会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律
法令番号: 法律第262号
公布年月日: 昭和26年11月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

終戦後の不安定な経済状況下で企業経理の健全化を目的として制定された会社利益配当等臨時措置法だが、その後の経済安定と企業経理の充実により、制定当時とは状況が大きく変化した。また、配当規制に関する本法の趣旨は改正商法に取り入れられており、本法を廃止しても配当の適正化に関する法的措置に不足は生じない。このような状況を踏まえ、本法を廃止するものである。

参照した発言:
第12回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第12回国会

衆議院
(昭和26年10月24日)
参議院
(昭和26年10月24日)
(昭和26年11月9日)
(昭和26年11月12日)
衆議院
(昭和26年11月13日)
(昭和26年11月15日)
(昭和26年11月30日)
参議院
(昭和26年11月30日)
会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年十一月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百六十二号
会社利益配当等臨時措置法を廃止する法律
会社利益配当等臨時措置法(昭和二十二年法律第百九十号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
法務総裁 大橋武夫
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 吉田茂