第一條 經濟安定本部は、內閣總理大臣の管理に屬し、物資の生產、配給及び消費、勞務、物價、金融、輸送等に關する經濟安定の緊急施策について、企畫立案の基本に關するもの竝びに各廳事務の綜合調整、監査及び推進に關する事務を掌る。
前項の事務を行ふために、特に必要があるときは、內閣總理大臣は、關係各省大臣に對して、必要な事項を命ずることができる。
第二條 前條第一項の事務を分掌させるために、經濟安定本部に、內閣總理大臣の定めるところにより、部を置くことができる。
前項の職員の外に、部を置いた場合においては、部長を置く。
第四條 經濟安定本部に參與若干人を置き、廳務に參與させる。
參與は、內閣總理大臣の奏請によつて、學識經驗ある者の中から、內閣で、これを命ずる。
參與は、その職務に關して知つた祕密を嚴守しなければならない。
第五條 總裁は、內閣總理大臣を以て、これに充てる。
第六條 總務長官は、國務大臣を以て、これに充てる。
第七條 部長は、關係各廳二級以上の官吏及び學識經驗ある者の中から、內閣總理大臣が、これを命ずる。
部長は、總務長官の命を承けて、その部の事務を掌理する。
部員は、關係各廳二級以上の官吏及び學識經驗ある者の中から、內閣總理大臣が、これを命ずる。
第八條 官吏ではなくて、部長又は部員を命ぜられた者の服務に關しては、官吏服務紀律を準用する。
第九條 主事は、關係各廳の官吏の中から、內閣總理大臣が、これを命ずる。
第十條 經濟安定の緊急施策に關する重要事項を審議するために、經濟安定本部に、經濟安定會議を置く。
經濟安定會議に關して必要な事項は、內閣總理大臣が、これを定める。
第十一條 この勅令に規定するものの外、經濟安定本部に關して必要な事項は、內閣總理大臣が、これを定める。