教員養成諸学校官制
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 昭和21年4月1日
法令の形式: 勅令
朕敎員養成諸學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
文部大臣 安倍能成
勅令第二百八號
敎員養成諸學校官制
第一條 敎員養成諸學校ハ左ノ如シ
東京高等師範學校
廣島高等師範學校
金澤高等師範學校
岡崎高等師範學校
東京女子高等師範學校
奈良女子高等師範學校
廣島女子高等師範學校
東京農業敎育專門學校
東京體育專門學校
樺太師範學校
北海道第一師範學校
北海道第二師範學校
北海道第三師範學校
靑森師範學校
岩手師範學校
宮城師範學校
秋田師範學校
山形師範學校
福島師範學校
茨城師範學校
栃木師範學校
群馬師範學校
埼玉師範學校
千葉師範學校
東京第一師範學校
東京第二師範學校
東京第三師範學校
神奈川師範學校
新潟第一師範學校
新潟第二師範學校
富山師範學校
石川師範學校
福井師範學校
山梨師範學校
長野師範學校
岐阜師範學校
靜岡第一師範學校
靜岡第二師範學校
愛知第一師範學校
愛知第二師範學校
三重師範學校
滋賀師範學校
京都師範學校
大阪第一師範學校
大阪第二師範學校
兵庫師範學校
奈良師範學校
和歌山師範學校
鳥取師範學校
島根師範學校
岡山師範學校
廣島師範學校
山口師範學校
德島師範學校
香川師範學校
愛媛師範學校
高知師範學校
福岡第一師範學校
福岡第二師範學校
佐賀師範學校
長崎師範學校
熊本師範學校
大分師範學校
宮崎師範學校
鹿兒島師範學校
沖繩師範學校
樺太靑年師範學校
北海道靑年師範學校
靑森靑年師範學校
岩手靑年師範學校
宮城靑年師範學校
秋田靑年師範學校
山形靑年師範學校
福島靑年師範學校
茨城靑年師範學校
栃木靑年師範學校
群馬靑年師範學校
埼玉靑年師範學校
千葉靑年師範學校
東京靑年師範學校
神奈川靑年師範學校
新潟靑年師範學校
富山靑年師範學校
石川靑年師範學校
福井靑年師範學校
山梨靑年師範學校
長野靑年師範學校
岐阜靑年師範學校
靜岡靑年師範學校
愛知靑年師範學校
三重靑年師範學校
滋賀靑年師範學校
京都靑年師範學校
大阪靑年師範學校
兵庫靑年師範學校
奈良靑年師範學校
和歌山靑年師範學校
鳥取靑年師範學校
島根靑年師範學校
岡山靑年師範學校
廣島靑年師範學校
山口靑年師範學校
德島靑年師範學校
香川靑年師範學校
愛媛靑年師範學校
高知靑年師範學校
福岡靑年師範學校
佐賀靑年師範學校
長崎靑年師範學校
熊本靑年師範學校
大分靑年師範學校
宮崎靑年師範學校
鹿兒島靑年師範學校
沖繩靑年師範學校
第二條 前條ノ學校ノ外東京農業敎育專門學校ニ農業敎員養成所及女子農業敎員養成所ヲ、盛岡農林專門學校ニ農業敎員養成所ヲ、名古屋工業專門學校、熊本工業專門學校、橫濱工業專門學校、廣島工業專門學校、金澤工業專門學校、仙臺工業專門學校、山梨工業專門學校、多賀工業專門學校、宇部工業專門學校及室蘭工業專門學校ニ工業敎員養成所ヲ、東京產業大學ニ附屬商業敎員養成所ヲ竝ニ函館水產專門學校ニ水產敎員養成所ヲ附置ス
第三條 東京高等師範學校ハ東京文理科大學ニ、廣島高等師範學校ハ廣島文理科大學ニ附置ス
第四條 敎員養成諸學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長
敎授
文部敎官
文部事務官
文部技官
第五條 學校長ハ一級又ハ二級ノ文部敎官又ハ文部事務官ヲ以テ之ニ充ツ文部大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌リ所屬職員ヲ監督ス
第六條 東京高等師範學校長ハ東京文理科大學ノ學長タル文部敎官又ハ文部事務官、廣島高等師範學校長ハ廣島文理科大學ノ學長タル文部敎官又ハ文部事務官ヲ以テ之ニ充ツ
