戦時補償の打切りに伴い、会社配当等禁止制限令を廃止する必要が生じた。また経済の民主化のため、有価証券を国民に広く分散させ、新規資本の蓄積を図る必要があり、配当制限は有価証券取引を阻害し証券投資に悪影響を与えるため、同令を廃止することとした。新法では、資本金の大小や戦時補償請求権の有無に関わらずすべての会社に適用され、配当率制限は撤廃するものの、純益金額を超える配当や借入金による配当を禁止する。また特別経理会社等は大蔵大臣の許可がない限り配当を禁止し、配当確定後30日以内に関係書類の提出を義務付けることとした。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第46号