北海道国有林野及産物処分令
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 明治41年11月28日
法令の形式: 勅令
朕北海道國有林野及產物處分令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十一月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
內務大臣 法學博士 男爵 平田東助
勅令第二百八十六號
北海道國有林野及產物處分令
第一條 國有林野ニシテ國土保安又ハ國有林野ノ經營上國有トシテ保存ノ必要アルモノハ賣拂ヒ、讓與シ又ハ交換スルコトヲ得ス但シ公用又ハ公益事業ノ爲必要アルトキハ此ノ限ニ在ラス
第二條 北海道廳長官ハ左ノ場合ニ限リ隨意契約ヲ以テ國有林野ヲ賣拂ヒ、貸付シ、讓與シ又ハ交換スルコトヲ得
一 公用又ハ公共ノ利益トナルヘキ事業ノ爲必要ナルトキ
二 區町村其ノ他公共團體ノ基本財產ニ充ツル爲賣拂フトキ
三 命令ノ定ムル所ニ依リ特別ノ緣故アル林野ヲ其ノ緣故者ニ賣拂フトキ
四 現ニ北海道ニ於テ鑛業又ハ北海道廳長官ノ定メタル資格ヲ有スル重要製產品ノ製造業ヲ營ム者ニ對シ其ノ事業ノ爲必要ナル林野ヲ賣拂フトキ
五 民有地、道路、河川等ニ介在スル二十町步以內ノ林野ヲ賣拂フトキ
六 道路、溜池、堤塘、溝渠等ノ敷地トシテ貸付シタル林野ヲ其ノ借地人ニ賣拂フトキ
七 宅地、耕地、牧場、放牧地、植樹地又ハ海產干場ニ供スル爲貸付スルトキ
八 北海道廳長官ノ定メタル重要製產品製造業ノ用ニ供スル爲貸付スルトキ
九 木材業附帶ノ用ニ供スル爲貸付スルトキ
十 見積借地料一年金三百圓ヲ超エサル林野ヲ貸付スルトキ
第三條 北海道廳長官ハ左ノ場合ニ限リ隨意契約ヲ以テ國有林野ノ產物若ハ土石ヲ賣拂ヒ又ハ無料採取セシムルコトヲ得
一 公用又ハ公共ノ利益トナルヘキ事業ノ爲必要ナルトキ
二 部分林ノ產物ヲ造林者ニ賣拂フトキ
三 北海道廳長官ノ定メタル資格ヲ有スル重要製產品ノ製造業者ニ其ノ原料ヲ賣拂フトキ
四 前號ノ場合ニ於テ原料以外ノ產物ヲ併セ處分スルニ非サレハ森林經營上支障アルニ因リ之ヲ同時ニ賣拂フトキ
五 施業案ニ基ク斫伐案ヲ施行スルニ際シ競爭ニ付スルトキハ森林ノ更新ヲ障害スル虞アル場合ニ於テ其ノ森林ノ產物ヲ北海道廳長官ノ定ムル資格ヲ有スル木材業者ニ賣拂フトキ
六 非常ノ災害アリタル場合ニ於テ其ノ罹災者ニ建築、營繕又ハ薪炭ノ材料ヲ賣拂フトキ
七 見積價格金六百圓ヲ超エサル產物又ハ土石ヲ賣拂フトキ
八 鑛業ニ必要ナル產物ヲ鑛業人ニ賣拂フトキ
九 河海、沼湖、濠池ノ埋立ニ要スル土石ヲ賣拂フトキ
十 國有林野ノ保護及更新上必要ト認ムル場合ニ於テ制限ヲ付シ地元人民ニ其ノ產物ヲ採取セシムルトキ
第四條 用途ヲ指定シテ讓與シタル國有林野ヲ指定ノ期間內ニ其ノ用途ニ使用セス又ハ指定ノ期間內ニ其ノ使用ヲ廢シタルトキハ之ヲ返還セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十五年勅令第二百七號ハ之ヲ廢止ス
朕北海道国有林野及産物処分令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十一月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
内務大臣 法学博士 男爵 平田東助
勅令第二百八十六号
北海道国有林野及産物処分令
第一条 国有林野ニシテ国土保安又ハ国有林野ノ経営上国有トシテ保存ノ必要アルモノハ売払ヒ、譲与シ又ハ交換スルコトヲ得ス但シ公用又ハ公益事業ノ為必要アルトキハ此ノ限ニ在ラス
第二条 北海道庁長官ハ左ノ場合ニ限リ随意契約ヲ以テ国有林野ヲ売払ヒ、貸付シ、譲与シ又ハ交換スルコトヲ得
一 公用又ハ公共ノ利益トナルヘキ事業ノ為必要ナルトキ
二 区町村其ノ他公共団体ノ基本財産ニ充ツル為売払フトキ
三 命令ノ定ムル所ニ依リ特別ノ縁故アル林野ヲ其ノ縁故者ニ売払フトキ
四 現ニ北海道ニ於テ鉱業又ハ北海道庁長官ノ定メタル資格ヲ有スル重要製産品ノ製造業ヲ営ム者ニ対シ其ノ事業ノ為必要ナル林野ヲ売払フトキ
五 民有地、道路、河川等ニ介在スル二十町歩以内ノ林野ヲ売払フトキ
六 道路、溜池、堤塘、溝渠等ノ敷地トシテ貸付シタル林野ヲ其ノ借地人ニ売払フトキ
七 宅地、耕地、牧場、放牧地、植樹地又ハ海産干場ニ供スル為貸付スルトキ
八 北海道庁長官ノ定メタル重要製産品製造業ノ用ニ供スル為貸付スルトキ
九 木材業附帯ノ用ニ供スル為貸付スルトキ
十 見積借地料一年金三百円ヲ超エサル林野ヲ貸付スルトキ
第三条 北海道庁長官ハ左ノ場合ニ限リ随意契約ヲ以テ国有林野ノ産物若ハ土石ヲ売払ヒ又ハ無料採取セシムルコトヲ得
一 公用又ハ公共ノ利益トナルヘキ事業ノ為必要ナルトキ
二 部分林ノ産物ヲ造林者ニ売払フトキ
三 北海道庁長官ノ定メタル資格ヲ有スル重要製産品ノ製造業者ニ其ノ原料ヲ売払フトキ
四 前号ノ場合ニ於テ原料以外ノ産物ヲ併セ処分スルニ非サレハ森林経営上支障アルニ因リ之ヲ同時ニ売払フトキ
五 施業案ニ基ク斫伐案ヲ施行スルニ際シ競争ニ付スルトキハ森林ノ更新ヲ障害スル虞アル場合ニ於テ其ノ森林ノ産物ヲ北海道庁長官ノ定ムル資格ヲ有スル木材業者ニ売払フトキ
六 非常ノ災害アリタル場合ニ於テ其ノ罹災者ニ建築、営繕又ハ薪炭ノ材料ヲ売払フトキ
七 見積価格金六百円ヲ超エサル産物又ハ土石ヲ売払フトキ
八 鉱業ニ必要ナル産物ヲ鉱業人ニ売払フトキ
九 河海、沼湖、濠池ノ埋立ニ要スル土石ヲ売払フトキ
十 国有林野ノ保護及更新上必要ト認ムル場合ニ於テ制限ヲ付シ地元人民ニ其ノ産物ヲ採取セシムルトキ
第四条 用途ヲ指定シテ譲与シタル国有林野ヲ指定ノ期間内ニ其ノ用途ニ使用セス又ハ指定ノ期間内ニ其ノ使用ヲ廃シタルトキハ之ヲ返還セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十五年勅令第二百七号ハ之ヲ廃止ス