(食糧の輸入税を免除する法律)
法令番号: 法律第百八十八号
公布年月日: 昭和22年12月16日
法令の形式: 法律
食糧の輸入税を免除する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百八十八号
関税定率法別表輸入税表に掲げる物品で、この法律の別表に掲げるものの輸入税は、昭和二十三年十二月三十一日までの輸入については、これを免除する。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
別 表
輸入税表番号
品名
一二
米及び籾
一三
大麦
一六
小麦
一七の二の内
一八
高粱
一九
玉蜀黍
二〇
蕎麦
二一
豆類
一 大豆
二 小豆
三 蚕豆
五 豌豆
七 その他(医藥用のものを除く。)
二二
穀粉及び澱粉類
三一
蔬菜、果実及び核子
三二
三四
珈琲
三六
コーコー(砂糖を加えないもの)
三七
胡椒
三八
カリー
三九
マスタード
四〇
砂糖
四一
氷砂糖、角砂糖、棒砂糖、その他類似のもの
四二
糖蜜
四三
葡萄糖、麦芽糖及び飴
四四
蜂蜜
四五
菓子
四六
ジャム、フルートゼリー類
四七
ビスケット(砂糖を加えないもの)
四八
マカロニー、ヴァーミセリー、その他各種の麺類
四九
果汁及び糖水
五〇
ソース
五一
食酢
五二
鳥獸肉類
五二の二
魚介類
五三
バター、人造バター及びギー
五四
チーズ
五五
コンデンスドミルク
五六
インファントフード
五七
肉越幾斯
五八
ペブトン、ソマトーゼ、ヘモグロビンその他類似の滋養食料
五九
鳥卵(生鮮なもの)
五九の二
鳥卵液及び鳥卵粉
六〇
砿水、曹達水その他砂糖又は酒精を含まない諸飮料
六七
別号に掲げない飮食物
一〇一
大豆油
一〇二
棉子油
一〇八
獸脂
一〇九
コムパウンドラード
一二〇
別号に掲げない油、脂、蝋のうち食用のもの
一六六
重炭酸曹達
二一八
ベーキングパウダー
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
食糧の輸入税を免除する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十六日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百八十八号
関税定率法別表輸入税表に掲げる物品で、この法律の別表に掲げるものの輸入税は、昭和二十三年十二月三十一日までの輸入については、これを免除する。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
別 表
輸入税表番号
品名
一二
米及び籾
一三
大麦
一六
小麦
一七の二の内
一八
高粱
一九
玉蜀黍
二〇
蕎麦
二一
豆類
一 大豆
二 小豆
三 蚕豆
五 豌豆
七 その他(医薬用のものを除く。)
二二
穀粉及び澱粉類
三一
蔬菜、果実及び核子
三二
三四
珈琲
三六
コーコー(砂糖を加えないもの)
三七
胡椒
三八
カリー
三九
マスタード
四〇
砂糖
四一
氷砂糖、角砂糖、棒砂糖、その他類似のもの
四二
糖蜜
四三
葡萄糖、麦芽糖及び飴
四四
蜂蜜
四五
菓子
四六
ジャム、フルートゼリー類
四七
ビスケット(砂糖を加えないもの)
四八
マカロニー、ヴァーミセリー、その他各種の麺類
四九
果汁及び糖水
五〇
ソース
五一
食酢
五二
鳥獣肉類
五二の二
魚介類
五三
バター、人造バター及びギー
五四
チーズ
五五
コンデンスドミルク
五六
インファントフード
五七
肉越幾斯
五八
ペブトン、ソマトーゼ、ヘモグロビンその他類似の滋養食料
五九
鳥卵(生鮮なもの)
五九の二
鳥卵液及び鳥卵粉
六〇
砿水、曹達水その他砂糖又は酒精を含まない諸飲料
六七
別号に掲げない飲食物
一〇一
大豆油
一〇二
棉子油
一〇八
獣脂
一〇九
コムパウンドラード
一二〇
別号に掲げない油、脂、蝋のうち食用のもの
一六六
重炭酸曹達
二一八
ベーキングパウダー
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