學校長ノ專任定員ヲ配置セザル靑年師範學校ノ學校長ハ當該靑年師範學校ノ所在地ノ屬スル都道府縣內ノ師範學校ノ學校長タル文部敎官又ハ文部事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第七條 文部大臣ハ第五條ノ規定ニ依ル師範學校長又ハ靑年師範學校長ノ職權ノ一部ヲ地方長官ヲシテ行ハシムルコトヲ得
第八條 敎授ハ一級又ハ二級ノ文部敎官(豫科、附屬中學校又ハ附屬高等女學校ノ生徒ノ敎育ヲ掌ル者ヲ除ク)ヲ以テ之ニ充ツ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第九條 學校長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ屬託シ授業ヲ擔任セシムルコトヲ得
第十條 文部大臣ハ男子部、女子部、豫科、附屬中學校、附屬高等女學校、附屬國民學校、附屬靑年學校又ハ附屬幼稚園ヲ置ク敎員養成諸學校ノ敎授タル文部敎官ノ中ヨリ各其ノ男子部長、女子部長、豫科主事、附屬學校主事又ハ附屬幼稚園主事ヲ命ジ男子部等ノ事ヲ掌ラシムルコトヲ得
第十一條 文部大臣ハ農業敎員養成所、女子農業敎員養成所、工業敎員養成所又ハ水產敎員養成所ヲ置ク敎員養成諸學校又ハ專門學校ノ敎授タル文部敎官ノ中ヨリ敎員養成所主事ヲ命ジ養成所ノ事ヲ掌ラシムルコトヲ得
第十二條 文部大臣ハ東京產業大學ノ敎授タル文部敎官ノ中ヨリ附屬商業敎員養成所長ヲ命ジ養成所ノ事ヲ掌ラシムルコトヲ得
第十三條 師範學校ノ學校長及師範學校ノ敎授タル文部敎官ニシテ男子部長、女子部長又ハ附屬國民學校主事ヲ命ゼラレタルモノハ兼ネテ當該師範學校ノ所在地ノ屬スル都道府縣內ニ於ケル國民學校敎育ニ屬スル學事ヲ視察スルコトヲ得
靑年師範學校ノ學校長及靑年師範學校ノ敎授ニシテ男子部長、女子部長又ハ附屬靑年學校主事ヲ命ゼラレタルモノハ兼ネテ當該靑年師範學校ノ所在地ノ屬スル都道府縣內ニ於ケル靑年學校敎育ニ屬スル學事ヲ視察スルコトヲ得
前二項ノ規定ニ依リ視察スル場合ニ於テハ當該都道府縣ヲ管轄スル地方長官ノ指示ヲ受クベシ
第十四條 敎員養成諸學校ノ專任職員ノ定員ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等師範學校官制、文部省直轄諸學校官制及文部省直轄諸學校職員定員令ハ之ヲ廢止ス
(別表)
【表】
朕教員養成諸学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
文部大臣 安倍能成
勅令第二百八号
教員養成諸学校官制
第一条 教員養成諸学校ハ左ノ如シ
東京高等師範学校
広島高等師範学校
金沢高等師範学校
岡崎高等師範学校
東京女子高等師範学校
奈良女子高等師範学校
広島女子高等師範学校
東京農業教育専門学校
東京体育専門学校
樺太師範学校
北海道第一師範学校
北海道第二師範学校
北海道第三師範学校
青森師範学校
岩手師範学校
宮城師範学校
秋田師範学校
山形師範学校
福島師範学校
茨城師範学校
栃木師範学校
群馬師範学校
埼玉師範学校
千葉師範学校
東京第一師範学校
東京第二師範学校
東京第三師範学校
神奈川師範学校
新潟第一師範学校
新潟第二師範学校
富山師範学校
石川師範学校
福井師範学校
山梨師範学校
長野師範学校
岐阜師範学校
静岡第一師範学校
静岡第二師範学校
愛知第一師範学校
愛知第二師範学校
三重師範学校
滋賀師範学校
京都師範学校
大阪第一師範学校
大阪第二師範学校
兵庫師範学校
奈良師範学校
和歌山師範学校
鳥取師範学校
島根師範学校
岡山師範学校
広島師範学校
山口師範学校
徳島師範学校
香川師範学校
愛媛師範学校
高知師範学校
福岡第一師範学校
福岡第二師範学校
佐賀師範学校
長崎師範学校
熊本師範学校
大分師範学校
宮崎師範学校
鹿児島師範学校
沖縄師範学校
樺太青年師範学校
北海道青年師範学校
青森青年師範学校
岩手青年師範学校
宮城青年師範学校
秋田青年師範学校
山形青年師範学校
福島青年師範学校
茨城青年師範学校
栃木青年師範学校
群馬青年師範学校
埼玉青年師範学校
千葉青年師範学校
