(貴族院及び衆議院の議長、副議長及び議員の日当の特例等に関する勅令)
法令番号: 勅令第四百二十五號
公布年月日: 昭和21年9月13日
法令の形式: 勅令
朕は、貴族院及び衆議院の議長、副議長及び議員の日當の特例等に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十二日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第四百二十五號
貴族院及び衆議院の議長、副議長及び議員の日當については、當分の間、帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則の別表によらず、一日につき七十五圓を給することができる。
貴族院及び衆議院の議長、副議長及び議員で召集に應じた者には、當分の間、帝國議會議長副議長議員歲費及旅費支給規則に定めるものの外、帝國議會開會中一日につき四十圓の特別の日當を給することができる。
附 則
この勅令は、昭和二十一年四月一日以後の給與につき、これを適用する。
朕は、貴族院及び衆議院の議長、副議長及び議員の日当の特例等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年九月十二日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第四百二十五号
貴族院及び衆議院の議長、副議長及び議員の日当については、当分の間、帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則の別表によらず、一日につき七十五円を給することができる。
貴族院及び衆議院の議長、副議長及び議員で召集に応じた者には、当分の間、帝国議会議長副議長議員歳費及旅費支給規則に定めるものの外、帝国議会開会中一日につき四十円の特別の日当を給することができる。
附 則
この勅令は、昭和二十一年四月一日以後の給与につき、これを適用する。