帝国議会各議院議員手当支給規則
法令番号: 勅令第四百三十六號
公布年月日: 昭和21年9月19日
法令の形式: 勅令
朕は、帝國議會各議院議員手當支給規則を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十八日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百三十六號
帝國議會各議院議員手當支給規則
第一條 昭和二十一年法律第二十號による手當(以下議員手當といふ。)は、議員となつた月分から、これを支給する。
第二條 議員手當は、每月下旬に、これを支給する。但し、本人(昭和二十一年法律第二十號第三項に該當する者を除く。)の希望により、帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則第二條第一項乃至第三項の規定に準じて支給することができる。
第三條 帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則第一條第一項の歲費年度中に召集せられたにもかかはらず、全くこれに應じない者には、當該歲費年度中に係る議員手當は、これを支給しない。
第四條 官吏で議員である者のうち議員手當を受けてゐない者が退官したときは、その翌月分から議員手當を支給する。
昭和二十一年法律第二十號第三項により議員手當を受けてゐた者が退官したときには、退官の翌月から同法第一項による議員手當を支給する。
第五條 昭和二十一年法律第二十號第三項に定める手當等は、左の各號に揭げるものとする。
一 恩給法施行令第二十條の規定による本俸に準ずるもの(その支給額が年額を以て定められてゐるものについては、これを十二分したもの)
二 昭和十六年勅令第五百二十號による臨時手當
三 勤續手當給與令による勤續手當
四 臨時物價手當給與令による臨時物價手當
五 臨時手當給與令による臨時手當
第六條 この勅令に定めるものの外、議員手當の支給については、帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則第五條乃至第八條の規定を準用する。
附 則
この勅令は、昭和二十一年四月分の手當から、これを適用する。
朕は、帝国議会各議院議員手当支給規則を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十八日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百三十六号
帝国議会各議院議員手当支給規則
第一条 昭和二十一年法律第二十号による手当(以下議員手当といふ。)は、議員となつた月分から、これを支給する。
第二条 議員手当は、毎月下旬に、これを支給する。但し、本人(昭和二十一年法律第二十号第三項に該当する者を除く。)の希望により、帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則第二条第一項乃至第三項の規定に準じて支給することができる。
第三条 帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則第一条第一項の歳費年度中に召集せられたにもかかはらず、全くこれに応じない者には、当該歳費年度中に係る議員手当は、これを支給しない。
第四条 官吏で議員である者のうち議員手当を受けてゐない者が退官したときは、その翌月分から議員手当を支給する。
昭和二十一年法律第二十号第三項により議員手当を受けてゐた者が退官したときには、退官の翌月から同法第一項による議員手当を支給する。
第五条 昭和二十一年法律第二十号第三項に定める手当等は、左の各号に掲げるものとする。
一 恩給法施行令第二十条の規定による本俸に準ずるもの(その支給額が年額を以て定められてゐるものについては、これを十二分したもの)
二 昭和十六年勅令第五百二十号による臨時手当
三 勤続手当給与令による勤続手当
四 臨時物価手当給与令による臨時物価手当
五 臨時手当給与令による臨時手当
第六条 この勅令に定めるものの外、議員手当の支給については、帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則第五条乃至第八条の規定を準用する。
附 則
この勅令は、昭和二十一年四月分の手当から、これを適用する。