労働関係調整法施行令
法令番号: 勅令第四百七十八號
公布年月日: 昭和21年10月12日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和22年4月8日 勅令第118号
  • 改正: 昭和22年8月31日 政令第180号
  • 改正: 昭和23年1月16日 政令第15号
  • 改正: 昭和23年12月27日 政令第380号
  • 改正: 昭和24年6月29日 政令第232号
  • 改正: 昭和25年7月27日 政令第237号
  • 改正: 昭和27年7月31日 政令第323号
  • 改正: 昭和32年7月1日 政令第173号
  • 改正: 昭和40年3月29日 政令第54号
  • 改正: 昭和47年4月28日 政令第113号
  • 改正: 昭和56年3月27日 政令第42号
  • 改正: 昭和59年6月6日 政令第176号
  • 改正: 昭和60年3月15日 政令第31号
  • 改正: 昭和60年12月21日 政令第317号
  • 改正: 昭和63年9月6日 政令第263号
  • 改正: 平成6年7月27日 政令第251号
  • 改正: 平成12年6月7日 政令第309号
  • 改正: 平成14年6月7日 政令第200号
  • 改正: 平成15年12月3日 政令第487号
  • 改正: 平成16年12月1日 政令第373号
  • 改正: 平成18年2月1日 政令第14号
  • 改正: 平成20年7月18日 政令第231号
朕は、勞働關係調整法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十一日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第四百七十八號
勞働關係調整法施行令
第一條 勞働關係調整法(以下法と稱する。)第九條の勞働委員會又は行政官廳とは、その爭議行爲の發生した地を管轄する地方勞働委員會又はその地の最寄の勤勞署長とし、その爭議行爲の發生した地が二以上の都道府縣に亙るときは、中央勞働委員會又は關係地方長官の一とする。
第二條 法第九條の屆出は、口頭又は電話その他適宜の方法でこれをなすことができる。
第三條 法第十二條の規定による斡旋員の指名、法第十八條第一項第一號乃至第三號若しくは第二項の規定による調停又は法第三十條の仲裁の申請は、關係當事者(當事者が法人、法人でない使用者又は勞働者の組合、爭議團等の團体であるときは、その代表者をいふ。以下同じ。)又はその委任を受けた者が、事件の要點を具し、書面でこれをなさなければならない。
第四條 勞働委員會の會長は、斡旋員候補者の氏名、閱歷等を適宜の方法により、勞働關係の當事者に、周知させなければならない。
第五條 勞働委員會は、斡旋員候補者が、辭任を申し出たとき、又は斡旋員候補者として不適當であると認められるに至つたときは、これを解任することができる。
第六條 斡旋員若しくは斡旋員であつた者又は調停委員會の委員若しくは委員であつた者は、その職務に關して知り得た祕密を漏泄してはならない。
第七條 勞働委員會は、法第十八條第一項第二號又は第三號の規定によつて關係當事者の一方から調停の申請がなされたときには、他の關係當事者に、同項第四號の規定による決議又は同項第五號の規定による調停の請求がなされたときには、關係當事者の双方に遲滯なく、その旨を通知しなければならない。
前項の場合において、事件が公益事業に關するものであるときは、勞働委員會は、併せて、その旨を公表しなければならない。
前二項の規定は法第十八條第二項の場合にこれを準用する。
第八條 法第十八條第一項第五號の行政官廳は、事件が發生した地を管轄する地方長官とし、その地が二以上の都道府縣に亙るときは、厚生大臣とする。
厚生大臣が必要と認めるときは、前項の規定による地方長官又は厚生大臣の職權は、同項の規定にかかはらず、厚生大臣又は厚生大臣の指定する地方長官が、これを行ふものとすることができる。
第九條 調停委員會の委員長は、會務を總理し、調停委員會を代表する。
第十條 調停委員會は、法第十八條第一項第一號若しくは第二號の規定による調停の申請、同項第三號若しくは第四號の規定による決議又は同項第五號の規定による調停の請求がなされた日から、十五日以內に調停案を作成し、十日以內の期限を附して、關係當事者に、その受諾を勸吿するものとする。
第十一條 法第四十二條の請求は、その違反行爲のあつた地を管轄する地方勞働委員會の決議により、會長から書面で檢事に對してこれをなす。
第十二條 法第四十四條の費用は、鐵道賃、船賃、車馬賃、日當及び宿泊料の五種とし、別表に揭げるところに從ひ、定額によつてこれを支給する。
前項に定めるものの外同項の費用の支給については、內國旅費規則を準用する。
