(帝国大学官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第九十三号
公布年月日: 昭和22年3月25日
法令の形式: 勅令
朕は、帝國大学官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十四日
內閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 高橋誠一郞
勅令第九十三号
第一條 帝國大学官制の一部を次のように改正する。
別表第一東北帝國大学の項文部敎官敎授の欄中「百四十一人」を「百四十三人」に、同項文部敎官助敎授の欄中「百二十一人」を「百二十三人」に、同項文部敎官三級の欄中「百九十六人」を「二百人」に、同表九州帝國大学の項文部事務官三級の欄中「四十八人」を「四十九人」に、同表大阪帝國大学の項文部敎官敎授の欄中「九十二人」を「九十三人」に、同項文部敎官助敎授の欄中「九十六人」を「九十七人」に、同項文部敎官三級の欄中「二百四人」を「二百六人」に、別表第三九州帝國大学附属工業專門部の項文部敎官敎授の欄中「七人」を「十人」に、同項文部敎官の三級の欄中「八人」を「十人」に改める。
第二條 官立大学官制の一部を次のように改正する。
第一條、第十三條、第十五條、第十六條及び別表第一中「東京產業大學」を「東京商科大學」に、同表東京工業大学の項文部事務官の三級の欄中「三十九人」を「四十人」に、別表第三中「東京產業大學豫科」を「東京商科大學豫科」に、「東京產業大學附屬商學專門部」を「東京商科大學附屬商學專門部」に、同表東京工業大学附属工業專門部の項文部敎官敎授の欄中「十六人」を「二十三人」に、同項文部敎官の三級の欄中「十四人」を「十九人」に改める。
第三條 敎員養成諸学校官制の一部を次のように改正する。
第二條及び第十二條中「東京產業大學」を「東京商科大學」に改める。
第四條 公立学校官制の一部を次のように改正する。
第九條及び第十三條中「之ニ充ツ」を「之ニ充ツ但シ特別ノ必要アル場合ハ二級ノ文部敎官又ハ文部事務官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得」に改める。
第五條 東北帝國大学講座令の一部を次のように改正する。
工学部の部中「鑛山學  四講座」を「鑛山學  六講座」に改める。
第六條 大阪帝國大学講座令の一部を次のように改正する。
工学部の部中「熔接工學  三講座」を「熔接工學  四講座」に改める。
第七條 昭和十五年勅令第二百七十八号の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
【表】
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際、現に東京產業大学名誉敎授である者は、東京商科大学名誉敎授の名称を與えられたものとする。
朕は、帝国大学官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 高橋誠一郎
勅令第九十三号
第一条 帝国大学官制の一部を次のように改正する。
別表第一東北帝国大学の項文部教官教授の欄中「百四十一人」を「百四十三人」に、同項文部教官助教授の欄中「百二十一人」を「百二十三人」に、同項文部教官三級の欄中「百九十六人」を「二百人」に、同表九州帝国大学の項文部事務官三級の欄中「四十八人」を「四十九人」に、同表大阪帝国大学の項文部教官教授の欄中「九十二人」を「九十三人」に、同項文部教官助教授の欄中「九十六人」を「九十七人」に、同項文部教官三級の欄中「二百四人」を「二百六人」に、別表第三九州帝国大学附属工業専門部の項文部教官教授の欄中「七人」を「十人」に、同項文部教官の三級の欄中「八人」を「十人」に改める。
第二条 官立大学官制の一部を次のように改正する。
第一条、第十三条、第十五条、第十六条及び別表第一中「東京産業大学」を「東京商科大学」に、同表東京工業大学の項文部事務官の三級の欄中「三十九人」を「四十人」に、別表第三中「東京産業大学予科」を「東京商科大学予科」に、「東京産業大学附属商学専門部」を「東京商科大学附属商学専門部」に、同表東京工業大学附属工業専門部の項文部教官教授の欄中「十六人」を「二十三人」に、同項文部教官の三級の欄中「十四人」を「十九人」に改める。
第三条 教員養成諸学校官制の一部を次のように改正する。
第二条及び第十二条中「東京産業大学」を「東京商科大学」に改める。
第四条 公立学校官制の一部を次のように改正する。
第九条及び第十三条中「之ニ充ツ」を「之ニ充ツ但シ特別ノ必要アル場合ハ二級ノ文部教官又ハ文部事務官ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得」に改める。
第五条 東北帝国大学講座令の一部を次のように改正する。
工学部の部中「鉱山学  四講座」を「鉱山学  六講座」に改める。
第六条 大阪帝国大学講座令の一部を次のように改正する。
工学部の部中「熔接工学  三講座」を「熔接工学  四講座」に改める。
第七条 昭和十五年勅令第二百七十八号の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
【表】
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行の際、現に東京産業大学名誉教授である者は、東京商科大学名誉教授の名称を与えられたものとする。