東京青年師範学校
神奈川青年師範学校
新潟青年師範学校
富山青年師範学校
石川青年師範学校
福井青年師範学校
山梨青年師範学校
長野青年師範学校
岐阜青年師範学校
静岡青年師範学校
愛知青年師範学校
三重青年師範学校
滋賀青年師範学校
京都青年師範学校
大阪青年師範学校
兵庫青年師範学校
奈良青年師範学校
和歌山青年師範学校
鳥取青年師範学校
島根青年師範学校
岡山青年師範学校
広島青年師範学校
山口青年師範学校
徳島青年師範学校
香川青年師範学校
愛媛青年師範学校
高知青年師範学校
福岡青年師範学校
佐賀青年師範学校
長崎青年師範学校
熊本青年師範学校
大分青年師範学校
宮崎青年師範学校
鹿児島青年師範学校
沖縄青年師範学校
第二条 前条ノ学校ノ外東京農業教育専門学校ニ農業教員養成所及女子農業教員養成所ヲ、盛岡農林専門学校ニ農業教員養成所ヲ、名古屋工業専門学校、熊本工業専門学校、横浜工業専門学校、広島工業専門学校、金沢工業専門学校、仙台工業専門学校、山梨工業専門学校、多賀工業専門学校、宇部工業専門学校及室蘭工業専門学校ニ工業教員養成所ヲ、東京産業大学ニ附属商業教員養成所ヲ並ニ函館水産専門学校ニ水産教員養成所ヲ附置ス
第三条 東京高等師範学校ハ東京文理科大学ニ、広島高等師範学校ハ広島文理科大学ニ附置ス
第四条 教員養成諸学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長
教授
文部教官
文部事務官
文部技官
第五条 学校長ハ一級又ハ二級ノ文部教官又ハ文部事務官ヲ以テ之ニ充ツ文部大臣ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌リ所属職員ヲ監督ス
第六条 東京高等師範学校長ハ東京文理科大学ノ学長タル文部教官又ハ文部事務官、広島高等師範学校長ハ広島文理科大学ノ学長タル文部教官又ハ文部事務官ヲ以テ之ニ充ツ
学校長ノ専任定員ヲ配置セザル青年師範学校ノ学校長ハ当該青年師範学校ノ所在地ノ属スル都道府県内ノ師範学校ノ学校長タル文部教官又ハ文部事務官ヲ以テ之ニ充ツ
第七条 文部大臣ハ第五条ノ規定ニ依ル師範学校長又ハ青年師範学校長ノ職権ノ一部ヲ地方長官ヲシテ行ハシムルコトヲ得
第八条 教授ハ一級又ハ二級ノ文部教官(予科、附属中学校又ハ附属高等女学校ノ生徒ノ教育ヲ掌ル者ヲ除ク)ヲ以テ之ニ充ツ生徒ノ教育ヲ掌ル
第九条 学校長ハ必要アル場合ニ於テハ講師ヲ属託シ授業ヲ担任セシムルコトヲ得
第十条 文部大臣ハ男子部、女子部、予科、附属中学校、附属高等女学校、附属国民学校、附属青年学校又ハ附属幼稚園ヲ置ク教員養成諸学校ノ教授タル文部教官ノ中ヨリ各其ノ男子部長、女子部長、予科主事、附属学校主事又ハ附属幼稚園主事ヲ命ジ男子部等ノ事ヲ掌ラシムルコトヲ得
第十一条 文部大臣ハ農業教員養成所、女子農業教員養成所、工業教員養成所又ハ水産教員養成所ヲ置ク教員養成諸学校又ハ専門学校ノ教授タル文部教官ノ中ヨリ教員養成所主事ヲ命ジ養成所ノ事ヲ掌ラシムルコトヲ得
第十二条 文部大臣ハ東京産業大学ノ教授タル文部教官ノ中ヨリ附属商業教員養成所長ヲ命ジ養成所ノ事ヲ掌ラシムルコトヲ得
第十三条 師範学校ノ学校長及師範学校ノ教授タル文部教官ニシテ男子部長、女子部長又ハ附属国民学校主事ヲ命ゼラレタルモノハ兼ネテ当該師範学校ノ所在地ノ属スル都道府県内ニ於ケル国民学校教育ニ属スル学事ヲ視察スルコトヲ得
青年師範学校ノ学校長及青年師範学校ノ教授ニシテ男子部長、女子部長又ハ附属青年学校主事ヲ命ゼラレタルモノハ兼ネテ当該青年師範学校ノ所在地ノ属スル都道府県内ニ於ケル青年学校教育ニ属スル学事ヲ視察スルコトヲ得
前二項ノ規定ニ依リ視察スル場合ニ於テハ当該都道府県ヲ管轄スル地方長官ノ指示ヲ受クベシ
第十四条 教員養成諸学校ノ専任職員ノ定員ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
高等師範学校官制、文部省直轄諸学校官制及文部省直轄諸学校職員定員令ハ之ヲ廃止ス
(別表)
【表】