経済安定本部令
法令番号: 勅令第三百八十號
公布年月日: 昭和21年8月12日
法令の形式: 勅令
朕は、樞密顧問の諮詢を經て、經濟安定本部令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十日
內閣總理大臣兼外務大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 木村篤太郞
內務大臣 大村淸一
文部大臣 田中耕太郞
農林大臣 和田博雄
國務大臣 齋藤隆夫
遞信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郞
厚生大臣 河合良成
國務大臣 植原悅二郞
運輸大臣 平塚常次郞
大藏大臣 石橋湛山
國務大臣 金森德次郞
國務大臣 膳桂之助
勅令第三百八十號
經濟安定本部令
第一條 經濟安定本部は、內閣總理大臣の管理に屬し、物資の生產、配給及び消費、勞務、物價、金融、輸送等に關する經濟安定の緊急施策について、企畫立案の基本に關するもの竝びに各廳事務の綜合調整、監査及び推進に關する事務を掌る。
前項の事務を行ふために、特に必要があるときは、內閣總理大臣は、關係各省大臣に對して、必要な事項を命ずることができる。
第二條 前條第一項の事務を分掌させるために、經濟安定本部に、內閣總理大臣の定めるところにより、部を置くことができる。
第三條 經濟安定本部に左の職員を置く。
總裁
總務長官
部員
主事
前項の職員の外に、部を置いた場合においては、部長を置く。
第四條 經濟安定本部に參與若干人を置き、廳務に參與させる。
參與は、內閣總理大臣の奏請によつて、學識經驗ある者の中から、內閣で、これを命ずる。
參與は、その職務に關して知つた祕密を嚴守しなければならない。
第五條 總裁は、內閣總理大臣を以て、これに充てる。
總裁は、廳務について、その責に任ずる。
第六條 總務長官は、國務大臣を以て、これに充てる。
總務長官は、廳務を掌理する。
第七條 部長は、關係各廳二級以上の官吏及び學識經驗ある者の中から、內閣總理大臣が、これを命ずる。
部長は、總務長官の命を承けて、その部の事務を掌理する。
部員は、關係各廳二級以上の官吏及び學識經驗ある者の中から、內閣總理大臣が、これを命ずる。
部員は、上司の命を承けて、廳務を掌る。
第八條 官吏ではなくて、部長又は部員を命ぜられた者の服務に關しては、官吏服務紀律を準用する。
第九條 主事は、關係各廳の官吏の中から、內閣總理大臣が、これを命ずる。
第十條 經濟安定の緊急施策に關する重要事項を審議するために、經濟安定本部に、經濟安定會議を置く。
經濟安定會議に關して必要な事項は、內閣總理大臣が、これを定める。
第十一條 この勅令に規定するものの外、經濟安定本部に關して必要な事項は、內閣總理大臣が、これを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令は、施行後一年を限り、その效力を有する。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、経済安定本部令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年八月十日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
内務大臣 大村清一
文部大臣 田中耕太郎
農林大臣 和田博雄
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
商工大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
国務大臣 植原悦二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
国務大臣 膳桂之助
勅令第三百八十号
経済安定本部令
第一条 経済安定本部は、内閣総理大臣の管理に属し、物資の生産、配給及び消費、労務、物価、金融、輸送等に関する経済安定の緊急施策について、企画立案の基本に関するもの並びに各庁事務の綜合調整、監査及び推進に関する事務を掌る。
前項の事務を行ふために、特に必要があるときは、内閣総理大臣は、関係各省大臣に対して、必要な事項を命ずることができる。
第二条 前条第一項の事務を分掌させるために、経済安定本部に、内閣総理大臣の定めるところにより、部を置くことができる。
第三条 経済安定本部に左の職員を置く。
総裁
総務長官
部員
主事
前項の職員の外に、部を置いた場合においては、部長を置く。
第四条 経済安定本部に参与若干人を置き、庁務に参与させる。
参与は、内閣総理大臣の奏請によつて、学識経験ある者の中から、内閣で、これを命ずる。
参与は、その職務に関して知つた秘密を厳守しなければならない。
第五条 総裁は、内閣総理大臣を以て、これに充てる。
総裁は、庁務について、その責に任ずる。
第六条 総務長官は、国務大臣を以て、これに充てる。
総務長官は、庁務を掌理する。
第七条 部長は、関係各庁二級以上の官吏及び学識経験ある者の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。
部長は、総務長官の命を承けて、その部の事務を掌理する。
部員は、関係各庁二級以上の官吏及び学識経験ある者の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。
部員は、上司の命を承けて、庁務を掌る。
第八条 官吏ではなくて、部長又は部員を命ぜられた者の服務に関しては、官吏服務紀律を準用する。
第九条 主事は、関係各庁の官吏の中から、内閣総理大臣が、これを命ずる。
第十条 経済安定の緊急施策に関する重要事項を審議するために、経済安定本部に、経済安定会議を置く。
経済安定会議に関して必要な事項は、内閣総理大臣が、これを定める。
第十一条 この勅令に規定するものの外、経済安定本部に関して必要な事項は、内閣総理大臣が、これを定める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令は、施行後一年を限り、その効力を有する。