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(朝鮮総督又は台湾総督の医師免許又は歯科医師免許を受けた者に付ての国民医療法施行令の特例に関する件の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第十九号
公布年月日: 昭和22年1月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
医師試験委員官制
改正:
歯科医師試験委員官制
改正:
(国民医療法施行令特例)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、昭和二十一年勅令第四十二号朝鮮總督又は臺灣總督の醫師免許又は齒科醫師免許を受けた者に付ての國民醫療法施行令の特例に関する件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十一日
內閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第十九号
昭和二十一年勅令第四十二号の一部を次のように改正する。
第一條中「朝鮮総督又は台湾総督の医師免許又ハ歯科医師免許ヲ受ケタル者」を「朝鮮総督若ハ台湾総督ノ医師免許若ハ歯科医師免許ヲ受ケタル者、満洲國駐劄特命全権大使ノ医師免許ヲ受ケタル者又ハ満洲國ニ於テ地域若ハ期間ヲ限ラレザル医師免許若ハ齒科医師免許ヲ受ケタル日本國民」に改める。
第二條
前條ノ者ハ当分ノ間命令ノ定ムル所ニ依リ医師國家試驗予備試驗委員又ハ歯科医師國家試驗予備試驗委員ノ行フ試驗ヲ受クルコトヲ得
前項ノ試驗ニ合格シタル者ニ対シテハ國民医療法施行令第一條第一項又ハ第二條第一項ノ規定ニ拘ラズ医師免許又ハ歯科医師免許ヲ與フ
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
医師國家試驗予備試驗委員官制の一部を次のように改正する。
第一條中「医師國家試驗予備試驗(以下予備試驗ト称ス)ニ関スル事務及昭和二十一年勅令第四十二号第一條ニ規定スル銓衡(以下銓衡ト称ス)ニ関スル事務」を「医師國家試驗予備試驗(以下予備試驗ト称ス)ニ関スル事務、昭和二十一年勅令第四十二号第一條ニ規定スル銓衡(以下銓衡ト称ス)ニ関スル事務及同令第二條ニ規定スル試驗(以下試驗ト称ス)ニ関スル事務」に改める。
第五條乃至第七條中「予備試驗及銓衡」を「予備試驗、銓衡及試驗」に改める。
歯科医國家試驗予備試驗委員官制の一部を次のように改正する。
第一條中「歯科医師國家試驗予備試驗(以下予備試驗ト称ス)ニ関スル事務及昭和二十一年勅令第四十二号ニ規定スル銓衡(以下銓衡ト称ス)ニ関スル事務」を「歯科医師國家試驗予備試驗(以下予備試驗ト称ス)ニ関スル事務、昭和二十一年勅令第四十二号第一條ニ規定スル銓衡(以下銓衡ト称ス)ニ関スル事務及同令第二條ニ規定スル試驗(以下試驗ト称ス)ニ関スル事務」に改める。
第五條乃至第七條中「予備試驗及銓衡」を「予備試驗、銓衡及試驗」に改める。
朕は、昭和二十一年勅令第四十二号朝鮮総督又は台湾総督の医師免許又は歯科医師免許を受けた者に付ての国民医療法施行令の特例に関する件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
勅令第十九号
昭和二十一年勅令第四十二号の一部を次のように改正する。
第一条中「朝鮮総督又は台湾総督の医師免許又ハ歯科医師免許ヲ受ケタル者」を「朝鮮総督若ハ台湾総督ノ医師免許若ハ歯科医師免許ヲ受ケタル者、満洲国駐箚特命全権大使ノ医師免許ヲ受ケタル者又ハ満洲国ニ於テ地域若ハ期間ヲ限ラレザル医師免許若ハ歯科医師免許ヲ受ケタル日本国民」に改める。
第二条
前条ノ者ハ当分ノ間命令ノ定ムル所ニ依リ医師国家試験予備試験委員又ハ歯科医師国家試験予備試験委員ノ行フ試験ヲ受クルコトヲ得
前項ノ試験ニ合格シタル者ニ対シテハ国民医療法施行令第一条第一項又ハ第二条第一項ノ規定ニ拘ラズ医師免許又ハ歯科医師免許ヲ与フ
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
医師国家試験予備試験委員官制の一部を次のように改正する。
第一条中「医師国家試験予備試験(以下予備試験ト称ス)ニ関スル事務及昭和二十一年勅令第四十二号第一条ニ規定スル銓衡(以下銓衡ト称ス)ニ関スル事務」を「医師国家試験予備試験(以下予備試験ト称ス)ニ関スル事務、昭和二十一年勅令第四十二号第一条ニ規定スル銓衡(以下銓衡ト称ス)ニ関スル事務及同令第二条ニ規定スル試験(以下試験ト称ス)ニ関スル事務」に改める。
第五条乃至第七条中「予備試験及銓衡」を「予備試験、銓衡及試験」に改める。
歯科医国家試験予備試験委員官制の一部を次のように改正する。
第一条中「歯科医師国家試験予備試験(以下予備試験ト称ス)ニ関スル事務及昭和二十一年勅令第四十二号ニ規定スル銓衡(以下銓衡ト称ス)ニ関スル事務」を「歯科医師国家試験予備試験(以下予備試験ト称ス)ニ関スル事務、昭和二十一年勅令第四十二号第一条ニ規定スル銓衡(以下銓衡ト称ス)ニ関スル事務及同令第二条ニ規定スル試験(以下試験ト称ス)ニ関スル事務」に改める。
第五条乃至第七条中「予備試験及銓衡」を「予備試験、銓衡及試験」に改める。
本文
詳細・沿革