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本データベースについて
(国民医療法施行令特例)
法令番号: 勅令第四十二號
公布年月日: 昭和21年1月26日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和21年8月31日 勅令第409号
改正:
昭和22年1月22日 勅令第19号
改正:
昭和23年7月20日 政令第174号
廃止:
昭和23年10月27日 政令第326号
改正:
医師試験委員官制
改正:
歯科医師試験委員官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督又ハ臺灣總督ノ醫師免許又ハ齒科醫師免許ヲ受ケタル者ニ付テノ國民醫療法施行令ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十五日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
厚生大臣 芦田均
勅令第四十二號
第一條
厚生大臣ハ國民醫療法施行令第一條第一項又ハ第二條第一項ノ規定ニ拘ラズ當分ノ內昭和二十年八月十五日以前ニ朝鮮總督又ハ臺灣總督ノ醫師免許又ハ齒科醫師免許ヲ受ケタル者ニ對シ醫師試驗委員又ハ齒科醫師試驗委員ノ銓衡ヲ經テ醫免免許又ハ齒科醫師免許ヲ與フルコトヲ得
第二條
前條ノ者ハ國民醫療法施行令第一條第三項又ハ第三條第三項ノ規定ニ拘ラズ當分ノ內醫師試驗又ハ齒科醫師試驗ヲ受クルコトヲ得
附 則
第三條
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第四條
醫師試驗委員官制中左ノ通改正ス
第一條中「醫師試驗ニ關スル事務」ノ下ニ「及醫師免許ノ銓衡ニ關スル事務」ヲ加フ
第五條中「醫師試驗」ヲ「試驗及銓衡」ニ改ム
第六條及第七條第二項中「試驗」ノ下ニ「及銓衡」ヲ加フ
第五條
齒科醫師試驗委員官制中左ノ通改正ス
第一條中「齒科醫師試驗ニ關スル事務」ノ下ニ「及齒科醫師免許ノ銓衡ニ關スル事務」ヲ加フ
第五條中「齒科醫師試驗」ヲ「試驗及銓衡」ニ改ム
第六條及第七條第二項中「試驗」ノ下ニ「及銓衡」ヲ加フ
朕朝鮮総督又ハ台湾総督ノ医師免許又ハ歯科医師免許ヲ受ケタル者ニ付テノ国民医療法施行令ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月二十五日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
厚生大臣 芦田均
勅令第四十二号
第一条
厚生大臣ハ国民医療法施行令第一条第一項又ハ第二条第一項ノ規定ニ拘ラズ当分ノ内昭和二十年八月十五日以前ニ朝鮮総督又ハ台湾総督ノ医師免許又ハ歯科医師免許ヲ受ケタル者ニ対シ医師試験委員又ハ歯科医師試験委員ノ銓衡ヲ経テ医免免許又ハ歯科医師免許ヲ与フルコトヲ得
第二条
前条ノ者ハ国民医療法施行令第一条第三項又ハ第三条第三項ノ規定ニ拘ラズ当分ノ内医師試験又ハ歯科医師試験ヲ受クルコトヲ得
附 則
第三条
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第四条
医師試験委員官制中左ノ通改正ス
第一条中「医師試験ニ関スル事務」ノ下ニ「及医師免許ノ銓衡ニ関スル事務」ヲ加フ
第五条中「医師試験」ヲ「試験及銓衡」ニ改ム
第六条及第七条第二項中「試験」ノ下ニ「及銓衡」ヲ加フ
第五条
歯科医師試験委員官制中左ノ通改正ス
第一条中「歯科医師試験ニ関スル事務」ノ下ニ「及歯科医師免許ノ銓衡ニ関スル事務」ヲ加フ
第五条中「歯科医師試験」ヲ「試験及銓衡」ニ改ム
第六条及第七条第二項中「試験」ノ下ニ「及銓衡」ヲ加フ
本文
詳細・沿革