
第二十六條 管理者ニ非サル者ハ管理者ノ許可又ハ承認ヲ得テ一定ノ期間橋錢又ハ渡錢ヲ徵收スルコトヲ得ル橋梁又ハ渡船場ヲ設クルコトヲ得
前項ノ許可又ハ承認ヲ得タル者ハ徵收期間內橋梁又ハ渡船場ノ維持及修繕ヲ爲スヘシ
第二十七條 管理者ハ特別ノ事由アル場合ニ限リ橋錢又ハ渡錢ヲ徵收スル橋梁又ハ渡船場ヲ設クルコトヲ得
第二十八條 管理者ハ交通ヲ妨ケサル限度ニ於テ道路ノ占用ヲ許可又ハ承認スルコトヲ得
國ノ事業ニ付テハ當該官廳ハ主務大臣ト協議シテ前項道路ノ占用ヲ爲スコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル主務大臣ノ職權ノ一部ハ之ヲ地方長官ニ委任スルコトヲ得
管理者ハ道路ノ占用ニ付占用料ヲ徵收スルコトヲ得但シ前二項ノ規定ニ依ル占用ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二十九條 前條第一項ノ規定ニ依ル占用カ法令ニ依リ土地ヲ收用又ハ使用スルコトヲ得ル公共ノ利益トナルヘキ事業ニ係ルモノナル場合ニ於テ管理者正當ノ事由ナクシテ其ノ許可若ハ承認ヲ拒ミ又ハ不相當ナル占用料ヲ定メタルトキハ主務大臣ハ事業者ノ申請ニ依リ占用ヲ許可若ハ承認シ又ハ占用料ヲ定ムルコトヲ得
第三十條 管理者ハ其ノ管理ニ屬スル道路ノ臺帳ヲ調製スヘシ
第三十一條 道路ノ構造、維持、修繕及工事執行方法ニ關シテハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十二條 道路ノ管理ノ爲必要ナル吏員ノ設置及其ノ職務權限ニ關シテハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム