第一條 昭和二十一年法律第二十號による手當(以下議員手當といふ。)は、議員となつた月分から、これを支給する。
第二條 議員手當は、每月下旬に、これを支給する。但し、本人(昭和二十一年法律第二十號第三項に該當する者を除く。)の希望により、帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則第二條第一項乃至第三項の規定に準じて支給することができる。
第三條 帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則第一條第一項の歲費年度中に召集せられたにもかかはらず、全くこれに應じない者には、當該歲費年度中に係る議員手當は、これを支給しない。
第四條 官吏で議員である者のうち議員手當を受けてゐない者が退官したときは、その翌月分から議員手當を支給する。
昭和二十一年法律第二十號第三項により議員手當を受けてゐた者が退官したときには、退官の翌月から同法第一項による議員手當を支給する。
第五條 昭和二十一年法律第二十號第三項に定める手當等は、左の各號に揭げるものとする。
一 恩給法施行令第二十條の規定による本俸に準ずるもの(その支給額が年額を以て定められてゐるものについては、これを十二分したもの)
第六條 この勅令に定めるものの外、議員手當の支給については、帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則第五條乃至第八條の規定を準用する。