第十三條 厚生大臣は、必要があると認めるときは、地方長官以外の行政官廳を指定して、この勅令による地方長官の職務を行はせることができる。但し、厚生大臣が、その指揮監督を受けない行政官廳を指定しようとするときは、あらかじめ所管大臣と協議しなければならない。
船員法の適用のある船員に關しては、この勅令中厚生大臣とあるのは運輸大臣、地方長官又は勤勞署長とあるのは海運局長、都道府縣とあるのは海運局の官轄區域とする。
附 則
この勅令は、勞働關係調整法の施行の日から、これを施行する。
別表
【表】
備考 甲地方は東京都の區の存する區域、京都市、大阪市、名古屋市、神戶市及び橫濱市とし、乙地方はその他の地とする。
朕は、労働関係調整法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第四百七十八号
労働関係調整法施行令
第一条 労働関係調整法(以下法と称する。)第九条の労働委員会又は行政官庁とは、その争議行為の発生した地を管轄する地方労働委員会又はその地の最寄の勤労署長とし、その争議行為の発生した地が二以上の都道府県に亘るときは、中央労働委員会又は関係地方長官の一とする。
第二条 法第九条の届出は、口頭又は電話その他適宜の方法でこれをなすことができる。
第三条 法第十二条の規定による斡旋員の指名、法第十八条第一項第一号乃至第三号若しくは第二項の規定による調停又は法第三十条の仲裁の申請は、関係当事者(当事者が法人、法人でない使用者又は労働者の組合、争議団等の団体であるときは、その代表者をいふ。以下同じ。)又はその委任を受けた者が、事件の要点を具し、書面でこれをなさなければならない。
第四条 労働委員会の会長は、斡旋員候補者の氏名、閲歴等を適宜の方法により、労働関係の当事者に、周知させなければならない。
第五条 労働委員会は、斡旋員候補者が、辞任を申し出たとき、又は斡旋員候補者として不適当であると認められるに至つたときは、これを解任することができる。
第六条 斡旋員若しくは斡旋員であつた者又は調停委員会の委員若しくは委員であつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏泄してはならない。
第七条 労働委員会は、法第十八条第一項第二号又は第三号の規定によつて関係当事者の一方から調停の申請がなされたときには、他の関係当事者に、同項第四号の規定による決議又は同項第五号の規定による調停の請求がなされたときには、関係当事者の双方に遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
前項の場合において、事件が公益事業に関するものであるときは、労働委員会は、併せて、その旨を公表しなければならない。
前二項の規定は法第十八条第二項の場合にこれを準用する。
第八条 法第十八条第一項第五号の行政官庁は、事件が発生した地を管轄する地方長官とし、その地が二以上の都道府県に亘るときは、厚生大臣とする。
厚生大臣が必要と認めるときは、前項の規定による地方長官又は厚生大臣の職権は、同項の規定にかかはらず、厚生大臣又は厚生大臣の指定する地方長官が、これを行ふものとすることができる。
第九条 調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。
第十条 調停委員会は、法第十八条第一項第一号若しくは第二号の規定による調停の申請、同項第三号若しくは第四号の規定による決議又は同項第五号の規定による調停の請求がなされた日から、十五日以内に調停案を作成し、十日以内の期限を附して、関係当事者に、その受諾を勧告するものとする。
第十一条 法第四十二条の請求は、その違反行為のあつた地を管轄する地方労働委員会の決議により、会長から書面で検事に対してこれをなす。
第十二条 法第四十四条の費用は、鉄道賃、船賃、車馬賃、日当及び宿泊料の五種とし、別表に掲げるところに従ひ、定額によつてこれを支給する。
前項に定めるものの外同項の費用の支給については、内国旅費規則を準用する。
第十三条 厚生大臣は、必要があると認めるときは、地方長官以外の行政官庁を指定して、この勅令による地方長官の職務を行はせることができる。但し、厚生大臣が、その指揮監督を受けない行政官庁を指定しようとするときは、あらかじめ所管大臣と協議しなければならない。
船員法の適用のある船員に関しては、この勅令中厚生大臣とあるのは運輸大臣、地方長官又は勤労署長とあるのは海運局長、都道府県とあるのは海運局の官轄区域とする。
附 則
この勅令は、労働関係調整法の施行の日から、これを施行する。
別表
【表】
備考 甲地方は東京都の区の存する区域、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市及び横浜市とし、乙地方はその他の地とする。