会社配当等禁止制限令
法令番号: 勅令第二百四十三號
公布年月日: 昭和21年4月27日
法令の形式: 勅令
朕昭和二十年勅令第五百四十二號「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件ニ基ク會社配當等禁止制限令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
大藏大臣 子爵 澁澤敬三
商工大臣 小笠原三九郞
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第二百四十三號
會社配當等禁止制限令
第一條 資本金(出資總額、株金總額又ハ出資總額及株金總額ノ合計額ヲ謂フ)二十萬圓以上ノ法人(銀行、信託會社、保險會社其ノ他命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)ニシテ戰爭保險金若ハ政府補償金ノ交付ヲ受ケタルモノ又ハ其ノ交付ヲ受クルノ權利ヲ有スルモノ及在外資產ヲ有スルモノ竝ニ昭和二十年勅令第六百五十七號第一條ノ二ノ規定ニ依リ大藏大臣ノ指定シタル會社ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル利益又ハ剩餘金ノ配當ヲ爲スコトヲ得ズ
一 配當率ガ年百分ノ五ヲ超ユル配當
二 配當金總額ガ命令ノ定ムル所ニ依リ計算シタル當該事業年度ノ純益金ヲ超ユル配當
三 其ノ他命令ノ定ムル配當
前項ノ戰爭保險金、政府補償金及在外資產ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二條 大藏大臣ハ必要アリト認ムルトキハ前條第一項ノ法人ヲ指定シテ決算ニ關シ當該官吏ノ監查ヲ受クベキコトヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル命令アリタルトキハ當該法人ハ同項ノ規定ニ依ル監查ヲ受クルニ非ザレバ利益金又ハ剩餘金ノ處分ヲ爲スコトヲ得ズ
第三條 大藏大臣ハ必要アリト認ムルトキハ第一條第一項ノ法人ニシテ昭和二十年八月十五日以後本令施行ノ日迄ニ終了シタル事業年度ニ付利益又ハ剩餘金ノ配當ヲ爲シタルモノニ對シ期間ヲ定メ其ノ配當ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限アリタルトキハ當該法人ハ其ノ禁止又ハ制限ニ違反シテ利益又ハ剩餘金ノ配當ヲ爲スコトヲ得ズ
第四條 大藏大臣ハ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ第一條第一項ノ法人ノ業務又ハ財產ノ狀況ニ關シ報吿ヲ徵シ又ハ當該官吏ヲシテ必要ナル場所ニ臨檢シ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢查セシムルコトヲ得
第五條 第一條第一項ノ法人ノ取締役又ハ之ニ準ズル者ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ五年以下ノ懲役若ハ五萬圓以下ノ罰金ニ處シ又ハ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
一 第一條第一項ノ規定ニ違反シタルトキ
二 第二條第二項ノ規定ニ違反シタルトキ
三 第三條第二項ノ規定ニ違反シタルトキ
第六條 第四條ノ規定ニ依ル報吿ヲ爲サズ若ハ虛僞ノ報吿ヲ爲シ又ハ當該官吏ノ臨檢檢查ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ一萬圓以下ノ罰金ニ處ス
第七條 法人ノ代表者、代理人、使用人其ノ他ノ從業者ガ其ノ法人ノ業務ニ關シ前二條ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ行爲者ヲ罰スルノ外其ノ法人ニ對シ亦前二條ノ罰金刑ヲ科ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク会社配当等禁止制限令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
大蔵大臣 子爵 渋沢敬三
商工大臣 小笠原三九郎
農林大臣 副島千八
運輸大臣 村上義一
勅令第二百四十三号
会社配当等禁止制限令
第一条 資本金(出資総額、株金総額又ハ出資総額及株金総額ノ合計額ヲ謂フ)二十万円以上ノ法人(銀行、信託会社、保険会社其ノ他命令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク)ニシテ戦争保険金若ハ政府補償金ノ交付ヲ受ケタルモノ又ハ其ノ交付ヲ受クルノ権利ヲ有スルモノ及在外資産ヲ有スルモノ並ニ昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二ノ規定ニ依リ大蔵大臣ノ指定シタル会社ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル利益又ハ剰余金ノ配当ヲ為スコトヲ得ズ
一 配当率ガ年百分ノ五ヲ超ユル配当
二 配当金総額ガ命令ノ定ムル所ニ依リ計算シタル当該事業年度ノ純益金ヲ超ユル配当
三 其ノ他命令ノ定ムル配当
前項ノ戦争保険金、政府補償金及在外資産ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条 大蔵大臣ハ必要アリト認ムルトキハ前条第一項ノ法人ヲ指定シテ決算ニ関シ当該官吏ノ監査ヲ受クベキコトヲ命ズルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル命令アリタルトキハ当該法人ハ同項ノ規定ニ依ル監査ヲ受クルニ非ザレバ利益金又ハ剰余金ノ処分ヲ為スコトヲ得ズ
第三条 大蔵大臣ハ必要アリト認ムルトキハ第一条第一項ノ法人ニシテ昭和二十年八月十五日以後本令施行ノ日迄ニ終了シタル事業年度ニ付利益又ハ剰余金ノ配当ヲ為シタルモノニ対シ期間ヲ定メ其ノ配当ヲ禁止又ハ制限スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル禁止又ハ制限アリタルトキハ当該法人ハ其ノ禁止又ハ制限ニ違反シテ利益又ハ剰余金ノ配当ヲ為スコトヲ得ズ
第四条 大蔵大臣ハ必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ第一条第一項ノ法人ノ業務又ハ財産ノ状況ニ関シ報告ヲ徴シ又ハ当該官吏ヲシテ必要ナル場所ニ臨検シ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ検査セシムルコトヲ得
第五条 第一条第一項ノ法人ノ取締役又ハ之ニ準ズル者ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ五年以下ノ懲役若ハ五万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ懲役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
一 第一条第一項ノ規定ニ違反シタルトキ
二 第二条第二項ノ規定ニ違反シタルトキ
三 第三条第二項ノ規定ニ違反シタルトキ
第六条 第四条ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ又ハ当該官吏ノ臨検検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ一万円以下ノ罰金ニ処ス
第七条 法人ノ代表者、代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人ノ業務ニ関シ前二条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人ニ対シ亦前二条ノ罰金刑ヲ科ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス